新型コロナウイルス感染症の診療の手引第4版-3前

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令和2年12月4日厚生労働省が各都道府県衛生局へ通知した文書
第3章ー1 
飛沫 → ひまつ
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関連タイピング

問題文

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(3 しょうれいていぎしんだんとどけで)

3 奨励定義・診断・届出

(1 しょうれいていぎ)

1 奨励定義

(とうしょはぎじしょうていてんいりょうきかんによるぎじしょうさーべいらんすをりようして、びょうげんたいしんだん)

当初は疑似症定点医療機関による疑似症サーベイランスを利用して、病原体診断

(ととどけでをおこなうたいせいであったが、2020ねん2がつ1にちから)

と届出を行う体制であったが、2020年2月1日から

(していかんせんしょうとしてのとどけでがかいしされた。)

指定感染症としての届出が開始された。

(はっしょうなどのしょうじょうのあるほうのそうだんじゅしんのながれ)

発症などの症状のある方の相談・受信の流れ

(じゅうみんにたいしてしゅうちすること)

住民に対して周知すること

(はっしょうなどのしょうじょうがしょうじたばあいには、まずはかかりつけいなどのちいきでみぢかな)

発症などの症状が生じた場合には、まずはかかりつけ医等の地域で身近な

(いりょうきかんに、でんわそうだんすること。)

医療機関に、電話相談すること。

(そうだんするいりょうきかんになやむばあいは、じゅしんいりょうせんたーにそうだんすること。)

相談する医療機関に悩む場合は、受信医療センターに相談すること。

(<とどうふけんなどやちいきのいりょうかんけいしゃでせいびすること>)

<都道府県などや地域の医療関係者で整備すること>

(はつねつかんじゃなどからそうだんをうけたさいに、てきせつないりょうきかんをすみやかにあんないできるよう、)

発熱患者等から相談を受けた際に、適切な医療機関を速やかに案内できるよう、

(「しんりょうけんさいりょうきかん」とそのたいおうじかんとうを、)

「診療・検査医療機関」とその対応時間等を、

(ちいきのいりょうきかんや「じゅしんそうだんせんたー」かんでずいじ、じょうほうきょうゆうすること>)

地域の医療機関や「受信相談センター」間で随時、情報共有すること>

(そのうえで、ちいきのいしかいなどともきょうぎごういのうえ、「しんりょうけんさいりょうきかんを)

その上で、地域の医師会等とも協議・合意の上、「診療・検査医療機関を

(こうひょうするばあいには、じちたいのほーむぺーじなどで)

公表する場合には、自治体のホームページなどで

(そのいりょうきかんとたいおうかのうじかんをこうひょうするなど、かんじゃがえんかつにじゅしんできるよう)

その医療機関と対応可能時間を公表するなど、患者が円滑に受診できるよう

(さらなるほうさくをこうじること。)

更なる方策を講じること。

(ひょう3-1うたがいかんじゃのようけん)

表3-1疑い患者の要件

(かんじゃがつぎのあ~おまでのいずれかにがいとうし、かつ、)

患者が次のア~オまでのいずれかに該当し、かつ、

など

(ほかのかんせんしょうまたはほかのびょういんによることがあきらかでなく、)

他の感染症又は他の病因によることが明らかでなく、

(しんがたころなういるすかんせんしょうをうたがうばあい、これをかんべつしんだんにいれる。)

新型コロナウイルス感染症を疑う場合、これを鑑別診断に入れる。

(あはつねつまたはこきゅうきしょうじょう(けいしょうのばあいをふくむ。))

ア発熱または呼吸器症状(軽症の場合を含む。)

(をていするものであって、しんがたころなういるすかんせんしょうで)

を呈する者であって、新型コロナウイルス感染症で

(あることがかくていしたものとのうこうせっしょくれきがあるもの)

あることが確定したものと濃厚接触歴があるもの

(い37.5どいじょうのはつねつかつこきゅうきしょうじょうをゆうし、はっしょうまえ14にちいないにしんがたころ)

イ37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内に新型コロ

(なういるすかんせんしょうのりゅうこうがかくにんされているちいきにとこうまたはきょじゅうしていたもの)

ナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航又は居住していたもの

(う いまたはきょじゅうしていたものとのうこうせっしょくれきがあるもの)

ウ イ又は居住していたものと濃厚接触歴があるもの

(え はつねつ、こきゅうきしょうじょうそのたかんせんしょうをうたがわせるようなしょうじょうのうち、)

エ 発熱、呼吸器症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、

(いしがいっぱんにみとめられただちにとくていのかんせんしょうとしんだんすることができないとはんだんし)

医師が一般に認められ直ちに特定の感染症と診断することができないと判断し

((ほうだい14じょうだい1こうにきていするこうせいろうどうしょうりょうでさだめるぎじしょうにそうとう)、)

(法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症に相当)、

(しんがたころなういるすかんせんしょうのかんべつをようしたもの)

新型コロナウイルス感染症の鑑別を要したもの

(お あ~えまでにかかげるほか、つぎのいずれかにがいとうし、)

オ ア~エまでに掲げるほか、次のいずれかに該当し、

(いしがしんがたころなういるすかんせんしょうをうたがうもの)

医師が新型コロナウイルス感染症を疑うもの

(37.5どいじょうのはつねつかつこきゅうきしょうじょうをゆうし、にゅういんをようするはいえんがうたがわれる)

・37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、入院を要する肺炎が疑われる

((とくにこうれいしゃまたはきそしっかんがあるものについては、せっきょくてきにこうりょする))

(特に高齢者又は基礎疾患があるものについては、積極的に考慮する)

(しんがたころなういるすかんせんしょういがいのいっぱんてきなこきゅうきかんせんしょうのびょうげんたいけんさで)

・新型コロナウイルス感染症以外の一般的な呼吸器感染症の病原体検査で

(ようせいとなったものであって、そのちりょうへのはんのうがとぼしくしょうじょうがぞうあくしたばあいに、)

陽性となった者であって、その治療への反応が乏しく症状が増悪した場合に、

(しんがたころなういるすかんせんしょうがうたがわれる)

新型コロナウイルス感染症が疑われる

(いしがそうごうてきにはんだんしたけっか、しんがたころなういるすかんせんしょうをうたがう)

・医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う

(ひょう3-2 のうこうせっしょくしゃのていぎ)

表3-2 濃厚接触者の定義

(「かんじゃ(かくていれい)」のかんせんかのうきかん(はっしょう2にちぜん~)にせっしょくしたもののうち)

「患者(確定例)」の感染可能期間(発症2日前~)に接触した者のうち

(つぎのはんいにがいとうするものである。)

次の範囲に該当する者である。

(かんじゃ(かくていれい)とどうきょあるいはちょうじかんのせっしょくがあったもの)

・患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触があった者

(てきせつなかんせんぼうごなしにかんじゃ(かくていれい)をしんさつ、かんごもしくはかいごしていたもの)

・適切な感染防護なしに患者(確定例)を診察、看護もしくは介護していた者

(かんじゃのきどうぶんぴえきもしくはたいえきなどのおせんぶっしつにちょくせつふれたかのうせいがたかいもの)

・患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者

(そのた:てでふれることのできるきょり(めやすとして1m)で、ひつようなかんせんよぼう)

・その他:手で触れることのできる距離(目安として1m)で、必要な感染予防

(さくなしで、「かんじゃ(かくていれい)」と15ふんいじょうせっしょくがあったもの(しゅうへんのかんきょう)

策なしで、「患者(確定例)」と15分以上接触があった者(周辺の環境

(やせっしょくのじょうきょうとうここのじょうきょうからかんじゃのかんじゃせんせいをそうごうてきにはんだんする))

や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)

(ひょう3-3 せっしょくかくにんあぷり(cocoa)でつうちをうけたものについて)

表3-3 接触確認アプリ(COCOA)で通知を受けた者について

(せっしょくかくにんあぷり(cocoa)は、すまーとふぉんのbluetoothを)

接触確認アプリ(COCOA)は、スマートフォンのBluetoothを

(りようして、たがいにわからないようぷらいばしーをかくほし、)

利用して、互いに分からないようプライバシーを確保し、

(covid-19としんだんされたもの(ようせいしゃ)とせっしょく)

COVID-19と診断された者(陽性者)と接触

((ようせいしゃのすまーとふぉんとのきんせつしたじょうたい(おおむね1mいじょうで15ふんいじょう)を)

(陽性者のスマートフォンとの近接した状態(概ね1m以上で15分以上)を

(せっしょくとしてけんちする)したかのうせいについてつうちするものである。)

接触として検知する)した可能性について通知するものである。

(「cocoaでつうちをうけたものにたいするけんさは、ぎょうせいけんさとしてとりあつかい、)

「COCOAで通知を受けた者に対する検査は、行政検査として取り扱い、

(とうがいけんさひようのふたんをほんにんにもとめないものとしている)

当該検査費用の負担を本人に求めないものとしている

((しょしんりょうなどはいりょうきかんによってひつようとなるばあいがある)。)

(初診料などは医療機関によって必要となる場合がある)。

(また、ぎじしょうかんじゃまたはむしょうじょうののうこうせっしょくしゃにあたるとほけんじょちょうが)

また、疑似症患者または無症状の濃厚接触者に当たると保健所長が

(はんだんしたものをのぞき、「cocoa」でつうちをうけたけんさたいしょうしゃはのうこうせっしょくしゃと)

判断した除き、「COCOA」で通知を受けた検査対象者は濃厚接触者と

(とりあつかうことはしないことはしない(14にちかんのけんこうかんさつのたいしょうとしない)。)

取り扱うことはしないことはしない(14日間の健康観察の対象としない)。

(ようせいしゃは「cocoa」にようせいかくていのじじつをにんいでとうろくすることにより)

陽性者は「COCOA」に陽性確定の事実を任意で登録することにより

(せっしょくしたかのうせいのあるものにとくめいでつうちすることができるため、)

接触した可能性のある者に匿名で通知することができるため、

(いりょうきかんなどにおいては、ようせいしゃに、ほけんじょからとうろくにひつような)

医療機関などにおいては、陽性者に、保健所から登録に必要な

(しょりばんごうのはっこうをいらいし「cocoa」にとうろくするよう、あんないされたい。)

処理番号の発行を依頼し「COCOA」に登録するよう、案内されたい。

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