学校教育法
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(だい2しょうぎむきょういく
だい16じょうほごしゃ(こにたいしてしんけんをおこなうもの)
第二章 義務教育
第十六条 保護者(子に対して親権を行う者
((しんけんをおこなうもののないときは、みせいねんこうけんにん)をいう。いかおなじ。)は、じじょうに)
(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に
(さだめるところにより、こに9ねんのふつうきょういくをうけさせるぎむをおう。)
定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
(だい17じょうほごしゃは、このまん6さいにたっしたひのよくじついごにおけるさいしょのがくねんの)
第17条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の
(はじめから、まん12さいにたっしたひのぞくするがくねんのおわりまで、)
初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、
(これをしょうがっこう、ぎむきょういくがっこうのぜんきかていまたはとくべつしえんがっこうのしょうがくぶに)
これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に
(しゅうがくさせるぎむをおう)
就学させる義務を負う。
(ただし、こが、まん12さいにたっしたひのぞくするがくねんのおわりまでにしょうがっこうのかてい、)
ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、
(ぎむきょういくがっこうのぜんきかていまたはとくべつしえんがっこうのしょうがくぶをしゅうりょうしないときは、)
義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しない
(まん15さいにたっしたひのぞくするがくねんのおわり(それまでのあいだにおいてこれらのかてい)
満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程
(をしゅうりょうしたときは、そのしゅうりょうしたひのぞくするがくねんのおわり)までとする。)
を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
(ほごしゃは、こがしょうがっこうのかてい、ぎむきょういくがっこうのぜんきかていまたは)
保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は
(とくべつしえんがっこうのしょうがくぶのかていをしゅうりょうしたひのよくじついごにおけるさいしょの)
特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の
(がくねんのはじめから、まん15さいにたっしたひのぞくするがくねんのおわりまで、)
学年のはじめから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、
(これをちゅうがっこう、ぎむきょういくがっこうのこうきかてい、ちゅうとうきょういくがっこうのぜんきかてい)
これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程
(またはとくべつしえんがっこうのちゅうがくぶにしゅうがくさせるぎむをおう。)
又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
(3 まえ2こうのぎむのりこうのとくそく そのたこれらのぎむのりこうにかんしひつようなじこうは、)
前二項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、
(せいれいでさだめる。
だい18じょうぜんじょうだい1こうまたはだい2こうのきていによつて、)
政令で定める。
第十八条 前条第一項又は第二項の規定によつて、
(ほごしゃがしゅうがくさせなければならないこ(いかそれぞれ「がくれいじどう」または)
保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は
(「がくれいせいと」という)で、びょうじゃく、はついくふかんぜんそのたやむをえないじゆうのため)
「学齢生徒」という)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため
など
(しゅうがくこんなんとみとめられるもののほごしゃにたいしては、しちょうそんのきょういくいいんかいは、)
就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、
(もんぶかがくだいじんのさだめるところにより、どうじょうだい1こうまたはだい2こうのぎむを)
文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を
(ゆうよまたはめんじょすることができる。
だい19じょう けいざいてきりゆうによつて、)
猶予又は免除することができる。
第十九条 経済的理由によつて、
(しゅうがくこんなんとみとめられるがくれいじどうまたはがくれいせいとのほごしゃにたいしては、しちょうそんは、)
就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、
(ひつようなえんじょをあたえなければならない。)
必要な援助を与えなければならない。
(だい20じょう がくれいじどうまたはがくれいせいとをしようするものは、そのしようによつて、)
第二十条 学齢児童又は学齢生徒を使用する者は、その使用によつて、
(とうがいがくれいじどうまたはがくれいせいとが、ぎむきょういくをうけることをさまたげてはならない。)
当該学齢児童又は学齢生徒が、義務教育を受けることを妨げてはならない。
(だい21じょう ぎむきょういくとしておこなわれるふつうきょういくは、きょういくきほんほう)
第二十一条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法
(だい5じょうだい2こうにきていするもくてきをじつげんするため、)
第五条第二項に規定する目的を実現するため、
(つぎにかかげるもくひょうをたっせいするようおこなわれるものとする。)
次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
(1 がっこうないがいにおけるしゃかいてきかつどうをそくしんし、じしゅ、じりつおよびきょうどうのせいしん、)
一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、
(きはんいしき、こうせいなはんだんりょくならびにこうきょうのせいしんにもとづきしゅたいてきに)
規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に
(しゃかいのけいせいにさんかくし、そのはってんにきよするたいどをやしなうこと。)
社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
(2 がっこうないがいにおけるしぜんたいけんかつどうをそくしんし、せいめいおよびしぜんをそんちょうするせいしん)
二 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神
(ならびにかんきょうのほぜんにきよするたいどをやしなうこと。
3 わがくにときょうどのげんじょうとれきし)
並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
三 我が国と郷土の現状と歴史
(について、ただしいりかいにみちびき、でんとうとぶんかをそんちょうし、それらをはぐくんできた)
について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた
(わがくにときょうどをあいするたいどをやしなうとともに、すすんでがいこくのぶんかのりかいをつうじて)
我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて
(たこくをそんちょうし、こくさいしゃかいのへいわとはってんにきよするたいどをやしなうこと。)
他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
(4 かぞくとかていのやくわり、せいかつにひつような、い、しょく、じゅう、じょうほう、さんぎょう)
四 家族と家庭の役割、生活に必要な、衣、食、住、情報、産業
(そのほかのじこうについてきそてきなりかいとぎのうをやしなうこと。)
その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。
(5 どくしょにしたしませ、せいかつにひつようなこくごをただしくりかいし、)
五 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、
(しようするきそてきなのうりょくをやしなうこと。)
使用する基礎的な能力を養うこと。
(6 せいかつにひつようなすうりょうてきなかんけいをただしくりかいし、)
六 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、
(しょりするきほんてきなのうりょくをやしなうこと。)
処理する基礎的な能力を養うこと。
(7 せいかつにかかわるしぜんげんしょうについて、かんさつおよびじっけんをつうじて、。)
七 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、
(かがくてきにりかいし、しょりするきそてきなのうりょくをやしなうこと。)
科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
(8 けんこう、あんぜんでこうふくなせいかつのためにひつようなしゅうかんをやしなうとともに、)
八 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、
(うんどうをつうじてたいりょくをやしない、しんしんのちょうわてきはったつをはかること。)
運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。
(9 せいかつをあかるくゆたかにするおんがく、びじゅつ、ぶんげいそのほかのげいじゅつについて)
九 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について
(きそてきなりかいとぎのうをやしなうこと。)
基礎的な理解と機能を養うこと。
(10 しょくぎょうについてのきそてきなちしきとぎのう、きんろうをおもんずるたいどおよび)
十 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び
(こせいにおうじてしょうらいのしんろをせんたくするのうりょくをやしなうこと。)
個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。