登録販売過去問2023福岡
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問題文
(いやくひんは、こうのうこうか、ようほうようりょう、ふくさようなどのひつようなじょうほうがてきせつに)
医薬品は、効能効果、用法用量、副作用等の必要な情報が適切に
(でんたつされることをつうじて、こうにゅうしゃなどがてきせつにしようすることにより、)
伝達される事を通じて、購入者等が適切に使用することにより、
(はじめてそのやくわりをじゅうぶんにはっきするものである。)
初めてその役割を十分に発揮するものである。
(いっぱんよういやくひんは、いっぱんのせいかつしゃがみずからせんたくし、しようするものである。)
一般用医薬品は、一般の生活者が自ら選択し、使用するものである。
(いやくひんは、じんたいにとっていぶつであるため、かならずしもきたいされるゆうえきなこうかのみを)
医薬品は、人体にとって異物であるため、必ずしも期待される有益な効果のみを
(もたらすとはかぎらない。)
もたらすとは限らない。
(いやくひんはかがくてきなこんきょにもとづくてきせつなりかいやはんだんによっててきせいなしようがはかられる)
医薬品は科学的な根拠に基づく適切な理解や判断によって適正な使用が図られる
(ひつようがある。いやくひんは、しはんごにも、いがくやくがくなどのあらたなちけん、しようせいせき)
必要がある。医薬品は、市販後にも、医学・薬学等の新たな知見、使用成績
(などにもとづき、そのゆうこうせい、あんぜんせいなどのかくにんがおこなわれるしくみになっている。)
等に基づき、その有効性、安全性等の確認が行われる仕組みになっている。
(いやくひんは、りすくくぶんのみなおし、しょうにんきじゅんのみなおしなどがなされ、しようじょうのちゅういなど)
医薬品は、リスク区分の見直し、承認基準の見直し等がなされ、使用上の注意等
(がへんこうされるばあいがある。いやくひんいりょうききなどほうでは、けんこうひがいのはっせいのかのうせいの)
が変更される場合がある。医薬品医療機器等法では、健康被害の発生の可能性の
(うむにかかわらず、いぶつのこんにゅう、へんしつなどがあるいやくひんをはんばいなどしてはならないむね)
有無にかかわらず、異物の混入、変質等がある医薬品を販売等してはならない旨
(をさだめている。)
を定めている。
(いっぱんよういやくひんとしてはんばいされるせいひんは、せいぞうぶつせきにんほうのたいしょうでもある。)
一般用医薬品として販売される製品は、製造物責任法の対象でもある。
(いやくひんのこうかとりすくは、ようりょうとさようきょうどのかんけい(ようりょうはんのうかんけい)にもとづいて)
医薬品の効果とリスクは、用量と作用強度の関係(用量・反応関係)に基づいて
(ひょうかされる。どうぶつじっけんによりもとめられる50%ちしりょう(ld50)は、やくぶつの)
評価される。動物実験により求められる50%致死量(LD50)は、薬物の
(どくせいのしひょうとしてもちいられる。しんきにかいはつされるいやくひんのりすくひょうかは)
毒性の指標として用いられる。新規に開発される医薬品のリスク評価は
(いやくひんのあんぜんせいにかんするひりんしょうしけんのきじゅんであるぐっどらぼらとりー)
医薬品の安全性に関する非臨床試験の基準であるグッド・ラボラトリー
(ぷらくてぃす(glp)のほかに、いやくひんどくせいしけんほうがいどらいんにそって)
プラクティス(GLP)の他に、医薬品毒性試験法ガイドラインに沿って
(どくせいしけんがげんかくにじっしされている。)
毒性試験が厳格に実施されている。
(いやくひんのせいぞうはんばいごあんぜんかんりのきじゅんとしてぐっどヴぃじらんすぷらくてぃす)
医薬品の製造販売後安全管理の基準としてグッドヴィジランスプラクティス
((gvp)がせいていされている。)
(GVP)が制定されている。
(えいようきのうしょくひんはしんたいのけんぜんなせいちょうやはったつけんこういじにひつようなえいようせいぶん)
栄養機能食品は身体の健全な成長や発達健康維持に必要な栄養成分
((びたみん、みねらるなど)のほきゅうをもくてきとしたものでくにがさだめたきかくきじゅんに)
(ビタミン、 ミネラルなど)の補給を目的としたもので国が定めた規格基準に
(てきごうしたものであれば、そのえいようせいぶんのけんこうきのうをひょうじできる。)
適合したものであれば、その栄養成分の健康機能を表示できる。
(きのうせいひょうじしょくひんはじぎょうしゃのせきにんでかがくてきこんきょをもとにしっぺいに)
機能性表示食品は事業者の責任で科学的根拠をもとに疾病に
(りかんしていないもののけんこういじおよびぞうしんにやくだつきのうをしょうひんのぱっけーじに)
罹患していない者の健康維持及び増進に役立つ機能を商品のパッケージに
(ひょうじするものとしてくににとどけでされたしょうひんである。)
表示するものとして国に届出された商品である。
(いわゆるけんこうしょくひんはそのおおくがせっしゅしやすいようにじょうざいやかぷせるなどのいやくひんに)
いわゆる健康食品はその多くが摂取しやすいように錠剤やカプセル等の医薬品に
(るいじしたけいじょうではんばいされており、あやまったしようほうほうやここのたいしつによりけんこうひがい)
類似した形状で販売されており、誤った使用方法や個々の体質により健康被害
(をしょうじたれいもほうこくされている。)
を生じた例も報告されている。
(とくていほけんようしょくひんはしんたいのせいりきのうなどにえいきょうをあたえるほけんきのうせいぶんを)
特定保健用食品は身体の生理機能などに影響を与える保健機能成分を
(ふくむもので、こべつに(いちぶはきかくきじゅんにしたがって)とくていのほけんきのうをしめすゆうこうせいや)
含むもので、個別に(一部は規格基準に従って)特定の保健機能を示す有効性や
(あんぜんせいなどにかんするくにのしんさをうけ、きょかされたものである。)
安全性などに関する国の審査を受け、許可されたものである。
(せかいほけんきかん(who)のていぎでは、いやくひんのふくさようとは、「しっぺいのよぼう、)
世界保健機関(WHO)の定義では、医薬品の副作用とは、「疾病の予防、
(しんだん、ちりょうのため、またはしんたいのきのうをせいじょうかするために)
診断、治療のため、又は身体の機能を正常化するために
(ひとにつうじょうもちいられるりょうではつげんするいやくひんのゆうがいかついとしないはんのうと)
人に通常用いられる量で発現する医薬品の有害かつ意図しない反応と
(されている。)
されている。
(あれるぎーは、いっぱんてきにあらゆるぶっしつによっておこりえるものであるため)
アレルギーは、一般的にあらゆる物質によって起こり得るものであるため
(いやくひんのやくりさようとはかんけいなくおこりえるものである。)
医薬品の薬理作用とは関係なく起こり得るものである。
(あれるぎーはないふくやくだけでなくがいようやくなどでもひきおこされることがある。)
アレルギーは内服薬だけでなく外用薬等でも引き起こされることがある。
(いっぱんよういやくひんはけいどなしっぺいにともなうしょうじょうのかいぜんとうをはかるものであり)
一般用医薬品は軽度な疾病に伴う症状の改善等を図るものであり
(そのしようによるじゅうだいなふくさようをさけることをゆうせんするべきである。)
その使用による重大な副作用を避けることを優先するべきである。