運行管理者試験対策(貨物) 運行管理者の業務
関連タイピング
-
プレイ回数14長文545打
-
プレイ回数20862打
-
プレイ回数27長文かな723打
-
プレイ回数39長文かな151打
-
プレイ回数173短文かな765打
-
プレイ回数105短文かな501打
問題文
(うんてんしゃとしてせんにんされたものいがいのものにじぎょうようじどうしゃをうんてんさせないこと)
運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないこと
(しゅきをおびたじょうたいにあるじょうむいんをじぎょうようじどうしゃにじょうむさせない)
酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させない
(じょうむいんのけんこうじょうたいのはあくにつとめ、しっぺい、ひろう、すいみんぶそくなどのりゆうにより)
乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足などの理由により
(あんぜんなうんてんができないおそれのあるじょうむいんをじぎょうようじどうしゃにじょうむさせないこと)
安全な運転ができないおそれのある乗務員を事業用自動車に乗務させないこと
(うんてんしゃがちょうきょりうんてん、やかんうんてんにじゅうじするばあいかろうとうによりあんぜんなうんてんを)
運転者が長距離運転、夜間運転に従事する場合過労等により安全な運転を
(けいぞくすることができないおそれのあるときは、あらかじめこうたいするための)
継続することができない恐れのある時は、あらかじめ交代するための
(うんてんしゃをはいちすること)
運転者を配置すること
(かせきさいのぼうしについて、じゅうぎょういんにたいするしどう・かんとくをおこなうこと)
過積載の防止について、従業員に対する指導・監督を行うこと
(へんかじゅうをしょうじさせないよう、またかもつのらっかぼうしをはかるため)
偏荷重を生じさせないよう、また貨物の落下防止を図るため
(かもつのせきさいほうほうについて、じゅうぎょういんにたいするしどうかんとくをおこなうこと)
貨物の積載方法について、従業員に対する指導監督を行うこと
(つうこうのきんし、またはせいげんとういはんのぼうしについて、うんてんしゃにたいするしどうかんとくをおこなう)
通行の禁止、または制限等違反の防止について、運転者に対する指導監督を行う
(うんてんしゃにたいしててんこをおこない、ほうこくをもとめ、かくにんをおこない,しじをあたえ、きろくし)
運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い,指示を与え、記録し
(そのきろくを1ねんかんほぞんし、あるこーるけんちきをじょうじゆうこうにほじすること)
その記録を1年間保存し、アルコール検知器を常時有効に保持すること
(じょうむきろくを、じょうむをおこなったうんてんしゃごとにきろくさせそのきろくを1ねんかんほぞんすること)
常務記録を、常務を行った運転者ごとに記録させその記録を1年間保存すること
(うんこうきろくけいをかんりし、そのきろくを1ねんかんほぞんすること)
運行記録計を管理し、その記録を1年間保存すること
(うんこうきろくけいによりきろくしなければならないばあいに、うんこうきろくけいにより)
運行記録計により記録しなければならない場合に、運行記録計により
(きろくすることのできないものをうんこうのようにきょうさないこと)
記録することのできないものを運行の用に供さないこと
(じぎょうようじどうしゃにかかわるじこがはっせいしたばあいに、ひつようじこうをきろくし)
事業用自動車にかかわる事故が発生した場合に、必要事項を記録し
(そのきろくを3ねんかんほぞんすること)
その記録を3年間保存すること
(うんこうしじしょをさくせいし、そのうつしにへんこうのないようをきさいし、うんてんしゃにたいし)
運行指示書を作成し、その写しに変更の内容を記載し、運転者に対し
(てきせつなしじをおこない、うんこうしじしょをじぎょうようじどうしゃのうんてんしゃにけいこうさせるとともに)
適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させるとともに
(へんこうのないようをきさいさせ、うんこうしじしょとそのうつしを1ねんかんほぞんすること)
変更の内容を記載させ、運行指示書とその写しを1年間保存すること
(うんてんしゃだいちょうをさくせいし、えいぎょうしょにそなえおくこと)
運転者台帳を作成し、営業所に備えおくこと
(じょうむいんにたいするしどうかんとくおよびとくべつなしどうをおこなうともにきろくし3ねんかんほぞんすること)
乗務員に対する指導監督及び特別な指導を行うと共に記録し3年間保存すること
(うんてんしゃにてきせいしんだんをうけさせること)
運転者に適性診断を受けさせること
(いじょうきしょうそのたのりゆうによりゆそうのあんぜんのかくほにししょうをしょうずるおそれがあるときは)
異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずる恐れがある時は
(てきせつなしじ、そのたゆそうのあんぜんをかくほするためにひつようなそちをこうずること)
適切な指示、その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講ずること
(せんにんされたほじょしゃにたいするそちしどうかんとくをおこなうこと)
選任された補助者に対する措置指導監督を行うこと
(じぜんぼうしたいさくにもとづき、じぎょうようじどうしゃのうんこうのあんぜんのかくほについて)
事前防止対策に基づき、事業用自動車の運航の安全の確保について
(じゅうぎょういんにたいするしどうかんとくをおこなうこと)
従業員に対する指導監督を行うこと