警察について

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(だいろくじゅうしちじょうけいさつかんはそのしょくむをすいこうのためこがたぶきをしょじすることができる)

第六十七条警察官はその職務を遂行のため小型武器を所持することができる

(このほうりつにとくべつのさだめがあるばあいをのぞくそとこのほうりつじっしのためひつようなこと)

この法律に特別の定がある場合を除く外この法律実施のため必要な事

(だいにじゅうさんじょうけいじきょくはけいさつちょうのしょしょうぎむにかんしつぎにあげるぎむをつかさどる)

第二十三条刑事局は警察庁の所掌義務に関し次にあげる義務をつかさどる

(だいにじゅういちじょうちょうかんかんぼうにおいてはけいさつちょうのしょしょうぎむにかんしつぎにあげるぎむ)

第二十一条長官官房においては警察庁の所掌義務に関し次にあげる義務

(だいじゅうごじょうこっかこうあんいいんかいにけいさつちょうをおく)

第十五条国家公安委員会に警察庁を置く

(だいよんじょうないかくそうりだいじんのしょかつのしたにこっかこうあんいんかいをおく)

第四条内閣総理大臣の所轄の下に国家公安員会を置く

(こうあんしょくのけいさつしょくいんをいうけいさつほうだい34じょうだい1こう、だい55じょうだい1こう)

公安職の警察職員を言う警察法第34条第1項、第55条第1項。

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