民訴1

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プレイ回数47難易度(5.0) 180秒 長文
民事訴訟法の論証の一部や、簡単な定義等を50問程度搭載しています

民訴2や3も作成します

今はランダム出題形式にしています

(気分で順番通りの出題に変更するかもしれません!)

問題文

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(とうじしゃのしゅちょうしていないじじつをはんけつのきそとしてはならない)

当事者の主張していない事実を判決の基礎としてはならない

(うったえまたはうったえられることによってはんけつのなあてにんとなるべきもの)

訴え又は訴えられることによって判決の名宛人となるべき者

(そじょうのとうじしゃらんおよびせいきゅうのしゅしげんいんらんとうのそじょうぜんたいのきさい)

訴状の当事者欄及び請求の趣旨原因欄等の訴状全体の記載

(ほんにんのりえきほごや、そしょうてつづきのえんかつなしんこうのじつげんをはかる)

本人の利益保護や、訴訟手続の円滑な進行の実現を図る

(ごじょうすることでふんそうをしゅうきょくてきにかいけつさせるけんげんをじゅよした)

互譲することで紛争を終局的に解決させる権限を授与した

(じったいほうじょうのけんり・ほうりつかんけいをきじゅんにとうじしゃのしめしたほうりつこうせいをそんちょう)

実体法上の権利・法律関係を基準に当事者の示した法律構成を尊重

(りょうしゃはげんいんじじつよびひがいりえきをきょうつうにする)

両者は原因事実よび被害利益を共通にする

(ひこくおうそのはんのかいひ、そしょうふけいざいのかいひ、むじゅんはんけつのぼうし)

被告応訴の煩の回避、訴訟不経済の回避、矛盾判決の防止

(とうじしゃのどういつせいと、そしょうぶつのどういつせいではんだん)

当事者の同一性と、訴訟物の同一性で判断

(そうさいによるせいさんてきちょうせいをはかるべきようせいがつよい)

相殺による清算的調整を図るべき要請が強い

(りょうしゃのべんろんをぶんりすることはゆるされない)

両者の弁論を分離することは許されない

(げんこくのごうりてきいしにはんせず、ひこくへのふいうちとならない)

原告の合理的意思に反せず、被告への不意打ちとならない

(ほんあんはんけつによるふんそうかいけつのひつようせいとじっこうせいをけんとうするためのそしょうようけん)

本案判決による紛争解決の必要性と実効性を検討するための訴訟要件

(ふひつようなうったえをさいばんしょのしんりのたいしょうからはいじょし、ひこくをおうそのふたんからかいほう)

不必要な訴えを裁判所の審理の対象から排除し、被告を応訴の負担から解放

(げんこくのしゅちょうするきゅうふせいきゅうけんのないようがげんじつかするがいぜんせいがじゅうぶんにみとめられ)

原告の主張する給付請求権の内容が現実化する蓋然性が十分に認められること

(しょうらいきゅうふはんけつをするひつようせいがとくにたかいといえること)

将来給付判決をする必要性が特に高いといえること

(せいきゅうのきそとなるじじつかんけいやほうりつかんけいがすでにそんざいし、そのけいぞくがよそうされ)

請求の基礎となる事実関係や法律関係が既に存在し、その継続が予想され

(さいむしゃにゆうりなえいきょうをしょうずるしょうらいのじじょうのへんどうがめいかくによそくしうるじゆう)

債務者に有利な影響を生ずる将来の事情の変動が明確に予測しうる事由

(せいきゅういぎのうったえをていきさせてしゅちょうりっしょうさせることがとうじしゃのこうへいのかんてんからふと)

請求異議の訴えを提起させて主張立証させることが当事者の公平の観点から不当

(じこの、げんざいの、けんりほうりつかんけいのかくにん)

自己の、現在の、権利法律関係の確認

など

(げんこくのけんりまたはほうてきちいにげんじつてきなきけんがしょうじていること)

原告の権利又は法的地位に現実的な危険が生じていること

(そしょうぶつたるとくていのけんりまたはほうりつかんけいにつきほんあんはんけつをもとめうるしかく)

訴訟物たる特定の権利又は法律関係につき本案判決を求めうる資格

(べんごしだいりのげんそくやそしょうしんたくをきんしするしんたくほうのしゅしにはんせず、ごうりてきひつよう)

弁護士代理の原則や訴訟信託を禁止する信託法の趣旨に反せず、合理的必要

(きゅうそのさいばんしりょうをしんそにりゅうようできるというそしょうけいざいじょうのりえきがあるはんめん)

旧訴の裁判資料を新訴に流用できるという訴訟経済上の利益がある反面

(そしょうのとちゅうでせいきゅうのないようをへんこうされることによるひこくにたいするふいうちをぼうし)

訴訟の途中で請求の内容を変更されることによる被告に対する不意打ちを防止

(せいきゅうのきそにへんこうがないといえるかは、しんきゅうりょうせいきゅうのきそとなるじじつかんけいや)

請求の基礎に変更がないといえるかは、新旧両請求の基礎となる事実関係や

(きゅうせいきゅうのさいばんしりょうがどのていどりようかのうか)

旧請求の裁判資料がどの程度利用可能か

(さいばんのきそとなるさいばんしりょうのしゅうしゅうとていしゅつをとうじしゃのけんのうかつせきにんとするたてま)

裁判の基礎となる裁判資料の収集と提出を当事者の権能かつ責任とする建前

(けんりのはっせい、しょうがい、しょうめつ、そしというほうりつこうかのはんだんにちょくせつひつようなじじつ)

権利の発生、障害、消滅、阻止という法律効果の判断に直接必要な事実

(しゅようじじつのそんぴをすいにんするのにやくだつじじつ)

主要事実の存否を推認するのに役立つ事実

(しょうこのしょうこのうりょくやしょうめいりょくにえいきょうをあたえるじじつ)

証拠の証拠能力や証明力に影響を与える事実

(ちょくせつしょうことは、しゅようじじつをちょくせつしょうめいするためのしょうこをいう)

直接証拠とは、主要事実を直接証明するための証拠をいう

(かんせつしょうことはかんせつじじつやほじょじじつをしょうめいするためのしょうこ)

間接証拠とは間接事実や補助事実を証明するための証拠

(あいてがたのしゅちょうのこうかをはいせきし、あいてがたのしゅちょうするしゅようじじつとりょうりつするじじつ)

相手方の主張の効果を排斥し、相手方の主張する主要事実と両立する事実

(べんろんしゅぎは、さいばんしょととうじしゃとのあいだのやくわりぶんたんをきりつするもの)

弁論主義は、裁判所と当事者との間の役割分担を規律するもの

(とうじしゃかんにあらそいがないじじつついてはそのままはんけつのきそとしなければならない)

当事者間に争いがない事実ついてはそのまま判決の基礎としなければならない

(しょうめいふようこうをおよぼしてしゅようじじつについてあいてがたのしょうめいふたんをめんじょしそうてんあっし)

証明不要効を及ぼして主要事実について相手方の証明負担を免除し争点圧縮

(あいてがたがしょうめいせきにんをおうしゅようじじつをみとめるむねのきじつにおけるべんろんとしてのちんじゅつ)

相手方が証明責任を負う主要事実を認める旨の期日における弁論としての陳述

(しんぱんはいじょこう、しょうめいふようこう、てっかいせいげんこう)

審判排除効、証明不要効、撤回制限効

(ぎせいじはくは、そしょうにたいしてふねっしん・ふせいじつなとうじしゃにせいさいをかすしゅし)

擬制自白は、訴訟に対して不熱心・不誠実な当事者に制裁を科す趣旨

(けんりじはくとは、そしょうぶつのせんけつかんけいとなるけんりほうりつかんけいについてのじはくをいう)

権利自白とは、訴訟物の先決関係となる権利法律関係についての自白をいう

(だい3てーぜは、とうじしゃしゅぎをしょうこしらべにおよぼししょうこしらべのはんいをげんていするきのう)

第3テーゼは、当事者主義を証拠調べに及ぼし証拠調べの範囲を限定する機能

(べんろんしゅぎをほかんして、べんろんしゅぎのけいしきてきなてきようからしょうじるふつごうをかいひするきのう)

弁論主義を補完して、弁論主義の形式的な適用から生じる不都合を回避する機能

(べんろんけんをじっしつてきにほしょうするために、さいばんしょはほうてきかんてんしてきぎむをおう)

弁論権を実質的に保障するために、裁判所は法的観点指摘義務を負 う

(さくせいしゃのいしやかんねんとうのないようをさいばんのしょうこしりょうとするためのしょうこしらべてつづき)

作成者の意思や観念等の内容を裁判の証拠資料とするための証拠調べ手続き

(もじやそのたのきごうによってさくせいしゃのいしやかんねんなどをひょうげんしたゆうたいぶつ)

文字やその他の記号によって作成者の意思や観念などを表現した有体物

(しゅうちゅうしょうこしらべ182をおこない、じゅうじつしたしんりをじつげんすることをもくてき)

集中証拠調べ182を行い、充実した審理を実現することを目的

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