民事訴訟法メイン論証
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(しょぶんけんそしょうのかいしはんけつによらないしゅうりょうせいきゅうないようをとうじしゃにゆだねるたてまえ)
処分権 訴訟の開始・判決によらない終了・請求内容を当事者に委ねる建前
(しゅしはしてきじちのそしょうてきはんえいによるげんこくのいしのそんちょうふいうちぼうしきのう)
趣旨は私的自治の訴訟的反映による原告の意思の尊重 不意打ち防止機能
(そしょうしりょうしょうこしりょうのしゅうしゅうていしゅつをとうじしゃのせきにんかつけんのうとするたてまえ)
訴訟資料証拠資料の収集提出を当事者の責任かつ権能とする建前
(1さいばんしょはとうじしゃのしゅちょうしないじじつをはんけつのきそにできない)
1 裁判所は当事者の主張しない事実を判決の基礎にできない
(2さいばんしょはとうじしゃかんにあらそいのないじじつはそのままはんけつのきそとしなければ)
2 裁判所は当事者間に争いのない事実はそのまま判決の基礎としなければ
(3とうじしゃはげんそくとしてとうじしゃのていしゅつしたしょうこでじじつをにんてい(159、179))
3 当事者は原則として当事者の提出した証拠で事実を認定(159、179)
(べんろんしゅぎのしゅし・きのう、またじゆうしんしょうしゅぎ(247じょう)からしゅようじじつにかぎられる)
弁論主義の趣旨・機能、また自由心証主義(247条)から主要事実に限られる
(かんせつじじつやほじょじじつとしょうこのとうしつせいから、しゅようじじつにかぎられる)
間接事実や補助事実と証拠の等質性から、主要事実に限られる
(ちゅうしょうてきじじつをきそづけるぐたいてきじじつとしてのひょうかこんきょじじつ)
抽象的事実を基礎づける具体的事実としての評価根拠事実
(べんろんしゅぎはさいばんしょととうじしゃのやくわりぶんたんいずれのとうじしゃがしゅちょうしてもはんけつのきそ)
弁論主義は裁判所と当事者の役割分担 いずれの当事者が主張しても判決の基礎
(だい1てーぜにより、しょうこしりょうによってそしょうしりょうをほじゅうすることはきんじられる)
第1テーゼにより、証拠資料によって訴訟資料を補充することは禁じられる
(けんりこうべんはそのけんりをゆうするとうじしゃがしゅちょうしないといみをなさずしょうこきょうつうしない)
権利抗弁はその権利を有する当事者が主張しないと意味をなさず証拠共通しない
(けんりこうべんがそしょうがいでされるとじじつこうべんとなり、しゅちょうきょうつうのげんそくがてきよう)
権利抗弁が訴訟外でされると事実抗弁となり、主張共通の原則が適用
(しょうこきょうつうのげんそくじゆうしんしょうしゅぎのもとではしょうこりょくのじゆうひょうかがみとめられるため)
証拠共通の原則 自由心証主義の下では証拠力の自由評価が認められるため
(さいばんしょは、いずれのとうじしゃがしゅちょうしたしょうこによってじじつをにんていしてもかまわない)
裁判所は、いずれの当事者が主張した証拠によって事実を認定しても構わない
(しゅようじじつとはほうりつこうかのはんだんにちょくせつひつようなぐたいてきじじつ)
主要事実とは法律効果の判断に直接必要な具体的事実
(かんせつじじつとはしゅようじじつのそんぴをすいにんするのにやくだつじじつ)
間接事実とは主要事実の存否を推認するのに役立つ事実
(ほじょじじつはしょうこのしょうめいりょくにえいきょうをあたえるじじつ)
補助事実は証拠の証明力に影響を与える事実
(しょうめいせきにんあるじじつをしゅちょうしなければかりにしょうこじょうそのじじつのそんざいがみとめられても)
証明責任 ある事実を主張しなければ仮に証拠上その事実の存在が認められても
(そのじじつをようけんとしたじこにゆうりなほうりつこうかのはっせいがみとめられないいっぽうとうじしゃの)
その事実を要件とした自己に有利な法律効果の発生が認められない一方当事者の
など
(いっぽうとうじしゃのふりえき)
一方当事者の不利益
(ひにんげんこくのしゅちょうするきそとなるじじつについて、せいきゅうげんいんじじつをひていすること)
否認 原告の主張する基礎となる事実について、請求原因事実を否定すること
(こうべんせいきゅうげんいんとりょうりつし、せいきゅうのほうてきこうかをしょうがいそししょうめつするしゅちょう)
抗弁 請求原因と両立し、請求の法的効果を障害・阻止・消滅する主張
(こうべんまたはべんじゅんてつづきのきじつあいてがたのしゅちょうといっちするじこにふりえきなじじつ)
口弁又は弁準手続の期日 相手方の主張と一致する自己に不利益な事実
(べんろんしゅぎのてきようされるじじつは、じゆうしんしょうしゅぎのかんてんからしゅようじじつにかぎられる)
弁論主義の適用される事実は、自由心証主義の観点から主要事実に限られる
(じこにふりえきは、きじゅんとしてのめいかくせいからあいてがたにしょうめいせきにんがあるかどうか)
自己に不利益は、基準としての明確性から相手方に証明責任があるかどうか
(しんしょうけいせいのほうほうについてもちいることのできるしょうこほうほうやけいけんそく)
心証形成の方法について用いることのできる証拠方法や経験則
(ほうがとくにげんていせず、さいばんかんのじゆうなしんしょうにゆだねるたてまえ)
法が特に限定せず、裁判官の自由な心証に委ねる建前
(きはんりょくぜんそかくていはんけつのこうそにたいするつうゆうりょくないしこうそくりょく)
既判力 前訴確定判決の後訴に対する通有力ないし拘束力
(しゅしはほうてきあんていせいにあり、てつづきほしょうによってせいとうかされる)
趣旨は法的安定性にあり、手続保障によって正当化される
(こうそさいばんしょはきはんりょくでかくていされたはんだんにこうそくされこれをぜんていとしてこうそのしんぱん)
後訴裁判所は既判力で確定された判断に拘束されこれを前提として控訴の審判
(しょうきょくとうじしゃはこうそにおいてきはんりょくでかくていされたはんだんをあらそうことはゆるされず)
消極 当事者は後訴において既判力で確定された判断を争うことは許されず
(こうそさいばんしょはそれをあらそうとうじしゃのもうしたてやしゅちょうこうべんをはいせきしなければならない)
後訴裁判所はそれを争う当事者の申立てや主張・抗弁を排斥しなければならない
(「しゅぶんにほうがんするもの」、すなわち、ふんそうかいけつにひつようかつじゅうぶんなそしょうぶつのはんい)
「主文に包含するもの」、すなわち、紛争解決に必要かつ十分な訴訟物の範囲
(てつづきほしょうがだとうするさいしゅうちてんであるじじつしんのこうとうべんろんしゅうけつじをきじゅんじ)
手続保障が妥当する最終地点である事実審の口頭弁論終結時を基準時