日本国憲法(一部)

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(だい9じょう1にほんこくみんはせいぎとちつじょをきちょうとするこくさいへいわをせいじつにききゅうし)

第9条① 日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、

(こっけんのはつどうたるせんそうとぶりょくによるいかくまたはぶりょくのこうしは)

国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、

(こくさいふんそうをかいけつするしゅだんとしてはえいきゅうにこれをほうきする)

国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

(だい9じょう2ぜんこうのもくてきをたっするためりくかいくうぐんそのたのせんりょくは)

第9条② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、

(これをほじしない)

これを保持しない。

(くにのこうせんけんはこれをみとめない)

国の交戦権は、これを認めない。

(だい11じょうこくみんはすべてのきほんてきじんけんのきょうゆうをさまたげられない)

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。

(このけんぽうがこくみんにほしょうするきほんてきじんけんは)

この憲法が国民に保証する基本的人権は、

(おかすことのできないえいきゅうのけんりとしてげんざいおよびしょうらいのこくみんにあたえられる)

侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

(だい14じょう1すべてこくみんはほうのもとにびょうどうであってじんしゅしんじょうせいべつ)

第14条① すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、

(しゃかいてきみぶんまたはもんちによりせいじてきけいざいてきまたはしゃかいてきかんけいにおいて)

社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、

(さべつされない)

差別されない。

(だい23じょうがくもんのじゆうはこれをほしょうする)

第23条 学問の自由は、これを保障する。

(だい25じょう1すべてこくみんはけんこうでぶんかてきなさいていげんどのせいかつを)

第25条① すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を

(いとなむけんりをゆうする)

営む権利を有する。

(だい26じょう1すべてこくみんはほうりつのさだめるところによりそののうりょくにおうじて)

第26条① すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、

(ひとしくきょういくをうけるけんりをゆうする)

ひとしく教育を受ける権利を有する。

(だい26じょう2すべてこくみんはほうりつのさだめるところにより)

第26条② すべて国民は、法律の定めるところにより、

(そのほごするしじょにふつうきょういくをうけさせるぎむをおう)

その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。

(ぎむきょういくはこれをむしょうとする)

義務教育は、これを無償とする。

など

(だい27じょう1すべてこくみんはきんろうのけんりをゆうしぎむをおう)

第27条① すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。

(だい30じょうこくみんはほうりつのさだめるところによりのうぜいのぎむをおう)

第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

(だい41じょうこくみんはこっけんのさいこうきかんであってくにのゆいいつのりっぽうきかんである)

第41条 国民は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

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