刑法
よろしくお願いします。
刑法に関する文です。(野球用語もありますが、気にしないでください。)
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問題文
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(じこのせんゆうするたにんのものをおうりょうしたものは、5ねんいかのちょうえきにしょする。)
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
(じこのものであっても、これをおうりょうしたものも、ぜんこうとどうようとする。)
自己の物であっても、これを横領した者も、前項と同様とする。
(けんぞうぶつとうそんかいおよびどうちししょう)
建造物等損壊及び同致死傷
(しんこくざい)
親告罪
(だい259じょう、だい261じょうおよびぜんじょうのつみは、こくそがなければこうそをていきできない。)
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起できない。
(このほうりつのしこうきじつは、しょうわ28ねん12がつ31にちまでのあいだにおいてせいれいでさだめる)
この法律の施行期日は、昭和28年12月31日までの間において政令で定める
(しこうきじつ)
施行期日
(このほうりつは、こうふからきさんして20かをけいかしたひからしこうする。)
この法律は、公布から起算して20日を経過した日から施行する。
(ばっそく)
罰則
(しょぶん)
処分
(けいかしょち)
経過措置
(だいいちついかぎていしょ)
第一追加議定書
(かりょう)
科料
(けいほういちぶかいせいほう)
刑法一部改正法
(たいしょう15ねんほうりつだい60ごう)
大正15年法律第60号
(とうきょうどーむのほんきょちはきょじんです)
東京ドームの本拠地は巨人です
(やきゅうは9にんでやるすぽーつです)
野球は9人でやるスポーツです
(いちろーしは、しじょうさいこうのせんしゅのひとりです)
イチロー氏は、史上最高の選手の一人です
(ぼくのしゅみはげーむをすることです)
僕の趣味はゲームをすることです
(にほんのつうかはえんです)
日本の通貨は円です
など
(のーひっとのーらん)
ノーヒットノーラン
(てでぃべあ)
テディベア
(ひととはなすことがすきです)
人と話すことが好きです
(これはぺんですか?)
これはペンですか?
(おくりばんと)
送りバント
(ぱそこんをかうのにおかねがかかった)
パソコンを買うのにお金がかかった
(かんぜんねんしょう)
完全燃焼
(いっきゅうにゅうこん)
一球入魂
(ぜったいだいじょうぶ!)
絶対大丈夫!
(わがきょじんぐんは、えいきゅうにふめつです!)
我が巨人軍は、永久に不滅です!