FP2級 借地借家法

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問題文

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(いっぱんていきしゃくちけんは、そんぞくきかんを50ねんいじょうでせっていしなければならない) 一般定期借地権は、存続期間を50年以上で設定しなければならない (いっぱんていきしゃくちけんは、しょゆうするたてもののようとにせいげんはない) 一般定期借地権は、所有する建物の用途に制限はない (じぎょうようていきしゃくちけんとうをせっていするけいやくは、こうせいしょうしょでおこなうひつようがある) 事業用定期借地権等を設定する契約は、公正証書で行う必要がある (じぬしがしょうだくしないばあいしゃくちけんしゃはたてものかいとりせいきゅうができる=かいとりせいきゅうけん) 地主が承諾しない場合借地権者は建物買取請求ができる=買取請求権

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