食品衛生法 第二章 第5条~第9条

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食品衛生法 第5条~第9条 100問!6000字!
食品衛生法 第二章の「食品及び添加物」第5条~第9条です。
仕事で使うので、勉強がてらゲームにしました。
ぴったり100問です。
第二章は長いので二分割しています。
とりあえず長い文章をタイピングしたい人におすすめです。
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問題文

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(だい5じょうはんばい(ふとくていまたはたすうのものにたいするはんばいいがいのじゅよをふくむ。)

第五条 販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。

(いかおなじ。)のようにきょうするしょくひんまたはてんかぶつのさいしゅ、せいぞう、かこう、しよう、)

以下同じ。)の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、

(ちょうり、ちょぞう、うんぱん、ちんれつおよびじゅじゅは、せいけつでえいせいてきにおこなわれなければならない。)

調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。

(だい6じょうつぎにかかげるしょくひんまたはてんかぶつは、これをはんばいし、またははんばいのように)

第六条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し、又は販売の用に

(きょうするために、さいしゅし、せいぞうし、ゆにゅうし、かこうし、しようし、)

供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、

(ちょうりし、ちょぞうし、もしくはちんれつしてはならない。)

調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

(1ふはいし、もしくはへんぱいしたものまたはみじゅくであるもの。)

一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。

(ただし、いっぱんにひとのけんこうをそこなうおそれがなくいんしょくにてきすると)

ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると

(みとめられているものは、このかぎりでない。)

認められているものは、この限りでない。

(2ゆうどくな、もしくはゆうがいなぶっしつがふくまれ、もしくはふちゃくし、)

二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、

(またはこれらのうたがいがあるもの。)

又はこれらの疑いがあるもの。

(ただし、ひとのけんこうをそこなうおそれがないばあいとして)

ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として

(こうせいろうどうだいじんがさだめるばあいにおいては、このかぎりでない。)

厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

(3びょうげんびせいぶつによりおせんされ、またはそのうたがいがあり、)

三 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、

(ひとのけんこうをそこなうおそれがあるもの。)

人の健康を損なうおそれがあるもの。

(4ふけつ、いぶつのこんにゅうまたはてんかそのたのじゆうにより、)

四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、

(ひとのけんこうをそこなうおそれがあるもの。)

人の健康を損なうおそれがあるもの。

(だい7じょうこうせいろうどうだいじんは、いっぱんにいんしょくにきょうされることがなかったものであって)

第七条 厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかった物であって

(ひとのけんこうをそこなうおそれがないむねのかくしょうがないものまたはこれをふくむものが)

人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が

(あらたにしょくひんとしてはんばいされ、またははんばいされることと)

新たに食品として販売され、又は販売されることと

など

(なったばあいにおいて、しょくひんえいせいじょうのきがいのはっせいをぼうしするためひつようがあると)

なった場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると

(みとめるときは、やくじ・しょくひんえいせいしんぎかいのいけんをきいて、)

認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、

(それらのものをしょくひんとしてはんばいすることをきんしすることができる。)

それらの物を食品として販売することを禁止することができる。

(2こうせいろうどうだいじんは、いっぱんにしょくひんとしていんしょくにきょうされているものであって)

2 厚生労働大臣は、一般に食品として飲食に供されている物であって

(とうがいぶつのつうじょうのほうほうといちじるしくことなるほうほうによりいんしょくに)

当該物の通常の方法と著しく異なる方法により飲食に

(きょうされているものについてひとのけんこうをそこなうおそれがないむねのかくしょうがなく、)

供されているものについて人の健康を損なうおそれがない旨の確証がなく、

(しょくひんえいせいじょうのきがいのはっせいをぼうしするためひつようがあるとみとめるときは、)

食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、

(やくじ・しょくひんえいせいしんぎかいのいけんをきいて、)

薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、

(そのものをしょくひんとしてはんばいすることをきんしすることができる。)

その物を食品として販売することを禁止することができる。

(3こうせいろうどうだいじんは、しょくひんによるものとうたがわれる)

3 厚生労働大臣は、食品によるものと疑われる

(ひとのけんこうにかかるじゅうだいなひがいがしょうじたばあいにおいて、)

人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、

(とうがいひがいのたいようからみてとうがいしょくひんにとうがいひがいをしょうずるおそれのある)

当該被害の態様からみて当該食品に当該被害を生ずるおそれのある

(いっぱんにいんしょくにきょうされることがなかったものがふくまれていることが)

一般に飲食に供されることがなかった物が含まれていることが

(うたがわれるばあいにおいて、)

疑われる場合において、

(しょくひんえいせいじょうのきがいのはっせいをぼうしするためひつようがあるとみとめるときは、)

食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、

(やくじ・しょくひんえいせいしんぎかいのいけんをきいて、)

薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、

(そのしょくひんをはんばいすることをきんしすることができる。)

その食品を販売することを禁止することができる。

(4こうせいろうどうだいじんは、ぜん3こうのきていによるはんばいのきんしをしたばあいにおいて、)

4 厚生労働大臣は、前三項の規定による販売の禁止をした場合において、

(こうせいろうどうしょうれいでさだめるところにより、)

厚生労働省令で定めるところにより、

(とうがいきんしにかんしりがいかんけいをゆうするもののしんせいにもとづき、またはひつようにおうじ、)

当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、

(とうがいきんしにかかるものまたはしょくひんにきいんするしょくひんえいせいじょうの)

当該禁止に係る物又は食品に起因する食品衛生上の

(きがいがはっせいするおそれがないとみとめるときは、)

危害が発生するおそれがないと認めるときは、

(やくじ・しょくひんえいせいしんぎかいのいけんをきいて、)

薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、

(とうがいきんしのぜんぶまたはいちぶをかいじょするものとする。)

当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。

(5こうせいろうどうだいじんは、だい1こうからだい3こうまでのきていによるはんばいのきんしをしたとき)

5 厚生労働大臣は、第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしたとき

(またはぜんこうのきていによるきんしのぜんぶもしくはいちぶのかいじょをしたときは、)

又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、

(かんぽうでこくじするものとする。)

官報で告示するものとする。

(だい8じょうしょくひんえいせいじょうのきがいのはっせいをぼうしするけんちから)

第八条 食品衛生上の危害の発生を防止する見地から

(とくべつのちゅういをひつようとするせいぶんまたはものであって、こうせいろうどうだいじんが)

特別の注意を必要とする成分又は物であって、厚生労働大臣が

(やくじ・しょくひんえいせいしんぎかいのいけんをきいてしていしたもの)

薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したもの

((だい3こうおよびだい64じょうだい1こうにおいて「していせいぶんとう」という。))

(第三項及び第六十四条第一項において「指定成分等」という。)

(をふくむしょくひん(いかこのこうにおいて「していせいぶんとうがんゆうしょくひん」という。))

を含む食品(以下この項において「指定成分等含有食品」という。)

(をとりあつかうえいぎょうしゃは、)

を取り扱う営業者は、

(そのとりあつかうしていせいぶんとうがんゆうしょくひんがひとのけんこうにひがいをしょうじ、)

その取り扱う指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、

(またはしょうじさせるおそれがあるむねのじょうほうをえたばあいは、)

又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合は、

(とうがいじょうほうを、こうせいろうどうしょうれいでさだめるところにより、ちたいなく、)

当該情報を、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、

(とどうふけんちじ、ほけんじょをせっちするしのしちょうまたはとくべつくのくちょう)

都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長

((いか「とどうふけんちじとう」という。))

(以下「都道府県知事等」という。)

(にとどけでなければならない。)

に届け出なければならない。

(3いし、しかいし、やくざいしそのたのかんけいしゃは、)

3 医師、歯科医師、薬剤師その他の関係者は、

(していせいぶんとうのせっしゅによるものとうたがわれる)

指定成分等の摂取によるものと疑われる

(ひとのけんこうにかかるひがいのはあくにつとめるとともに、)

人の健康に係る被害の把握に努めるとともに、

(とどうふけんちじとうが、しょくひんえいせいじょうのきがいのはっせいをぼうしするため)

都道府県知事等が、食品衛生上の危害の発生を防止するため

(していせいぶんとうのせっしゅによるものとうたがわれる)

指定成分等の摂取によるものと疑われる

(ひとのけんこうにかかるひがいにかんするちょうさをおこなうばあいにおいて、とうがいちょうさにかんし)

人の健康に係る被害に関する調査を行う場合において、当該調査に関し

(ひつようなきょうりょくをようせいされたときは、とうがいようせいにおうじ、)

必要な協力を要請されたときは、当該要請に応じ、

(とうがいひがいにかんするじょうほうのていきょうそのたひつようなきょうりょくをするよう)

当該被害に関する情報の提供その他必要な協力をするよう

(つとめなければならない。)

努めなければならない。

(だい9じょうこうせいろうどうだいじんは、とくていのくにもしくはちいきにおいて)

第九条 厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において

(さいしゅされ、せいぞうされ、かこうされ、ちょうりされ、もしくはちょぞうされ、)

採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、

(またはとくていのものによりさいしゅされ、せいぞうされ、かこうされ、ちょうりされ、)

又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、

(もしくはちょぞうされるとくていのしょくひんまたはてんかぶつについて、)

若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物について、

(だい26じょうだい1こうからだい3こうまでまたはだい28じょうだい1こうのきていによる)

第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第一項の規定による

(けんさのけっかつぎにかかげるしょくひんまたはてんかぶつにがいとうするものがそうとうすうはっけんされたこと、)

検査の結果次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当数発見されたこと、

(せいさんちにおけるしょくひんえいせいじょうのかんりのじょうきょうそのたのこうせいろうどうしょうれいで)

生産地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で

(さだめるじゆうからみてつぎにかかげるしょくひんまたはてんかぶつにがいとうするものが)

定める事由からみて次に掲げる食品又は添加物に該当するものが

(そうとうていどふくまれるおそれがあるとみとめられるばあいにおいて、)

相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、

(ひとのけんこうをそこなうおそれのていどそのたのこうせいろうどうしょうれいでさだめるじこうをかんあんして、)

人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、

(とうがいとくていのしょくひんまたはてんかぶつにきいんするしょくひんえいせいじょうのきがいのはっせいを)

当該特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害の発生を

(ぼうしするためとくにひつようがあるとみとめるときは、やくじ・しょくひんえいせいしんぎかいの)

防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の

(いけんをきいて、とうがいとくていのしょくひんまたはてんかぶつをはんばいし、またははんばいのように)

意見を聴いて、当該特定の食品又は添加物を販売し、又は販売の用に

(きょうするために、さいしゅし、せいぞうし、ゆにゅうし、かこうし、しようし、)

供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、

(もしくはちょうりすることをきんしすることができる。)

若しくは調理することを禁止することができる。

(1だい6じょうかくごうにかかげるしょくひんまたはてんかぶつ)

一 第六条各号に掲げる食品又は添加物

(2だい12じょうにきていするしょくひん)

二 第十二条に規定する食品

(3だい13じょうだい1こうのきていによりさだめられたきかくにあわないしょくひんまたはてんかぶつ)

三 第十三条第一項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物

(4だい13じょうだい1こうのきていによりさだめられた)

四 第十三条第一項の規定により定められた

(きじゅんにあわないほうほうによりてんかぶつをしようしたしょくひん)

基準に合わない方法により添加物を使用した食品

(5だい13じょうだい3こうにきていするしょくひん)

五 第十三条第三項に規定する食品

(2こうせいろうどうだいじんは、ぜんこうのきていによるきんしをしようとするときは、)

2 厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、

(あらかじめ、かんけいぎょうせいきかんのおさにきょうぎしなければならない。)

あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

(3こうせいろうどうだいじんは、だい1こうのきていによるきんしをしたばあいにおいて、)

3 厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をした場合において、

(とうがいきんしにかんしりがいかんけいをゆうするもののしんせいにもとづき、またはひつようにおうじ、)

当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、

(こうせいろうどうしょうれいでさだめるところにより、)

厚生労働省令で定めるところにより、

(とうがいきんしにかかるとくていのしょくひんまたはてんかぶつにきいんするしょくひんえいせいじょうのきがいが)

当該禁止に係る特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害が

(はっせいするおそれがないとみとめるときは、やくじ・しょくひんえいせいしんぎかいのいけんをきいて、)

発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、

(とうがいきんしのぜんぶまたはいちぶをかいじょするものとする。)

当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。

(4こうせいろうどうだいじんは、だい1こうのきていによるきんしをしたとき、)

4 厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をしたとき、

(またはぜんこうのきていによるきんしのぜんぶもしくはいちぶのかいじょをしたときは、)

又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、

(かんぽうでこくじするものとする。)

官報で告示するものとする。

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