ポツダム宣言

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日本への降伏要求の最終宣言
ポツダム宣言は、1945年(昭和20年)7月26日にイギリス首相、アメリカ合衆国大統領、中華民国政府主席の名において日本に対して発せられた全13か条から成る宣言。日本への降伏要求の最終宣言(Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender)。宣言を発した各国の名をとって「米英中三国共同宣言」ともいう。ソビエト連邦は後から加わり追認した。日本は1945年8月14日にこの宣言を受諾し、9月2日に調印・即時発効(降伏文書)に至って第二次世界大戦・太平洋戦争は終結した。
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問題文

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(せんきゅうひゃくよんじゅうごねんしちがつにじゅうろくにち)

千九百四十五年七月二十六日

(べいえいしさんごくせんげん)

米、英、支三国宣言

(せんきゅうひゃくよんじゅうごねんしちがつにじゅうろくにちぽつだむにおいて)

(千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ)

(いちわれらがっしゅうこくだいとうりょうちゅうかみんこくせいふしゅせきおよび)

一、吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及

(ぐれーとぶりてんこくそうりだいじんはわれらのすうおくのこくみんをだいひょうし)

「グレート・ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ

(きょうぎのうえにほんこくにたいしこんじのせんそうをしゅうけつするのきかいを)

協議ノ上日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ

(あたふることにいけんいっちせり)

与フルコトニ意見一致セリ

(にがっしゅうこくえいていこくおよびちゅうかみんこくのきょだいなるりくかいくうぐんは)

二、合衆国、英帝国及中華民国ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ

(せいほうよりじこくのりくぐんおよびくうぐんによるすうばいのぞうきょうをうけにっぽんこくにたいし)

西方ヨリ自国ノ陸軍及空軍ニ依ル数倍ノ増強ヲ受ケ日本国ニ対シ

(さいごてきだげきをくわふるのたいせいをととのへたりうぐんじりょくはにほんこくかていこうを)

最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本国カ抵抗ヲ

(しゅうしするにいたるまでどうこくにたいしせんそうをすいこうするのいっさいのれんごうこくのけついにより)

終止スルニ至ル迄同国ニ対シ戦争ヲ遂行スルノ一切ノ連合国ノ決意ニ依リ

(しじせられかつこぶせられいるものなり)

支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ

(さんけっきせるせかいのじゆうなるじんみんのちからにたいするどいつこくの)

三、蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ対スル「ドイツ」国ノ

(むえきかつむいぎなるていこうのけっかはにっぽんこくこくみんにたいするせんれいをきわめてめいはくに)

無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本国国民ニ対スル先例ヲ極メテ明白ニ

(しめすものなりげんざいにっぽんこくにたいししゅうけつしつつあるちからはていこうする)

示スモノナリ現在日本国ニ対シ集結シツツアル力ハ抵抗スル

(なちすにたいしてきようせられたるばあいにおいてぜんどいつこくじんみんのとち)

「ナチス」ニ対シ適用セラレタル場合ニ於テ全「ドイツ」国人民ノ土地、

(さんぎょうおよびせいかつようしきをひつぜんてきにこうはいにかえせしめたるちからにひしはかりしれさるほど)

産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廃ニ帰セシメタル力ニ比シ測リ知レサル程

(さらにきょうだいなるものなりわれらのけついにしじせらるるわれらのぐんじりょくのさいこうどの)

更ニ強大ナルモノナリ吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ

(しようはにっぽんこくぐんたいのふかひかつかんぜんなるかいめつをいみすへくまたどうようひつぜんてきに)

使用ハ日本国軍隊ノ不可避且完全ナル壊滅ヲ意味スヘク又同様必然的ニ

(にっぽんこくほんどのかんぜんなるはかいをいみすへし)

日本国本土ノ完全ナル破壊ヲ意味スヘシ

など

(よんむぶんべつなるださんによりにっぽんていこくをめつぼうのふちにおとしいれたるわがままなる)

四、無分別ナル打算ニ依リ日本帝国ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘ナル

(ぐんこくしゅぎてきじょげんしゃによりにっぽんこくかひきつづきとうぎょせらるへきかまたはりせいの)

軍国主義的助言者ニ依リ日本国カ引続キ統御セラルヘキカ又ハ理性ノ

(けいろをにほんこくかふむへきかをにっぽんこくかけついすへきじきはとうらいせり)

経路ヲ日本国カ履ムヘキカヲ日本国カ決意スヘキ時期ハ到来セリ

(ごわれらのじょうけんはひだりのごとし)

五、吾等ノ条件ハ左ノ如シ

(われらはみぎじょうけんよりりだつすることなかるへしみぎにかわるじょうけんそんざいせす)

吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルヘシ右ニ代ル条件存在セス

(われらはちえんをみとめむるをとす)

吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ス

(ろくわれらはむせきにんなるぐんこくしゅぎかせかいよりくちくせらるるにいたるまではへいわ)

六、吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、

(あんぜんおよびせいぎのしんちつじょかなしとさることをしゅちょうするものなるをにて)

安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ

(にっぽんこくこくみんをぎまんしこれをしてせかいせいふくのきょにいつるのかごをおかさしめたるものの)

日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ

(けんりょくおよびせいりょくはえいきゅうにじょきょせられさるへからす)

権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス

(ななみぎのごときしんちつじょかけんせつせられかつにっぽんこくのせんそうすいこうのうりょくかはさいせられたる)

七、右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタル

(ことのかくしょうあるにいたるまてはれんごうこくのしていすへきにっぽんこくりょういきないのしょちてんは)

コトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ

(われらのここにしじするきほんてきもくてきのたっせいをかくほするためせんりょうせらるへし)

吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ

(きゅうにっぽんこくぐんたいはかんぜんにぶそうをかいじょせられたるのちかくじのかていにふっきし)

九、日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ

(へいわてきかつせいさんてきのせいかつをいとなむのきかいをとしめらるへし)

平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ

(じゅうわれらはにっぽんじんをみんぞくとしてどれいかせんとしまたはこくみんとして)

十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ

(めつぼうせしめんとするのいとをゆうするものにひさるもわれらのふりょを)

滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ

(ぎゃくたいせるものをふくむいっさいのせんそうはんざいにんにたいしてはげんじゅうなる)

虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル

(しょばつくわへらるへしにっぽんこくせいふはにっぽんこくこくみんのあいだにおけるみんしゅしゅぎてきけいこうの)

処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ

(ふっかつきょうかにたいするいっさいのしょうがいをじょきょすへしげんろんしゅうきょうおよびしそうのじゆう)

復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由

(ならびにきほんてきじんけんのそんちょうはかくりつせらるへし)

並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ

(じゅういちにっぽんこくはそのけいざいをしじしかつこうせいなるじつぶつばいしょうのとりたてを)

十一、日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ

(かのうならしむるかごときさんぎょうをいじすることをゆるさるへしただしにっぽんこくをして)

可能ナラシムルカ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日本国ヲシテ

(せんそうのためさいぐんびをなすことをとしむるかごときさんぎょうはこのかぎりにあらす)

戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラス

(みぎもくてきのためげんりょうのにゅうしゅそのしはいとはことをくべつすをきょかさるへしにっぽんこくは)

右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルヘシ日本国ハ

(しょうらいせかいぼうえきかんけいへのさんかをゆるさるへし)

将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ

(じゅうにぜんきしょもくてきかたっせいせられかつにっぽんこくこくみんのじゆうにひょうめいせるいしに)

十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ

(したがひへいわてきけいこうをゆうしかつせきにんあるせいふかじゅりつせらるるにおいてはれんごうこくの)

従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ

(せんりょうぐんはただちににっぽんこくよりてっしゅうせらるへし)

占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ

(じゅうさんわれらはにっぽんこくせいふかじかにぜんにっぽんこくぐんたいのむじょうけんこうふくをせんげんしかつ)

十三、吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且

(みぎこうどうにおけるどうせいふのせいいにつきてきとうかつじゅうぶんなるほしょうをていきょうせんことを)

右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ

(どうせいふにたいしようきゅうすみぎいがいのにっぽんこくのせんたくは)

同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ

(じんそくかつかんぜんなるかいめつあるのみとす)

迅速且完全ナル壊滅アルノミトス

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