明治天皇 - 教育ニ関スル勅語
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問題文
(ちんおもうにわがこうそこうそうくにをはじむることこうえんにとくをたつることしんこうなり)
朕惟ふに我か皇祖皇宗國を肇むること宏遠に德を樹つること深厚なり
(わがしんみんよくちゅうによくこうにおくちょうこころをいつにしてよよそのびをなせるは)
我が臣民克く忠に克く孝に億兆心を一にして世世厥の美を濟せるは
(これわがこくたいのせいかにしてきょういくのえんげんまたじつにここにそんす)
此れ我が國體の精華にして教育の淵源亦實に此に存す
(なんじしんみんふぼにこうにけいていにゆうにふうふあいわしほうゆうあいしんじきょうけんおのれをじし)
爾臣民父母に孝に兄弟に友に夫婦相和し朋友相信し恭儉己れを持し
(はくあいしゅうにおよぼしがくをおさめぎょうをならいもってちのうをけいはつしとくきをじょうじゅし)
博愛衆に及ほし學を修め業を習ひ以て智能を啓發し德器を成就し
(すすんでこうえきをひろめせいむをひらきつねにこくけんをおもんじこくほうにしたがい)
進て公益を廣め世務を開き常に國憲を重し國法に遵い
(いったんかんきゅうあればぎゆうこうにほうじもっててんじょうむきゅうのこううんをふよくすべし)
一旦緩急あれは義勇公に奉し以て天壤無窮の皇運を扶翼すへし
(かくのごときはひとりちんがちゅうりょうのしんみんたるのみならず)
是の如きは獨り朕か忠良の臣民たるのみならす
(またもってなんじそせんのいふうをけんしょうするにたらん)
又以て爾祖先の遺風を顯彰するに足らん
(このみちはじつにわがこうそこうそうのいくんにしてしそんしんみんのともにじゅんしゅすべきところ)
斯の道は實に我か皇祖皇宗の遺訓にして子孫臣民の倶に遵守すへき所
(これをここんにつうじてあやまらずこれをちゅうがいにほどこしてもとらず)
之を古今に通して謬らす之を中外に施して悖らす
(ちんなんじしんみんとともにけんけんふくようしてみなそのとくをいつにせんことをこいねがう)
朕爾臣民と倶に拳々服膺して咸其德を一にせんことを庶幾ふ
(めいじにじゅうさんねんじゅうがつさんじゅうにち ぎょめいぎょじ)
明治二十三年十月三十日 御名御璽
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