国際法 No1

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問題文

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(なぜかんぶじえいかんはこくさいほうをまなばなくてはならないのか)

なぜ幹部自衛官は国際法を学ばなくてはならないのか

(こくさいほうはこくさいじょうしきとしてのいみがあり)

国際法は国際常識としての意味があり

(じょうしきてきなくにであることをあぴーるできる)

常識的な国であることをアピールできる

(こくさいしゃかいのきょうつうげんごとしてのいみがありがいこうのどうぐとなるいじょう)

国際社会の共通言語としての意味があり外交の道具となる以上

(そのちからをじこくのりえきのためにはっきできるひつようがある。)

その力を自国の利益のために発揮できる必要がある。

(こくさいほうのけいしきてきほうげんをのべよ)

国際法の形式的法源を述べよ

(じょうやくかんしゅうほう(かんしゅうこくさいほう))

条約 慣習法(慣習国際法)

(ほうのいっぱんげんそく)

法の一般原則

(かんしゅうほうとかんしゅうのちがい)

慣習法と慣習の違い

(かんしゅうはやぶったときにせいさいやせきにんがしょうじない)

慣習は破った時に制裁や責任が生じない

(こくさいほうのじっしつてきほうげんをのべよ)

国際法の実質的法源を述べよ

((どうかいしゃくしたらよいかをかんがえるうえでつかえるこんきょ))

(どう解釈したら良いかを考えるうえで使える根拠)

(はんれいがくせつこくさいそしきのけつぎ)

判例・学説・国際組織の決議

(じょうやくとは)

条約とは

(こっかかんのめいじてきなごうい)

国家間の明示的な合意

(そのためじょうやくのめいしょうはとわない)

その為条約の名称は問わない

((じょうやくぎていしょせんげんけんしょうきやく・・・))

(条約・議定書・宣言・検証・規約・・・)

(いかのばあいはじょうやくであるかどうか)

以下の場合は条約であるかどうか

(こうとうによるこっかかんごういじょうやくである)

口頭による国家間合意 条約である

(こっかとこくさいそしきとのあいだのごういじょうやくである)

国家と国際組織との間の合意 条約である

など

(ひこうそくてきごうい(ひほうりつてきごうい)じょうやくでない)

非拘束的合意(非法律的合意)条約でない

(こっかとがいこくじん(こっかけいやく)じょうやくでない)

国家と外国人(国家契約)条約でない

(かんしゅうほうとは)

慣習法とは

(ほうとしてみとめられたいっぱんかんこうのしょうことしてのこくさいかんしゅう)

法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習

(かんしゅうほうのせいりつようけん)

慣習法の成立要件

(ほうてきしんねん(ほうてきかくしん))

法的信念(法的確信)

(こっかかんこう)

国家慣行

(こくさいしゃかいのすべてのこうせいこくにたいしてひとしくこうりょくをもたねばならず)

国際社会のすべての構成国に対して等しく効力を持たねばならず

(じこのつごうのためににんいにいずれかのくにによって)

自己の都合の為に任意にいずれかの国によって

(いっぽうてきにはいじょしえないもの)

一方的に排除しえないもの

(じょうやくとかんしゅうほうのあいだにじょれつはあるか)

条約と慣習法の間に序列はあるか

(げんそくとしてじょれつないしゆうれつかんけいはない。)

原則として序列ないし優劣関係はない。

(もしこくさいほうどうしがていしょくしたらどうなるか)

もし国際法同士が抵触したらどうなるか

(とくべつほうゆういのげんそく)

特別法優位の原則

(とくべつほうはいっぱんほうをやぶる)

特別法は一般法を破る

(こうほうゆういのげんそく)

後方優位の原則

(こうほうはぜんほうをはいす)

後法は前法を廃す

(しかしとくべつほうであってもいっぱんこくさいほうのきょうこうきはんにていしょくするばあい)

しかし特別法であっても一般国際法の強行規範に抵触する場合

(こうほうであってもこくれんけんしょうのけんしょうぎむのゆうせんにはんするばあいはれいがいとなる)

後法であっても国連憲章の憲章義務の優先に反する場合は例外となる

(こくさいほうとこくないほうのかんけいを)

国際法と国内法の関係を

(こくさいてきへいめんこくないてきへいめんのふたつのしてんからせつめいせよ)

国際的平面・国内的平面の二つの視点から説明せよ

(こくさいてきへいめんこくさいほうのほうがこくないほうよりゆうせん)

国際的平面 国際法のほうが国内法より優先

(こっかせきにんじょうぶんにじょうやくいはんにこくないほうをりゆうにできないというないようがある)

国家責任条文に条約違反に国内法を理由に出来ないという内容がある

(こくないてきへいめんこくないほうのほうがこくさいほうよりゆうせん)

国内的平面 国内法のほうが国際法より優先

(かならずしもこくないほうにじょうやくがこうりょされるとはかぎらない)

必ずしも国内法に条約が考慮されるとは限らない

(こくさいほうとこくないほうはゆうれつかんけいではないにげんろん)

国際法と国内法は優劣関係ではない 二元論

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