電気通信事業法 第一章

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((もくてき))

(目的)

(だいいちじょうこのほうりつは、でんきつうしんじぎょうのこうきょうせいにかんがみ、)

第一条 この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、

(そのうんえいをてきせいかつごうりてきなものとするとともに、)

その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、

(でんきつうしんえきむのえんかつなていきょうをかくほするとともにそのりようしゃのりえきをほごし、)

電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、

(もつてでんきつうしんのけんぜんなはったつおよびこくみんのりべんのかくほをはかり、)

もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、

(こうきょうのふくしをぞうしんすることをもくてきとする。)

公共の福祉を増進することを目的とする。

((ていぎ))

(定義)

(だいにじょうこのほうりつにおいて、つぎのかくごうにかかげるようごのいぎは、)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、

(とうがいかくごうにさだめるところによる。)

当該各号に定めるところによる。

(いちでんきつうしんゆうせん、むせんそのたのでんじてきほうしきにより、)

一 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、

(ふごう、おんきょうまたはえいぞうをおくり、つたえ、またはうけることをいう。)

符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。

(にでんきつうしんせつびでんきつうしんをおこなうための)

二 電気通信設備 電気通信を行うための

(きかい、きぐ、せんろそのたのでんきてきせつびをいう。)

機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。

(さんでんきつうしんえきむでんきつうしんせつびをもちいてたにんのつうしんをばいかいし、)

三 電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、

(そのたでんきつうしんせつびをたにんのつうしんのようにきょうすることをいう。)

その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。

(よんでんきつうしんじぎょうでんきつうしんえきむをたにんのじゅようにおうずるためにていきょうするじぎょう)

四 電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業

((ほうそうほう(しょうわにじゅうごねんほうりつだいひゃくさんじゅうにごう))

(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)

(だいひゃくじゅうはちじょうだいいっこうにきていする)

第百十八条第一項に規定する

(ほうそうきょくせつびきょうきゅうえきむにかかるじぎょうをのぞく。)をいう。)

放送局設備供給役務に係る事業を除く。)をいう。

(ごでんきつうしんじぎょうしゃでんきつうしんじぎょうをいとなむことについて、)

五 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、

など

(だいきゅうじょうのとうろくをうけたものおよび)

第九条の登録を受けた者及び

(だいじゅうろくじょうだいいっこうのきていによるとどけでをしたものをいう。)

第十六条第一項の規定による届出をした者をいう。

(ろくでんきつうしんぎょうむでんきつうしんじぎょうしゃのおこなう)

六 電気通信業務 電気通信事業者の行う

(でんきつうしんえきむのていきょうのぎょうむをいう。)

電気通信役務の提供の業務をいう。

((けんえつのきんし))

(検閲の禁止)

(だいさんじょうでんきつうしんじぎょうしゃのとりあつかいちゅうにかかるつうしんは、けんえつしてはならない。)

第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。

((ひみつのほご))

(秘密の保護)

(だいよんじょうでんきつうしんじぎょうしゃのとりあつかいちゅうにかかるつうしんのひみつは、おかしてはならない。)

第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

(2でんきつうしんじぎょうにじゅうじするものは、ざいしょくちゅうでんきつうしんじぎょうしゃの)

2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の

(とりあつかいちゅうにかかわるつうしんにかんしてしりえたたにんのひみつをまもらなければならない。)

取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。

(そのしょくをしりぞいたあとにおいても、どうようとする。)

その職を退いた後においても、同様とする。

((でんきつうしんじぎょうにかんするじょうやく))

(電気通信事業に関する条約)

(だいごじょうでんきつうしんじぎょうにかんしじょうやくにべつだんのさだめがあるときは、そのきていによる。)

第五条 電気通信事業に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。

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