医療制度

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1 えみんくす 3466 D 3.7 92.1% 120.0 455 39 5 2024/04/14

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問題文

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(せいしんつういんいりょうはしょうがいしゃそうごうしえんほうによるこうひふたんいりょう)

精神通院医療は障害者総合支援法による公費負担医療

(ごるいは7にちないにしょうれいじこうをもよりのほけんしょちょうをけいゆしちじにとどけで)

五類は7日内に省令事項を最寄りの保険所長を経由し知事に届け出

(けっかくかんじゃのきょじゅうちをかんかつするほけんしょちょうをけいゆしてちじにおこなう)

結核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して知事に行う

(きゅうかいせつしゃはすみやかそのむねねんがっぴをしていにかんすかんかつちほうこうせい(し)きょくちょうにとど)

旧開設者は速やかその旨・年月日を指定に関す管轄地方厚生(支)局長に届

(かんせんしょうかんがにゅういんするかんせんしょうびょうしょうをさがくべっどとしとくべつりょうとるのはだめ)

感染症患が入院する感染症病床を差額ベッドとし特別料とるのはダメ

(きかんいやっきょくへのかんさけっかにもとづくぎょうせいしょぶんけんげんはだいじんちほうこうせいきょくちょう)

機関・医・薬局への監査結果に基づく行政処分権限は大臣・地方厚生局長

(ほけんしどうへのじゅうじをわざとするものでしょうびょうしゃしどうにあたりしゅじいがあるときしじをうけ)

保健指導への従事を業とする者で傷病者指導にあたり主治医がある時指示を受け

(ちほうたんどくのこうひふたんいりょうのじゅきゅうしゃについてとうがいちほうたんどくじぎょうのしゅしが)

地方単独の公費負担医療の受給者について当該地方単独事業の趣旨が

(とくていのしょうがいしっかんにちゃくもくしているばあい、しょしんにかかるとくべつりょうをちょうしゅうできない)

特定の障害・疾患に着目している場合、初診に係る特別料を徴収できない

(こうひふたんいりょうのへいようにかかるこうがくりょうようひのじこふたんげんどがくは)

公費負担医療の併用に係る高額療養費の自己負担限度額は

(とくていしっかんちりょうけんきゅうじぎょうはこうがくりょうようひ「しょとくくぶんべつのじこふたんげんどがく」)

特定疾患治療研究事業は高額療養費「所得区分別の自己負担限度額」

(そのたはしょとくにかかわらずいっぱんしょとくしゃのじこふたんげんどがくをこうひふたんのげんどがくとする)

その他は所得に関わらず一般所得者の自己負担限度額を公費負担の限度額とする

(こうひがとくていしっかんちりょうけんきゅうじぎょうによるこうがくりょうようひのばあい)

公費が特定疾患治療研究事業による高額療養費の場合

(ねんれいしょとくくぶんごとにつうじょうのせたいがっさんのこうがくりょうようひのさんていきじゅんがくとどうがく)

年齢・所得区分ごとに通常の世帯合算の高額療養費の算定基準額と同額

(すもんぷりおんびょうげきしょうかんえんじゅうしょうきゅうせいすいえん・じゅうしょうにんてい)

スモン・プリオン病・劇症肝炎・重症急性膵炎・重症認定

(せいけいちゅうしんしゃのしちょうそんみんぜいひかぜい・じゅうしょうたけいしんしゅつせいこうはん(きゅうせいき)

生計中心者の市町村民税非課税・重症多型滲出性紅斑(急性期

(じゅうしょうにんていかんとうをのぞきしょとくくぶんにおうじにゅうがいのじこふたんきん(くぶんaはぜんこうひ)

重症認定患等を除き所得区分に応じ入外の自己負担金(区分Aは全公費

(こくほはしちょうそんたんいでねんどごとに1せたいあたりのぜいがくがきめられるが)

国保は市町村単位で年度ごとに1世帯当たりの税額が決められるが

(そのがくはぜんねんのしょとくやひほけんしゃのにんずうなどによってけってい)

その額は前年の所得や被保険者の人数などによって決定

(かいせつしゃがびょうしんはいししたときは10にちいないにしょざいちのちじにとどけで)

開設者が病診廃止した時は10日以内に所在地の知事に届け出

など

(きかんはほけんしんりょうにかかるいちぶふたんきんなどのかんふたんきんをにんいにげんめんできない)

機関は保険診療に係る一部負担金等の患負担金を任意に減免できない

(かいごほけんりょうのうふぎむがあるのは40さいいじょうのもの)

介護保険料納付義務があるのは40歳以上の者

(65さいいじょうがだい1ごう40~65がだい2ごう)

65歳以上が第1号40~65が第2号

(だいじんがさーびすのしゅるいべつにさだめたかいごきゅうふひたんいひょうによりさんていしたたんいすうに)

大臣がサービスの種類別に定めた介護給付費単位表により算定した単位数に

(さーびすちいきべつの1たんいのたんかをじょうじてさんてい)

サービス地域別の1単位の単価を乗じて算定

(いほとちがいほけんしゃのしちょうそんからようかいごしえんとにんていされなければかいごきゅうふばつ)

医保と違い保険者の市町村から要介護・支援と認定されなければ介護給付バツ

(2ごうはいりょうほけんかにゅうしゃでなくなったひからしかくそうしつ)

2号は医療保険加入者でなくなった日から資格喪失

(ねんきんからてんびきができないばあいはふつうちょうしゅうによりしちょうそんにちょくせつ、こべつにのうふ)

年金から天引きができない場合は普通徴収により市町村に直接、個別に納付

(かんのじょうたいとうによりてんしょうさせずきんきゅういりょうこういするときいりょうにかかるきゅうふはいほから)

患の状態等により転床させず緊急医療行為する時医療に係る給付は医保から

(くみあいけんぽのひほがつきとちゅうにたいしょくしにんいになったばあい)

組合健保の被保が月途中に退職し任意になった場合

(れせは1まいにまとめへんこうごのきごうばんごうをきにゅう)

レセは1枚にまとめ変更後の記号番号を記入

(しょうびょうてあてきんのしきゅうきかんはしきゅうかいしびより1ねん6かげつをこえないものとす)

傷病手当金の支給期間は支給開始日より1年6カ月を超えないものとす

(かんえんちりょうとくべつそくしんじぎょうはこうひふたんのゆうこうきかんをげんそく1ねんかんとしている)

肝炎治療特別促進事業は公費負担の有効期間を原則1年間としている

(こうひふたんのたいしょうとなるいりょうひの5~10%をかんふたんとし)

公費負担の対象となる医療費の5~10%を患負担とし

(のこりの95~90%はいりょうほけんかくほうをゆうせんしのこりがこうひふたん)

残りの95~90%は医療保険各法を優先し残りが公費負担

(かいごきゅうふひはさーびすじぎょうしょのきょじゅうちいきにより1たんいのたんかがことなる)

介護給付費はサービス事業所の居住地域により1単位の単価が異なる

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