1-1 企業会計原則(一般原則)

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問題文
(きぎょうかいけいは、きぎょうのざいせいじょうたいおよびけいえいせいせきにかんして、しんじつなほうこくを)
企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を
(ていきょうするものでなければならない。)
提供するものでなければならない。
(きぎょうかいけいは、すべてのとりひきにつき、せいきのぼきのげんそくにしたがって、せいかく)
企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確
(なかいけいちょうぼをさくせいしなければならない。)
な会計帳簿を作成しなければならない。
(しほんとりひきとそんえきとりひきとをめいりょうにくべつし、とくにしほんじょうよきんとりえきじょうよきん)
資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金
(とをこんどうしてはならない。)
とを混同してはならない。
(きぎょうかいけいは、ざいむしょひょうによって、りがいかんけいしゃにたいしひつようなかいけいじじつを)
企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を
(めいりょうにひょうじし、きぎょうのじょうきょうにかんするはんだんをあやまらせないように)
明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないように
(しなければならない。)
しなければならない。
(きぎょうかいけいは、そのしょりのげんそくおよびてつづきをまいきけいぞくしててきようし、)
企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、
(みだりにこれをへんこうしてはならない。)
みだりにこれを変更してはならない。
(きぎょうのざいせいにふりなえいきょうをおよぼすかのうせいがあるばあいには、)
企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、
(これにそなえててきとうにけんぜんなかいけいしょりをしなければならない。)
これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。
(かぶぬしそうかいていしゅつのため、しんようもくてきのため、そぜいもくてきのためなどしゅじゅの)
株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の
(もくてきのためにことなるけいしきのざいむしょひょうをさくせいするひつようがあるばあい、)
目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、
(それらのないようは、しんらいしうるかいけいきろくにもとづいてさくせいされたもので)
それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたもので
(あって、せいさくのこうりょのためにじじつのしんじつなひょうじを)
あって、政策の考慮のために事実の真実な表示を
(ゆがめてはならない。)
ゆがめてはならない。
(きぎょうかいけいは、さだめられたかいけいしょりのほうほうにしたがってせいかくなけいさんをおこなう)
企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行う
(べきものであるが、きぎょうかいけいがもくてきとするところは、)
べきものであるが、企業会計が目的とするところは、
(きぎょうのざいむないようをあきらかにし、きぎょうのじょうきょうにかんする)
企業の財務内容を明らかにし、企業の状況に関する
(りがいかんけいしゃのはんだんをあやまらせないようにすることにあるから、)
利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるから、
(じゅうようせいのとぼしいものについては、ほんらいのげんみつなかいけいしょりによらないで)
重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで
(ほかのかんべんなほうほうによることも、せいきのぼきのげんそくにしたがったしょりとして)
他の簡便な方法によることも、正規の簿記の原則に従った処理として
(みとめられる。)
認められる。
(じゅうようせいのげんそくは、ざいむしょひょうのひょうじにかんしてもてきようされる。)
重要性の原則は、財務諸表の表示に関しても適用される。