1-3 企業会計原則(貸借対照表原則)

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問題文
(たいしゃくたいしょうひょうのほんしつ)
貸借対照表の本質
(たいしゃくたいしょうひょうは、きぎょうのざいせいじょうたいをあきらかにするため、)
貸借対照表は、企業の財政状態を明らかにするため、
(たいしゃくたいしょうひょうびにおけるすべてのしさん、ふさいおよびしほんをきさいし、)
貸借対照表日におけるすべての資産、負債及び資本を記載し、
(かぶぬし、さいけんしゃそのたのりがいかんけいしゃにこれをただしくひょうじするもの)
株主、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するもの
(でなければならない。ただし、せいきのぼきのげんそくにしたがって)
でなければならない。ただし、正規の簿記の原則に従って
(しょりされたばあいにしょうじたぼがいしさんおよびぼがいふさいは、)
処理された場合に生じた簿外資産及び簿外負債は、
(たいしゃくたいしょうひょうのきさいがいにおくことができる。)
貸借対照表の記載外におくことができる。
(しさん、ふさいおよびしほんは、てきとうなくぶん、はいれつ、)
資産、負債及び資本は、適当な区分、配列、
(ぶんるいおよびひょうかのきじゅんにしたがってきさいしなければならない。)
分類及び評価の基準に従って記載しなければならない。
(しさん、ふさいおよびしほんは、そうがくによってきさいすることをげんそくとし、)
資産、負債及び資本は、総額によって記載することを原則とし、
(しさんのこうもくとふさいまたはしほんのこうもくとをそうさいすることによって、)
資産の項目と負債又は資本の項目とを相殺することによって、
(そのぜんぶまたはいちぶをたいしゃくたいしょうひょうからじょきょしてはならない。)
その全部又は一部を貸借対照表から除去してはならない。
(うけとりてがたのわりびきだかまたはうらがきじょうとだか、ほしょうさいむとうのぐうはつさいむ、)
受取手形の割引高又は裏書譲渡高、保証債務等の偶発債務、
(さいむのたんぽにきょうしているしさん、はっこうずみかぶしきひとかぶあたりとうきじゅんりえき)
債務の担保に供している資産、発行済株式一株当たり当期純利益
(およびどうひとかぶあたりじゅんしさんがくとうきぎょうのざいむないようをはんだんするために)
及び同一株当たり純資産額等企業の財務内容を判断するために
(じゅうようなじこうは、たいしゃくたいしょうひょうにちゅうきしなければならない。)
重要な事項は、貸借対照表に注記しなければならない。
(しょうらいのきかんにえいきょうするとくていのひようは、じきいごのきかんにはいぶんして)
将来の期間に影響する特定の費用は、次期以後の期間に配分して
(しょりするため、けいかてきにたいしゃくたいしょうひょうのしさんのぶに)
処理するため、経過的に貸借対照表の資産の部に
(きさいすることができる。)
記載することができる。
(ちゅうかいちゅう15)
注解・注15
(「しょうらいのきかんにえいきょうするとくていのひよう」とは、)
「将来の期間に影響する特定の費用」とは、
(すでにだいかのしはらいがかんりょうしまたはしはらいぎむがかくていし、)
すでに代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、
(これにたいおうするえきむのていきょうをうけたにもかかわらず、)
これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、
(そのこうかがしょうらいにわたってはつげんするものときたいされるひようをいう。)
その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう。
(これらのひようは、そのこうかがおよぶすうきかんにごうりてきにはいぶんするため、)
これらの費用は、その効果が及ぶ数期間に合理的に配分するため、
(けいかてきにたいしゃくたいしょうひょうじょうくりのべしさんとしてけいじょうすることができる。)
経過的に貸借対照表上繰延資産として計上することができる。
(たいしゃくたいしょうひょうのくぶんはいれつぶんるい)
貸借対照表の区分・配列・分類
(たいしゃくたいしょうひょうは、しさんのぶ、ふさいのぶおよびしほんのぶのさんくぶんにわかち、)
貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の三区分に分ち、
(さらにしさんのぶをりゅうどうしさん、こていしさんおよびくりのべしさんに、)
さらに資産の部を流動資産、固定資産及び繰延資産に、
(ふさいのぶをりゅうどうふさいおよびこていふさいにくぶんしなければならない。)
負債の部を流動負債及び固定負債に区分しなければならない。
(しさんおよびふさいのこうもくのはいれつは、げんそくとして、)
資産及び負債の項目の配列は、原則として、
(りゅうどうせいはいれつほうによるものとする。)
流動性配列法によるものとする。
(しさん、ふさいおよびしほんのかくかもくは、いっていのきじゅんにしたがって)
資産、負債及び資本の各科目は、一定の基準に従って
(めいりょうにぶんるいしなければならない。)
明瞭に分類しなければならない。