税法条文1

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税理士法1条、法人税法22条
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問題文

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(ぜいりしはぜいむにかんするせんもんかとして、どくりつしたこうせいなたちばにおいて、)

税理士は税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、

(しんこくのうぜいせいどのりねんにそって、のうぜいぎむしゃのしんらいにこたえ、)

申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、

(そぜいにかんするほうれいにきていされたのうぜいぎむのてきせいなじつげんをはかることをしめいとする。)

租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

(ないこくほうじんのかくじぎょうねんどのしょとくのきんがくは、とうがいじぎょうねんどのえききんのがくから)

内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から

(とうがいじぎょうねんどのそんきんのがくをこうじょしたきんがくとする。)

当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

(ないこくほうじんのかくじぎょうねんどのしょとくのきんがくのけいさんじょうとうがいじぎょうねんどの)

内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の

(えききんのがくにさんにゅうすべききんがくは、べつだんのさだめがあるものをのぞき、しさんのはんばい、)

益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、

(ゆうしょうまたはむしょうによるしさんのじょうとまたはえきむのていきょう、むしょうによるしさんのゆずりうけ)

有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受

(そのたのとりひきでしほんとうとりひきいがいのものにかかるとうがいじぎょうねんどのしゅうえきのがくとする。)

その他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

(ないこくほうじんのかくじぎょうねんどのしょとくのきんがくのけいさんじょうとうがいじぎょうねんどのそんきんの)

内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の

(がくにさんにゅうすべききんがくは、べつだんのさだめがあるものをのぞき、つぎにかかげるがくとする。)

額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。

(とうがいじぎょうねんどのしゅうえきにかかるうりあげげんか、かんせいこうじげんか)

当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価

(そのたこれらにじゅんずるげんかのがく)

その他これらに準ずる原価の額

(ぜんごうにかかげるもののほか、とうがいじぎょうねんどのはんばいひ、)

前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、

(いっぱんかんりひそのたのひよう(しょうきゃくひいがいのひようで)

一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で

(とうがいじぎょうねんどしゅうりょうのひまでにさいむのかくていしないものをのぞく)のがく)

当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く)の額

(とうがいじぎょうねんどのそんしつのがくでしほんとうとりひきいがいのとりひきにかかるもの)

当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

(だいにこうにきていするとうがいじぎょうねんどのしゅうえきのがくおよびぜんごうかくこうにかかげるがくは、)

第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前号各項に掲げる額は、

(べつだんのさだめがあるものをのぞき、いっぱんにこうせいだとうとみとめられるかいけいしょりのきじゅんに)

別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に

(したがってけいさんされるものとする。)

従って計算されるものとする。

など

(だいにこうまたはだいさんこうにきていするしほんとうとりひきとは、)

第2項又は第3項に規定する資本等取引とは、

(ほうじんのしほんきんとうのがくのぞうかまたはげんしょうをしょうずるとりひきならびに)

法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに

(ほうじんがおこなうりえきのはいとうまたはじょうよきんのぶんぱい)

法人が行う利益の配当又は剰余金の分配

(しさんのりゅうどうかにかんするほうりつだい115じょうだい1こう(ちゅうかんはいとう)にきていする)

資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する

(きんせんのぶんぱいをふくむ)およびざんよざいさんのぶんぱいまたはひきわたしをいう。)

金銭の分配を含む)及び残余財産の分配又は引渡しを言う。

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