3-7 債権の差押え

問題文
(てつづき)
手続
(さいけんでんしきろくさいけんをのぞく)
1.債権(電子記録債権を除く)
(さしおさえのつうち)
①差押の通知
(さいけんのさしおさえはだいさんさいむしゃにたいする)
債権の差押えは第三債務者に対する
(さいけんさしおさえつうちしょのそうたつによりおこなう)
債権差押通知書の送達により行う
(しょぶんきんし)
②処分禁止
(ちょうしゅうしょくいんはさいけんをさしおさえるときはだいさんさいむしゃにたいしそのりこうを)
徴収職員は債権を差し押さえるときは第三債務者に対しその履行を
(たいのうしゃにたいしさいけんのとりたててそのほかのしょぶんをきんじなければならない)
滞納者に対し債権の取り立てその他の処分を禁じなければならない
(ていとうけんとうのひたんぽさいけんのさしおさえ)
3.抵当権等の被担保債権の差押
(ていとうけんまたはとうきすることができるしちけん)
抵当権又は登記することが出来る質権
(もしくはさきどりとっけんのひたんぽさいけんをさしおさえたときは)
若しくは先取特権の被担保債権を差し押さえたときは
(ぜいむしょちょうはそのさいけんのさしおさえのとうきをかんけいきかんにしょくたくすることができる)
税務署長はその債権の差押の登記を関係機関に嘱託することができる
(このばあいにおいてそのしょくたくをしたぜいむしょちょうは)
この場合においてその嘱託をした税務署長は
(そのていとうけんもしくはしちけんがせっていされているざいさんまたは)
その抵当権若しくは質権が設定されている財産又は
(さきどりとっけんがあるざいさんのけんりしゃだいさんさいむしゃをのぞくに)
先取特権がある財産の権利者(第三債務者を除く)に
(さしおさえたむねをつうちしなければならない)
差し押さえた旨を通知しなければならない
(さいけんしょうしょのとりあげ)
4.債権証書の取上げ
(ちょうしゅうしょくいんはさいけんのさしおさえのためひつようがあるときは)
徴収職員は債権の差押のため必要があるときは
(そのさいけんにかんするしょうしょをとりあげることができる)
その債権に関する証書を取り上げることが出来る
(このとりあげはどうさんまたはゆうかしょうけんのさしおさえてつづきをじゅんようする)
この取上げは動産又は有価証券の差押手続を準用する