テスト勉強 日本国憲法
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問題文
(てんのうは、にほんこくのしょうちょうでありにほんこくみんとうごうのしょうちょうであって、このちいは、)
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、
第一条
(しゅけんのそんするにほんこくみんのそういにもとづく。)
主権の存する日本国民の総意に基く。
(にほんこくみんは、せいぎとちつじょをきちょうとするこくさいてきへいわをせいじつにききゅうし、こっけんの)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際的平和を誠実に希求し、国権の
第九条 1
(はつどうたるせんそうと、ぶりょくによるいかくまたはぶりょくのこうしは、こくさいふんそうをかいけつする)
発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する
(しゅだんとしては、えいきゅうにこれをほうきする。)
手段としては、永久にこれを放棄する。
(ぜんこうのもくてきをたっするため、りくかいくうぐんそのほかのせんりょくは、これをほじしない。)
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
第九条 2
(くにのこうせんけんは、これをみとめない。)
国の交戦権は、これを認めない。
(すべてこくみんは、こじんとしてそんちょうされる。せいめい、じゆうおよびこうふくついきゅうにたいするこくみんの)
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の
第十三条
(けんりについては、こうきょうのふくしにはんしないかぎり、りっぽうそのほかのこくせいのうえで、さいだいの)
権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の
(そんちょうをひつようとする。)
尊重を必要とする。
(すべてこくみんは、ほうのもとにびょうどうであって、じんしゅ、しんじょう、せいべつ、しゃかいてきみぶんまたは)
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分または
第十四条 1
(もんちにより、せいじてき、けいざいてきまたはしゃかいてきかんけいにおいて、さべつされない。)
門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。
(こうむいんによるごうもんおよびざんぎゃくなけいばつは、ぜったいにこれをきんずる。)
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第三十六条〔拷問及び残虐刑の禁止〕
(すべてこくみんは、けんこうでぶんかてきなさいていげんどのせいかつをいとなむけんりをゆうする。)
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第二十五条 1
(このけんぽうがこくみんにほしょうするじゆうおよびけんりは、こくみんのふだんのどりょくによって、これを)
この憲法が国民に保証する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを
第十二条
(ほじしなければならない。また、こくみんは、これをらんようしてはならないので)
保持しなければならない。また、国民は、これを乱用してはならないので
(あって、つねにこうきょうのふくしのためにこれをりようするせきにんをおう。)
あつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。