国際社会システム論(政治学)No.15

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1 ちどり 3651 D+ 4.2 87.3% 495.1 2115 307 38 2025/05/26

問題文

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(しゅうぎいんとさんぎいんのぎちょうのせんしゅつとそのしょくむけんげんについてせつめいせよ。)

衆議院と参議院の議長の選出とその職務権限について説明せよ。

(そのさいには、ふくぎちょうについてもげんきゅうせよ。 )

その際には、副議長についても言及せよ。

(けんぽうだい58じょうは「りょうぎいんは、おのおの、そのぎちょうそのほかのやくいんをせんにんする」)

憲法第58条は「両議院は、各々、その議長その他の役員を選任する」

(とし、しゅうさんかくぎいんのやくいんせんにんけんをきていしている。 )

とし、衆参各議院の役員選任権を規定している。

(かくぎいんのぎちょうおよびふくぎちょうは、おのおのひとりであり、)

各議院の議長および副議長は、各々1人であり、

(しゅうさんそれぞれのぎいんのなかからたんきむきめいとうひょうによるせんきょで、)

衆参それぞれの議員の中から単記無記名投票による選挙で、

(さいたすうのひょうをかくとくしたものがしゅうにんする。)

最多数の票を獲得した者が就任する。

(こっかいしょうしゅうのとうじつにぎちょうがいないときは、しょうしゅうのとうじつにかくぎいんはせんきょを)

国会召集の当日に議長がいないときは、召集の当日に各議院は選挙を

(おこなう。)

行う。

(またかいきちゅうにぎちょうがかけたときは、ただちにかくぎいんはぎちょうのせんきょをおこなう。 )

また会期中に議長が欠けたときは、直ちに各議院は議長の選挙を行う。

(かくぎいんのぎちょうは、そのぎいんのちつじょをほじするけんげん(ぎいんちつじょほじけん)、)

各議院の議長は、その議院の秩序を保持する権限(議院秩序保持権)、

(ぎじをせいりするけんげん(ぎじせいりけん)、)

議事を整理する権限(議事整理権)、

(ぎいんのじむをかんとくするけんげん(ぎいんじむかんとくけん)、)

議院の事務を監督する権限(議院事務監督権)、

(ぎいんをだいひょうするけんげん(ぎじだいひょうけん)をゆうするとされている。 )

議院を代表する権限(議事代表権)を有するとされている。

(このうち、ぎいんのちつじょをほじするけんげんは、けんりであるとどうじに)

このうち、議院の秩序を保持する権限は、権利であると同時に

(ぎむでもあるとかいされており、ぎちょうけいさつけんもふくまれる。)

義務でもあると解されており、議長警察権も含まれる。

(また、ぎじをせいりするけんげんは、かいぎのしゅさいしゃとして、ぎじにっていのけってい、)

また、議事を整理する権限は、会議の主催者として、議事日程の決定、

(ほんかいぎでのさいけつのけっかが、かひどうすうのばあいのけっさいをおこなうけんげんを)

本会議での採決の結果が、可否同数の場合の決裁を行う権限を

(ふくむものである。 )

含むものである。

(このように、ぎちょうのゆうするけんげんにはこうはんなものがあることから、)

このように、議長の有する権限には広範なものがあることから、

など

(そのこうしにあたってはげんせい、こうへい、ちゅうりつをようきゅうされる。)

その行使に当たっては厳正、公平、中立を要求される。

(そこで、りょうぎいんのぎちょうはじぶんがしょぞくするせいとうあるいはかいはを)

そこで、両議院の議長は自分が所属する政党あるいは会派を

(りとう・りだつして、むしょぞくでかつどうするのが、かんれいである。 )

離党・離脱して、無所属で活動するのが、慣例である。

(かくぎいんのふくぎちょうは、ぎちょうにじこがあるとき、またはぎちょうがかけたとき)

各議院の副議長は、議長に事故があるとき、または議長が欠けたとき

(に、かいぎをしゅさいし、ぎちょうのしょくむをおこなうものとされている。)

に、会議を主宰し、議長の職務を行うものとされている。

(ぐたいてきにはぎちょうがびょうきゅうまたはじこなどでふざいのとき、)

具体的には議長が病休または事故などで不在の時、

(あるいはぎじがちょうじかんになりぎちょうがきゅうそくをとるときに、)

あるいは議事が長時間になり議長が休息を取る時に、

(ぎちょうせきにすわりぎかいをしんこうさせる。)

議長席に座り議会を進行させる。

(このようなばあいに、ふくぎちょうはぎちょうのしょくむをおこなうものとされるが、)

このような場合に、副議長は議長の職務を行うものとされるが、

(それいがいには、こうしつかいぎのぎいんになることなどをのぞけば、)

それ以外には、皇室会議の議員になること等を除けば、

(どくじのしょくむけんげんはゆうしていない。)

独自の職務権限は有していない。

(しかし、いちどぎちょうにじこがあったばあいには、)

しかし、一度議長に事故があった場合には、

(ぎちょうがゆうするこうはんなしょくむけんげんのすべてをだいこうすることになる。)

議長が有する広範な職務権限のすべてを代行することになる。

(そのため、ふくぎちょうは、ぎちょうとどうようにこうへいさをほじするために、)

そのため、副議長は、議長と同様に公平さを保持するために、

(しょぞくするせいとうあるいはかいはをりとう・りだつして、むしょぞくでかつどうするのが)

所属する政党あるいは会派を離党・離脱して、無所属で活動するのが

(かんれいとなっている。 )

慣例となっている。

(いじょうが、しゅうぎいんとさんぎいんのぎちょうのせんしゅつとしょくむけんげんについての)

以上が、衆議院と参議院の議長の選出と職務権限についての

(がいせつである。)

概説である。

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