刑法
よろしくお願いします。
刑法に関する文です。(野球用語もありますが、気にしないでください。)
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問題文
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(じこのせんゆうするたにんのものをおうりょうしたものは、5ねんいかのちょうえきにしょする。)
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
(じこのものであっても、これをおうりょうしたものも、ぜんこうとどうようとする。)
自己の物であっても、これを横領した者も、前項と同様とする。
(けんぞうぶつとうそんかいおよびどうちししょう)
建造物等損壊及び同致死傷
(しんこくざい)
親告罪
(だい259じょう、だい261じょうおよびぜんじょうのつみは、こくそがなければこうそをていきできない。)
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起できない。
(このほうりつのしこうきじつは、しょうわ28ねん12がつ31にちまでのあいだにおいてせいれいでさだめる)
この法律の施行期日は、昭和28年12月31日までの間において政令で定める
(しこうきじつ)
施行期日
(このほうりつは、こうふからきさんして20かをけいかしたひからしこうする。)
この法律は、公布から起算して20日を経過した日から施行する。
(ばっそく)
罰則
(しょぶん)
処分
(けいかしょち)
経過措置
(だいいちついかぎていしょ)
第一追加議定書
(かりょう)
科料
(けいほういちぶかいせいほう)
刑法一部改正法
(たいしょう15ねんほうりつだい60ごう)
大正15年法律第60号
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東京ドームの本拠地は巨人です
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