民法 第一編 第七章(中編)

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タグ法律 民法
民法シリーズ第十五弾。
第一編の第七章も、これまで同様一つにするにはあまりに長いので、今回は4つに分けます。今回は、第一節の中盤にあたる第百五十一条「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」から第百五十四条の「時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲」のところまでです。記号に関しては、句読点以外は打たなくて大丈夫です。
あと、かなり長い上に、かなり読みづらいので、今回だけは各項ごとに改行しました。
目安 7~10分(毎秒5打鍵の場合)
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1 OH 6859 タイピング界の王 7.2 95.3% 347.7 2506 121 41 2025/07/19

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問題文

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(だいひゃくごじゅういちじょう)

第百五十一条

(けんりについてのきょうぎをおこなうむねのごういがしょめんでされたときは、)

権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、

(つぎにかかげるときのいずれかはやいときまでのあいだは、じこうは、かんせいしない。)

次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。

(そのごういがあったときからいちねんをけいかしたとき)

その合意があった時から一年を経過した時

(そのごういにおいてとうじしゃがきょうぎをおこなうきかんいちねんにみたないものにかぎる。)

その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)

(をさだめたときは、そのきかんをけいかしたとき)

を定めたときは、その期間を経過した時

(とうじしゃのいっぽうからあいてかたにたいしてきょうぎのぞっこうをきょぜつするむねのつうちが)

当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が

(しょめんでされたときは、そのつうちのときからろっかげつをけいかしたとき)

書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時

(ぜんこうのきていによりじこうのかんせいがゆうよされているあいだにされた)

前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた

(さいどのどうこうのごういは、どうこうのきていによるじこうのかんせいゆうよのこうりょくをゆうする。)

再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。

(ただし、そのこうりょくは、じこうのかんせいがゆうよされなかったとすれば)

ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば

(じこうがかんせいすべきときからつうじてごねんをこえることができない。)

時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。

(さいこくによってじこうのかんせいがゆうよされているあいだにされただいいっこうのごういは、)

催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、

(どうこうのきていによるじこうのかんせいゆうよのこうりょくをゆうしない。どうこうのきていにより)

同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により

(じこうのかんせいがゆうよされているあいだにされたさいこくについても、どうようとする。)

時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。

(だいいっこうのごういがそのないようをきろくしたでんじてききろくでんしてきほうしき、)

第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、

(じきてきほうしきそのたひとのちかくによってはにんしきすることができないほうしきで)

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

(つくられるきろくであって、でんしけいさんきによるじょうほうしょりのように)

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に

(きょうされるものをいう。いかおなじ。によってされたときは、そのごういは、)

供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、

(しょめんによってされたものとみなして、ぜんさんこうのきていをてきようする。)

書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

など

(ぜんこうのきていは、だいいっこうだいさんごうのつうちについてじゅんようする。)

前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。

(だいひゃくごじゅうにじょう)

第百五十二条

(じこうは、けんりのしょうにんがあったときは、そのときからあらたにそのしんこうをはじめる。)

時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

(ぜんこうのしょうにんをするには、あいてかたのけんりについてのしょぶんにつき)

前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき

(こういのうりょくのせいげんをうけていないことまたはけんげんがあることをようしない。)

行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

(だいひゃくごじゅうさんじょう)

第百五十三条

(だいひゃくよんじゅうしちじょうまたはだいひゃくよんじゅうはちじょうのきていによる)

第百四十七条又は第百四十八条の規定による

(じこうのかんせいゆうよまたはこうしんは、)

時効の完成猶予又は更新は、

(かんせいゆうよまたはこうしんのじゆうがしょうじたとうじしゃおよびそのしょうけいにんのあいだにおいてのみ、)

完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、

(そのこうりょくをゆうする。)

その効力を有する。

(だいひゃくよんじゅうきゅうじょうからだいひゃくごじゅういちじょうまでのきていによるじこうのかんせいゆうよは、)

第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、

(かんせいゆうよのじゆうがしょうじたとうじしゃおよびそのしょうけいにんのあいだにおいてのみ、)

完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、

(そのこうりょくをゆうする。)

その効力を有する。

(ぜんじょうのきていによるじこうのこうしんは、こうしんのじゆうがしょうじた)

前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた

(とうじしゃおよびそのしょうけいにんのあいだにおいてのみ、そのこうりょくをゆうする。)

当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

(だいひゃくごじゅうよんじょう)

第百五十四条

(だいひゃくよんじゅうはちじょうだいいっこうかくごうまたは)

第百四十八条第一項各号又は

(だいひゃくよんじゅうきゅうじょうかくごうにかかげるじゆうにかかるてつづきは、)

第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、

(じこうのりえきをうけるものにたいしてしないときは、)

時効の利益を受ける者に対してしないときは、

(そのものにつうちをしたあとでなければ、だいひゃくよんじゅうはちじょうまたはだいひゃくよんじゅうきゅうじょうの)

その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の

(きていによるじこうのかんせいゆうよまたはこうしんのこうりょくをしょうじない。)

規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。

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