要約筆記 関係法律知識 やってみよう!

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投稿者投稿者しげみん いいね3お気に入り登録
プレイ回数2726難易度(5.0) 60秒 長文
知っておきたい法律知識をタイピングしながら覚えちゃおう!
順位 名前 スコア 称号 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 日付
1 ぽんこつラーメン 5883 A+ 6.1 95.6% 60.0 370 17 6 2024/12/20
2 みる! 5450 B++ 5.6 97.1% 60.0 337 10 4 2024/11/30
3 酒子 5200 B+ 5.2 98.7% 60.0 316 4 4 2024/10/31
4 no 5033 B+ 5.3 95.2% 60.0 318 16 5 2024/08/22
5 右近 4816 B 4.8 98.6% 60.0 293 4 3 2024/11/09

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問題文

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(けんぽうだい99じょう「けんぽうそんちょうようごぎむ」)

憲法第99条「憲法尊重擁護義務」

(てんのうまたはせっしょうおよびこくむだいじん、こっかいぎいん、さいばんかんそのほかのこうむいんは、)

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、

(このけんぽうをそんちょうしようごするぎむをおふ)

この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ

(けんぽう99じょうのけんぽうそんちょうようごぎむのなかのこっかいぎいんとは、そうりだいじんのことである)

憲法99条の憲法尊重擁護義務の中の国会議員とは、総理大臣のことである

(けんぽうによってこっかけんりょくをせいげんし、けんぽうにもとづくせいじをすることはりっけんしゅぎだ)

憲法によって国家権力を制限し、憲法にもとづく政治をすることは立憲主義だ

(けんぽうだい13じょうすべてこくみんは、こじんとしてそんちょうされる。)

憲法第13条すべて国民は、個人として尊重される。

(にほんこくけんぽうのさんだいげんり「こくみんしゅけん」「へいわしゅぎ」「きほんてきじんけんのそんちょう」)

日本国憲法の三大原理「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」

(けんぽうはこっかのがわでしごとをしけんりょくをこうしするひとびとにはどめをかけるためにそんざいする)

憲法は国家の側で仕事をし権力を行使する人々に歯止めをかけるために存在する

(けんぽう97じょうこのけんぽうがにほんこくみんにほしょうするきほんてきじんけんは)

憲法97条この憲法が日本国民に保障する基本的人権は

(じんるいのたねんにわたるじゆうかくとくのどりょくのせいかであって)

人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって

(これらのけんりは、かこいくたのしれんにたえ)

これらの権利は、過去幾多の試練に堪え

(げんざいおよびしょうらいのこくみんにたいし、おかすことのできないえいきゅうのけんりとして)

現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として

(しんたくされたものである)

信託されたものである

(じんけんのぶんるいはじゆうけん、さんせいけん、しゃかいけん、じゅえきけん(こくむせいきゅうけん))

人権の分類は自由権、参政権、社会権、受益権(国務請求権)

(およびほうかつてききほんけんとほうのもとのびょうどう)

及び包括的基本権と法の下の平等

(だい25じょうすべてこくみんは、けんこうでぶんかてきなさいていげんどのせいかつをいとなむけんりをゆうする)

第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

(くにはすべてのせいかつぶめんについて、しゃかいふくし、しゃかいほしょう)

国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障

(およびこうしゅうえいせいのこうじょうおよびぞうしんにつとめなければならない。)

及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

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