消防法別表第一の備考タイピング

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消防法別表第一の備考のタイピングです。
消防法別表第一の備考のタイピングです。
乙四の勉強をしながら、タイピングをしようと思い作成しました。

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問題文

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(いち、さんかせいこたいとは、こたい(えきたい(いちきあつにおいて、おんど20どでえきじょうである)

一、酸化性固体とは、固体(液体(一気圧において、温度20度で液状である

(ものまたはおんど20どをこえ40どいかのあいだにおいてえきじょうとなるものをいう。))

もの又は温度20度を超え40度以下の間において液状となるものをいう。)

(またはきたい(いちきあつにおいて、おんど20どできたいじょうであるものをいう))

又は気体(一気圧において、温度20度で気体状であるものをいう)

(であって、さんかりょくのせんざいてきなきけんせいをはんだんするためのせいれいでさだめるしけんに)

であって、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験に

(おいてせいれいでさだめるせいじょうをしめすものまたはしょうげきにたいするびんかんせいをはんだんするための)

おいて政令で定める性状を示すもの又は衝撃に対する敏感性を判断するための

(せいれいでさだめるしけんにおいてせいれいでさだめるせいじょうをしめすものであることをいう。)

政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。

(に、かねんせいこたいとは、こたいであって、かえんによるちゃっかのきけんせいをはんだんするための)

二、可燃性固体とは、固体であって、火炎による着火の危険性を判断するための

(せいれいでさだめるしけんにおいてせいれいでさだめるせいじょうをしめすものまたはいんかのきけんせいを)

政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は引火の危険性を

(はんだんするためのせいれいでさだめるしけんにおいていんかせいをしめすものであることをいう。)

判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。

(さん、てっぷんとは、てつのこなをいい、りゅうどなどをかんあんしてそうむしょうれいでさだめるものをのぞく。)

三、鉄粉とは、鉄の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く。

(よん、りゅうかりん、せきりん、いおうおよびてっぷんは、びこうだいにごうにきていするせいじょうをしめすもの)

四、硫化りん、赤りん、硫黄及び鉄粉は、備考第二号に規定する性状を示すもの

(とみなす。)

とみなす。

(ご、きんぞくこなとは、あるかりきんぞく、あるかりどるいきんぞく、てつおよびまぐねしうむ)

五、金属粉とは、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄およびマグネシウム

(いがいのきんぞくのこなをいい、りゅうどなどをかんあんしてそうむしょうれいでさだめるものをのぞく。)

以外の金属の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く。

(ろく、まぐねしうむおよびだいにるいのこうだいはちごうのぶっぴんのうちまぐねしうむをがんゆうする)

六、マグネシウム及び第二類の項第八号の物品のうちマグネシウムを含有する

(ものにあっては、けいじょうなどをかんあんしてそうむしょうれいでさだめるものをのぞく。)

ものにあっては、形状等を勘案して総務省令で定めるものを除く。

(なな、いんかせいこたいとは、こけいあるこーるそのたいちきあつにおいていんかてんが)

七、引火性固体とは、固形アルコールその他一気圧において引火点が

(40どみまんのものをいう。)

40度未満のものをいう。

(はち、しぜんはっかせいぶっしつおよびきんすいせいぶっしつとは、こたいまたはえきたいであって、くうきちゅうでの)

八、自然発火性物質及び禁水性物質とは、固体又は液体であって、空気中での

(はっかのきけんせいをはんだんするためのせいれいでさだめるしけんにおいてせいれいでさだめる)

発火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める

など

(せいじょうをしめすものまたはみずとせっしょくしてはっかし、もしくはかねんせいがすをはっせいする)

性状を示すもの又は水と接触して発火し、もしくは可燃性ガスを発生する

(きけんせいをはんだんするためのせいれいでさだめるしけんにおいてせいれいでさだめるせいじょうを)

危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を

(しめすものであることをいう。)

示すものであることをいう。

(きゅう、かりうむ、なとりうむ、あるきるあるみにうむ、あるきるりちうむおよび)

九、カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び

(おうりんは、ぜんごうにきていするせいじょうをしめすものとみなす。)

黄りんは、前号に規定する性状を示すものとみなす。

(じゅう、いんかせいえきたいとは、えきたい(だいさんせきゆるい、だいよんせきゆるいおよび)

十、引火性液体とは、液体(第三石油類、第四石油類及び

(どうしょくぶつあぶらるいにあっては、いちきあつにおいて、おんど20どでえきじょうで)

動植物油類にあっては、一気圧において、温度20度で液状で

(あるものにかぎる。)であって、いんかせいのきけんせいをはんだんするためのせいれいで)

あるものに限る。)であって、引火性の危険性を判断するための政令で

(さだめるしけんにおいていんかせいをしめすものであることをいう。)

定める試験において引火性を示すものであることをいう。

(じゅういち、とくしゅいんかせいとは、じえちるえーてる、にりゅうかたんそそのた)

十一、特殊引火性とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他

(いちきあつにおいて、はっかてんが100どいかのものまたはいんかてんが)

一気圧において、発火点が100度以下のもの又は引火点が

(れいか20どいかでふってんが40どいかのものをいう。)

零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。

(じゅうに、だいいちせきゆるいとは、あせとん、がそりんそのたいちきあつにおいて)

十二、第一石油類とは、アセトン、ガソリンその他一気圧において

(いんかてんが21どみまんのものをいう。)

引火点が21度未満のものをいう。

(じゅうさん、あるこーるるいとは、いちぶんしをこうせいするたんそのげんしのかずが)

十三、アルコール類とは、一分子を構成する炭素の原子の数が

(いっこからさんこまでのほうわいっかあるこーる(へんせいあるこーるをふくむ。)をいい、)

一個から三個までの飽和一価アルコール(変性アルコールを含む。)をいい、

(そせいなどをかんあんしてそうむしょうれいでさだめるものをのぞく。)

組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。

(じゅうよん、だいにせきゆるいとは、とうゆ、けいゆそのたいちきあつにおいていんかてんが)

十四、第二石油類とは、灯油、軽油その他一気圧において引火点が

(21どいじょう70どみまんのものをいい、とりょうるいそのたのぶっぴんであって、)

21度以上70度未満のものをいい、塗料類その他の物品であって、

(そせいなどをかんあんしてそうむしょうれいでさだめるものをのぞく。)

組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。

(じゅうご、だいさんせきゆるいとは、じゅうゆ、くれおそーとあぶらそのたいちきあつにおいて)

十五、第三石油類とは、重油、クレオソート油その他一気圧において

(いんかてんが70どいじょう200どみまんのものをいい、とりょうるいそのたのぶっぴんであって、)

引火点が70度以上200度未満のものをいい、塗料類その他の物品であって、

(そせいをかんあんしてそうむしょうれいでさだめるものをのぞく。)

組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。

(じゅうろく、だいよんせきゆるいとは、ぎやーあぶら、しりんだーあぶらそのたいちきあつにおいて)

十六、第四石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他一気圧において

(いんかてんが200どいじょう250どみまんのものをいい、とりょうるいそのたのぶっぴんで)

引火点が200度以上250度未満のものをいい、塗料類その他の物品で

(あって、そせいをかんあんしてそうむしょうれいでさだめるものをのぞく。)

あって、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。

(じゅうなな、どうしょくぶつあぶらるいとは、どうぶつのあぶらみなどまたはしょくぶつのしゅしもしくはかにくから)

十七、動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子もしくは果肉から

(ちゅうしゅつしたものであって、いちきあつにおいていんかてんが250どみまんのものをいい、)

抽出したものであって、一気圧において引火点が250度未満のものをいい、

(そうむしょうれいでさだめるところによりちょぞうほかんされているものをのぞく。)

総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く。

(じゅうはち、じこはんのうせいぶっしつとは、こたいまたはえきたいであって、ばくはつのきけんせいを)

十八、自己反応性物質とは、固体又は液体であって、爆発の危険性を

(はんだんするためのせいれいでさだめるしけんにおいてせいれいでさだめるせいじょうをしめすもの)

判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの

(またはかねつぶんかいのはげしさをはんだんするためのせいれいでさだめるしけんにおいて)

又は加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験において

(せいれいでさだめるせいじょうをしめすものであることをいう。)

政令で定める性状を示すものであることをいう。

(じゅうきゅう、だいごるいのこうだいじゅういちごうのぶっぴんにあっては、ゆうきかさんかぶつをがんゆうする)

十九、第五類の項第十一号の物品にあっては、有機過酸化物を含有する

(もののうちふかっせいのこたいをがんゆうするもので、そうむしょうれいでさだめるものをのぞく。)

もののうち不活性の固体を含有するもので、総務省令で定めるものを除く。

(にじゅう、さんかせいえきたいとは、えきたいであって、さんかりょくのせんざいてきなきけんせいを)

二十、酸化性液体とは、液体であって、酸化力の潜在的な危険性を

(はんだんするためのせいれいでさだめるしけんにおいて)

判断するための政令で定める試験において

(せいれいでさだめるせいじょうをしめすものであることをいう。)

政令で定める性状を示す者であることをいう。

(にじゅういち、このひょうのせいしつらんにかかげるせいじょうのにいじょうをゆうするぶっぴんのぞくする)

二十一、この表の性質欄に掲げる性状の二以上を有する物品の属する

(ひんめいは、そうむしょうれいでさだめる。)

品名は、総務省令で定める。

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