日本国憲法前文打つだけ
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問題文
(にほんこくみんはせいとうにせんきょされたこっかいにおけるだいひょうしゃをつうじてこうどうし、)
日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
(われらとわれらのしそんのために、)
われらとわれらの子孫のために、
(しょこくみんときょうわによるせいかと、)
諸国民と協和による成果と、
(わがくにぜんどにわたってじゆうのもたらすけいたくをかくほし、)
わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
(せいふのこういによって)
政府の行為によって
(ふたたびせんそうのさんかがおこることのないようにすることをけついし、)
再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、
(ここにしゅけんがこくみんにそんすることをせんげんし、)
ここに主権が国民に存することを宣言し、
(このけんぽうをかくていする。)
この憲法を確定する。
(そもそもこくせいはこくみんのげんしゅくなしんたくによるものであって、)
そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、
(そのけんいはこくみんにゆらいし、)
その権威は国民に由来し、
(そのけんりょくはこくみんのだいひょうしゃがこれをこうしし、)
その権力は国民の代表者がこれを行使し、
(そのふくりはこくみんがこれをきょうじゅする。)
その福利は国民がこれを享受する。
(これはじんるいふへんのげんりであり、)
これは人類普遍の原理であり、
(このけんぽうは、)
この憲法は、
(かかるげんりにもとづくものである。)
かかる原理に基づくものである。
(われらはこれにはんするいっさいのけんぽう、)
われらはこれに反する一切の憲法、
(ほうれいおよびしょうちょくをはいじょする。)
法令及び詔勅を排除する。
(にほんこくみんは、)
日本国民は、
(こうきゅうのへいわをねんがんし、)
恒久の平和を念願し、
(にんげんそうごのかんけいをしはいするすうこうなりそうをふかくじかくするのであって、)
人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、
(へいわをあいするしょこくみんのこうせいとしんぎをしんらいして、)
平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、
(われらのあんぜんとせいぞんをほじしようとけついした。)
われらの安全と生存を保持しようと決意した。
(われらはへいわをいじし、)
われらは平和を維持し、
(せんせいとれいじゅう、)
専制と隷従、
(あっぱくとへんきょうをちじょうからえいえんにじょきょしようとつとめているこくさいしゃかいにおいて、)
圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、
(めいよあるちいをしめたいとおもう。)
名誉ある地位を占めたいと思う。
(われらはぜんせかいのこくみんが、)
われらは全世界の国民が、
(ひとしくきょうふとけつぼうからまぬかれ、)
ひとしく恐怖と欠乏から免れ、
(へいわのうちにせいぞんするけんりをゆうすることをかくにんする。)
平和の内に生存する権利を有することを確認する。
(われらは、)
われらは、
(いずれのこっかも、)
いずれの国家も、
(じこくのことのみにせんねんしてたこくをむししてはならないのであって、)
自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、
(せいじどうとくのほうそくは、)
政治道徳の法則は、
(ふへんてきなものであり、)
普遍的なものであり、
(このほうそくにしたがうことは、)
この法則に従うことは、
(じこくのしゅけんをいじし、)
自国の主権を維持し、
(たこくとたいとうかんけいにたとうとするかっこくのせきむであるとしんずる。)
他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
(にほんこくみんは、)
日本国民は、
(こっかのめいよにかけて、)
国家の名誉にかけて、
(ぜんりょくをあげてすうこうなりそうともくてきをたっせいすることをちかう。)
全力をあげて崇高な理想と目的を達成することを誓う。