消防法による危険物の定義と分類タイピング

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消防法による危険物の定義と分類タイピングです。

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(きけんぶつとは、しょうぼうほうべっぴょうだいいちのひんめいらんにかかげるぶっぴんで、)

危険物とは、消防法別表第一の品名欄に掲げる物品で、

(しょうぼうほうべっぴょうだいいちにさだめるくぶんにおうじ、)

消防法別表第一に定める区分に応じ、

(どうひょうにおうじどうひょうのせいしつらんにかかげるせいじょうをゆうするものである。)

同表に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものである。

(だい1るいきけんぶつとは、さんかせいこたいである。)

第1類危険物とは、酸化性固体である。

(だい2るいきけんぶつとは、かねんせいこたいである。)

第2類危険物とは、可燃性固体である。

(だい3るいきけんぶつとは、しぜんはっかせいぶっしつおよびきんすいせいぶっしつである。)

第3類危険物とは、自然発火性物質及び禁水性物質である。

(だい4るいきけんぶつとは、いんかせいえきたいである。)

第4類危険物とは、引火性液体である。

(だい5るいきけんぶつとは、じこはんのうせいぶっしつである。)

第5類危険物とは、自己反応性物質である。

(だい6るいきけんぶつとは、さんかせいえきたいである。)

第6類危険物とは、酸化性液体である。

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