乙四危険物に関する法令71〜80
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問題文
(おくがいたんくちょぞうしょのあつりょくたんくには、)
屋外タンク貯蔵所の圧力タンクには、
(あんぜんそうちをもうけるひつようがある。)
安全装置を設ける必要がある。
(おくないたんくちょぞうしょのあつりょくたんくのようりょうはげんそくとして)
屋内タンク貯蔵所の圧力タンクの容量は原則として
(していすうりょうの40ばいいかであるひつようがある。)
指定数量の40倍以下である必要がある。
(ちかたんくちょぞうしょは、もれをけんちするろうえいけんさかんなどを)
地下タンク貯蔵所は、漏れを検知する漏洩検査管等を
(4かしょいじょうもうけるひつようがある。)
4カ所以上設ける必要がある。
(かんいたんくちょぞうしょにほあんきょりにかんするきていはないが、)
簡易タンク貯蔵所に保安距離に関する規定はないが、
(たんくをおくがいにせっちするばあいは、しゅういに1めーとるいじょうの)
タンクを屋外に設置する場合は、周囲に1メートル以上の
(ほゆうあきちがひつようである。)
保有空地が必要である。
(がそりん、べんぜんなど、せいでんきによりさいがいがはっせいするおそれのあるえきたいの)
ガソリン、ベンゼン等、静電気により災害が発生する恐れのある液体の
(きけんぶつをちょぞうするばあいにあーすをせっちするひつようがある。)
危険物を貯蔵する場合にアースを設置する必要がある。
(きゅうゆとりあつかいしょのこていきゅうゆせつびのしゅういには)
給油取扱所の固定給油設備の周囲には
(まぐち10めーとるいじょう、おくゆき6めーとるいじょうの)
間口10メートル以上、奥行き6メートル以上の
(きゅうゆあきちをほゆうするひつようがある。)
給油空地を保有する必要がある。
(はんばいとりあつかいしょは、けんちくぶつの1かいにせっちするひつようがある。)
販売取扱所は、建築物の1階に設置する必要がある。
(いそうとりあつかいしょをしがいちのどうろかにまいせつするばあいには、)
移送取扱所を市街地の道路下に埋設する場合には、
(げんそくとして1.8めーとるよりふかいいちにまいせつしなければならない。)
原則として1.8メートルより深い位置に埋設しなければならない。
(せいぞうしょにははば0.3めーとるいじょう、ながさ0.6めーとるいじょうの)
製造所には幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の
(ひょうしきをかかげるひつようがある。)
標識を掲げる必要がある。
(だいよんるいきけんぶつにはかきげんきんをひょうじしたけいじばんを)
第四類危険物には火気厳禁を表示した掲示板を
(もうけるひつようがある。)
設ける必要がある。