乙四危険物に関する法令131〜140

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(きけんぶつほあんかんとくしゃはさぎょういんにたいして、)

危険物保安監督者は作業員に対して、

(よぼうきていなどほあんにかんするきじゅんに)

予防規定など保安に関する基準に

(てきごうするようしじをおこなう。)

適合するよう指示を行う。

(きけんぶつほあんかんとくしゃはかさいなどのさいがいじに、)

危険物保安監督者は火災などの災害時に、

(おうきゅうしょちをこうじるためのしじをさぎょういんにおこなうとともに、)

応急処置を講じるための指示を作業員に行うとともに、

(しょうぼうきかんなどにれんらくをとらなければならない。)

消防機関などに連絡を取らなければならない。

(きけんぶつをとりあつかうぎょうむにじゅうじするきけんぶつとりあつかいしゃのしかくを)

危険物を取り扱う業務に従事する危険物取扱者の資格を

(ゆうするものは、きけんぶつとりあつかいしゃにせんにんされていなくても、)

有する者は、危険物取扱者に選任されていなくても、

(いっていきかんごとにほあんこうしゅうをうけるひつようがある。)

一定期間毎に保安講習を受ける必要がある。

(きけんぶつしせつほあんいんであっても、)

危険物施設保安員であっても、

(きけんぶつとりあつかいしゃのしかくをゆうしないものは、)

危険物取扱者の資格を有しない者は、

(ほあんこうしゅうのじゅこうぎむはない。)

保安講習の受講義務はない。

(きけんぶつほあんとうかつかんりしゃもどうよう。)

危険物保安統括管理者も同様。

(きけんぶつのうんぱんにさいして、)

危険物の運搬に際して、

(うんぱんようきのそとがわにひょうじするちゅういじこうはいかのとおり。)

運搬容器の外側に表示する注意事項は以下の通り。

(だいいちるいかきしょうげきちゅういかねんぶつせっしょくちゅうい。れいがいあり。)

第一類・火気・衝撃注意・可燃物接触注意。例外あり。

(だいろくるいかねんぶつせっしょくちゅうい。)

第六類・可燃物接触注意。

(だいにるいかきちゅうい(いんかせいこたいいがい)かきげんきん(いんかせいこたい)、)

第二類・火気注意(引火性固体以外)・火気厳禁(引火性固体)、

(きんすいならびかきちゅうい(てっぷんきんぞくこなまぐねしうむなど)。)

禁水並び火気注意(鉄粉・金属粉・マグネシウムなど)。

(だいよんるいかきげんきん。)

第四類・火気厳禁。

など

(だいさんるいくうきせっしょくげんきんかきげんきん(しぜんはっかせいぶっしつ)、)

第三類・空気接触厳禁・火気厳禁(自然発火性物質)、

(きんすい(きんすいせいぶっしつ)。だいごるいかきげんきん、しょうげきちゅうい。)

禁水(禁水性物質)。第五類・火気厳禁、衝撃注意。

(きけんぶつとりあつかいしゃのめんじょうのこうふは、)

危険物取扱者の免状の交付は、

(じゅこうしたとどうふけんのちじのみ。)

受講した都道府県の知事のみ。

(さいこうふは、めんじょうをこうふしたとどうふけんちじ、)

再交付は、免状を交付した都道府県知事、

(かきかえをうけつけたとどうふけんちじ。)

書き換えを受け付けた都道府県知事。

(きけんぶつのりょうがしていすうりょういじょうのばあい、)

危険物の量が指定数量以上の場合、

(しょうぼうほうやせいれいによりきせいされる。)

消防法や政令により規制される。

(ちょぞうとりあつかいにおいては、していすうりょうみまんのりょうでは、)

貯蔵・取扱においては、指定数量未満の量では、

(かくしちょうそんのじょうれいによりきせいされ、)

各市町村の条例により規制され、

(うんぱんではしていすうりょうにかんけいなく、)

運搬では指定数量に関係なく、

(しょうぼうほうやせいれいなどによりきせいされる。)

消防法や政令などにより規制される。

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