乙四危険物に関する法令81〜90
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問題文
(かきげんきんのけいじばんをかかげるひつようがあるきけんぶつはいかのとおり。)
火気厳禁の掲示板を掲げる必要がある危険物は以下の通り。
(だいにるいきけんぶつ(いんかせいこたい))
第二類危険物(引火性固体)
(だいさんるいきけんぶつ(しぜんはっかせいぶっぴんなど))
第三類危険物(自然発火性物品など)
(だいよんるいきけんぶつ、だいごるいきけんぶつ。)
第四類危険物、第五類危険物。
(かきちゅういのけいじばんをかかげるひつようがあるきけんぶつはいかのとおり。)
火気注意の掲示板を掲げる必要がある危険物は以下の通り。
(だいにるいきけんぶつ(いんかせいこたいいがい))
第二類危険物(引火性固体以外)
(きんすいのけいじばんをかかげるひつようがあるきけんぶつはいかのとおり。)
禁水の掲示板を掲げる必要がある危険物は以下の通り。
(だいいちるいきけんぶつ(あるかりきんぞくのかさんかぶつ))
第一類危険物(アルカリ金属の過酸化物)
(だいさんるいきけんぶつ(きんすいせいぶっしつなど))
第三類危険物(禁水性物質など)
(だいごしゅしょうかせつびであるかんそうすな、ぼうちょうひかるいし、ぼうちょうしんじゅいわは)
第五種消化設備である乾燥砂、膨張ひかる石、膨張真珠岩は
(だいいちるい~だいろくるいすべてのきけんぶつのかさいにてきおうする。)
第一類〜第六類全ての危険物の火災に適応する。
(しょうかせつびはげんそくかきのとおりせっちするひつようがある。)
消化設備は原則下記の通り設置する必要がある。
(いちじるしくしょうかこんなんなせいぞうしょは、)
著しく消火困難な製造所は、
(だいいっしゅだいにしゅだいさんしゅのいずれかひとつと)
第一種・第二種・第三種のいずれか一つと
(だいよんしゅとだいごしゅ。)
第四種と第五種。
(しょうかこんなんなせいぞうしょなどは、)
消火困難な製造所等は、
(だいよんしゅとだいごしゅ。)
第四種と第五種。
(そのほかのせいぞうしょは、だいごしゅ。)
その他の製造所は、第五種。
(ちかたんくちょぞうしょはいかのとおりのしょうかせつびのみでよい。)
地下タンク貯蔵所は以下の通りの消火設備のみで良い。
(だいごしゅしょうかせつび(こがたしょうかき)を2こ)
第五種消火設備(小型消火器)を2個
(いどうたんくちょぞうしょはいかのとおりのしょうかせつびがひつようである。)
移動タンク貯蔵所は以下の通りの消火設備が必要である。
(じどうしゃようしょうかきを2こなど。)
自動車用消火器を2個等。
(けいほうせつびは、)
警報設備は、
(じどうかさいほうちせつび、かくせいそうち、でんわ、けいしょう、ひじょうべるそうちの5しゅるい。)
自動火災報知設備、拡声装置、電話、警鐘、非常ベル装置の5種類。
(していすうりょうの10ばいいじょうのきけんぶつをちょぞうまたはとりあつかうせいぞうしょなど)
指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵または取り扱う製造所等
((いどうたんくちょぞうしょはのぞく)は、そのきぼにおうじていかの)
(移動タンク貯蔵所は除く)は、その規模に応じて以下の
(けいほうせつびをせっちするひつようがある。)
警報設備を設置する必要がある。
(じどうかさいほうちせつび、かくせいそうち、でんわ、けいしょう、ひじょうべるそうち。)
自動火災報知設備、拡声装置、電話、警鐘、非常ベル装置。