乙四危険物に関する法令121〜130
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問題文
(きけんぶつのいそうにさいし、れんぞくうんてんじかんが4じかんをこえるばあい、)
危険物の移送に際し、連続運転時間が4時間を超える場合、
(ふたりいじょうのうんてんいんがひつようである。また、)
2人以上の運転員が必要である。また、
(1にち9じかんをこえるばあいもどうようである。)
1日9時間を超える場合も同様である。
(あるきるあるみにうむなどをいそうするさい、)
アルキルアルミニウムなどを移送する際、
(じぜんにいそうけいろなどをしょうぼうきかんにそうふしておくひつようがある。)
事前に移送経路などを消防期間に送付しておく必要がある。
(いどうたんくちょぞうしょには、ていきてんけんきろくや、)
移動タンク貯蔵所には、定期点検記録や、
(かんせいけんさずみしょうをそなえつけておくひつようがある。)
完成検査済証を備え付けておく必要がある。
(きゅうゆとりあつかいしょのとりあつかいにおいて、)
給油取扱所の取り扱いにおいて、
(きゅうゆちゅうえんじんていしのけいじばんがもうけられており、)
給油中エンジン停止の掲示板が設けられており、
(じどうしゃにこていきゅうゆそうちをもちいてきゅうゆするさい、)
自動車に固定給油装置を用いて給油する際、
(じどうしゃのえんじんはていししなければならない。)
自動車のエンジンは停止しなければならない。
(きゅうゆとりあつかいしょのせんようたんくにきけんぶつをちゅうにゅうしているさい、)
給油取扱所の専用タンクに危険物を注入している際、
(それにせつぞくしているこていきゅうゆそうちはしようしてはいけない。)
それに接続している固定給油装置は使用してはいけない。
(きゅうゆとりあつかいしょのとりあつかいにおいて、じどうしゃなどにきゅうゆするさいは、)
給油取扱所の取り扱いにおいて、自動車などに給油する際は、
(こていきゅうゆそうちをもちいておこなうひつようがあり、)
固定給油装置を用いて行う必要があり、
(しゅどうぽんぷなどはしようしてはいけない。)
手動ポンプなどは使用してはいけない。
(きゅうゆとりあつかいしょのとりあつかいにおいて、じどうしゃなどへのきゅうゆをおこなうさいは、)
給油取扱所の取り扱いにおいて、自動車などへの給油を行う際は、
(じどうしゃのいちぶでもきゅうゆあきちからはみでてはいけない。)
自動車の一部でも給油空地からはみ出てはいけない。
(きけんぶつほあんかんとくしゃはせいぞうしょのしょゆうしゃ、かんりしゃ、)
危険物保安監督者は製造所の所有者、管理者、
(もしくはせんゆうしゃによりせんにんかいにんされる。)
もしくは占有者により選任・解任される。
(きけんぶつほあんかんとくしゃは、こうしゅもしくは、)
危険物保安監督者は、甲種もしくは、
(おつしゅのしかくをゆうし、6かげついじょうのじつむけいけんをゆうするものから)
乙種の資格を有し、6ヶ月以上の実務経験を有するものから
(せんにんするひつようがある。)
選任する必要がある。
(きけんぶつほあんかんとくしゃのせんにんは、)
危険物保安監督者の選任は、
(いどうたんくちょぞうしょではひつようない。また、)
移動タンク貯蔵所では必要ない。また、
(きけんぶつのほゆうりょうによらずつねにひつようとするのは、)
危険物の保有量によらず常に必要とするのは、
(せいぞうしょ、おくがいたんくちょぞうしょ、きゅうゆとりあつかいしょ、)
製造所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所、
(いそうとりあつかいしょの4つである。)
移送取扱所の4つである。