危険物に関する法令141〜150

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(よぼうきていをさだめるさい、)

予防規定を定める際、

(しちょうそんちょうなどのにんかをうけなければならない。)

市町村長等の認可を受けなければならない。

(きけんぶつほあんとうかつかんりしゃやきけんぶつほあんかんとくしゃの)

危険物保安統括管理者や危険物保安監督者の

(せんにんかいにんはしちょうそんちょうなどへちたいなく)

選任・解任は市町村長等へ遅滞なく

(とどけでがひつようであるが、にんかまではふよう。)

届出が必要であるが、認可までは不要。

(せいぞうしょのせっちやいちこうぞうせつびのへんこうをおこなうさい、)

製造所の設置や位置・構造・設備の変更を行う際、

(しちょうそんちょうなどにきょかをえるひつようがある。)

市町村長等に許可を得る必要がある。

(ほあんきょりをたもたなければいけないけんちくぶつのれいは、)

保安距離を保たなければいけない建築物の例は、

(びょういん、がっこう、げきじょう、えいがかん、ろうじんふくししせつ、)

病院、学校、劇場、映画館、老人福祉施設、

(じどうふくししせつなど、こどもやろうじん、びょうにんなどにげるのに)

児童福祉施設など、子どもや老人、病人など逃げるのに

(じかんをようするひとがあつまるばしょや、)

時間を要する人が集まる場所や、

(300にんいじょうのおおにんずうがあつまるばしょがたいしょうとなる。)

300人以上の大人数が集まる場所が対象となる。

(これにくわえてじゅうようぶんかざいなどもきせいのたいしょうとなる。)

これに加えて重要文化財なども規制の対象となる。

(しょうかせつびのしゅるいはだい1しゅからだい5しゅのせつびにくぶんされる。)

消火設備の種類は第1種から第5種の設備に区分される。

(1しょようたんいとはしていすうりょうの10ばいのりょうである。)

1所用単位とは指定数量の10倍の量である。

(だいごるいきけんぶつをちょぞうするばあいには、)

第五類危険物を貯蔵する場合には、

(かきげんきんのけいじばんをせっちするひつようがある。)

火気厳禁の掲示板を設置する必要がある。

(きけんぶつをちょぞうするばあいは、)

危険物を貯蔵する場合は、

(ひんめい、ちょぞうさいだいすうりょう、していすうりょうのばいすう、)

品名、貯蔵最大数量、指定数量の倍数、

(きけんぶつのしゅべつ、きけんぶつほあんかんとくしゃのしめい(やくしょくめい)を)

危険物の種別、危険物保安監督者の氏名(役職名)を

など

(ひょうじしたけいじばんをせっちするひつようがある。)

表示した掲示板を設置する必要がある。

(いどうたんくちょぞうしょは、きのひょうしきをぜんごのみやすいいちに)

移動タンク貯蔵所は、危の標識を前後の見やすい位置に

(せっちするひつようがある。)

設置する必要がある。

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