刑法 各論3

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・処分行為の要否(あ)
強盗利得罪は被害者の意思を抑圧して財産上の利益を得る犯罪であり、(あ)
被害者による任意の処分行為は予定されていないから、被害者の処分行(あ)
為は不要(あ)
→もっとも、処罰範囲限定のため「暴行または脅迫」は確実かつ具体的(あ)
な利益移転に向けられたものである必要(あ)
=氏を者?(あ)
・窃盗の機会(あ)
238 条の趣旨は、窃盗の機会に一定の目的の下行われる暴行等が、強盗(あ)
罪における暴行と同視しうる点にある(あ)
→「暴行」とは相手方の反抗を抑圧する程度の有形力の行使であって、(あ)
窃盗の機会に行われたものをいう(あ)
→窃盗の機会性は時間的場所的近接性などを考慮して、犯人が安全圏に(あ)
入ったか否かによって判断(あ)
・情報の財物性(あ)
財物=財産的価値を有する有体物(あ)
→情報自体は財物に当たらないが、情報が記録された媒介物に財産的価(あ)
値が認められれば、係る媒介物は財物に当たる(あ)
・正当な権利行使(あ)
違法性の実質は社会的相当性を逸脱する法益侵害(あ)
など
→権利行使の正当な目的権利の範囲内手段が社会的相当性の範囲(あ)
内であれば違法性阻却(あ)
・強盗の機会(あ)
240 条は刑事学的に見て強盗の機会に犯人が死傷結果を発生させること(あ)
が多い点に鑑み規定されたもの(あ)
→死傷結果は強盗の機会に行われた行為から生じたもので足りる(あ)
→もっとも、処罰範囲限定のため、強盗行為と密接な関連を有する行為(あ)
(時間的場所的近接性、犯意の継続性)(あ)
・殺意のある場合の 240 条適用の可否(あ)
240 条は刑事学的に見て強盗の機会に犯人が死傷結果を発生させること(あ)
が多い点に鑑み規定されたもの(あ)
→故意に殺傷する場合こそ典型的な事例として立法者が予定(あ)
→殺意ある場合にも適用(あ)
・事後強盗罪の予備(あ)
238 条の趣旨は、窃盗の機会に一定の目的の下行われる暴行等が、強盗(あ)
罪における暴行と同視しうる点にある(あ)
→予備罪の成否についても強盗と同様に扱うべき(あ)
→予備罪成立(あ)
・財産上の損害(あ)
詐欺罪も財産罪である以上、「欺」く行為は実質的な財産損害に向けら(あ)
れている必要(あ)
→具体的には被詐欺者の経済的目的が達成できなかったこと(あ)
・詐欺利得罪における処分意思の要否(あ)
相手方に移転する客体を認識させないというもっとも典型的な類型を詐(あ)
欺罪から除外するのは妥当ではない(あ)
→同罪の処分行為は無意識的なもので足り、相手方に利益が移転する状(あ)
況の認識があれば処分行為は認められる。(あ)
・1 項詐欺罪の処分行為(あ)
欺く行為とは交付の判断の基礎となる重要な事実を偽る行為をいい、窃(あ)
盗罪と詐欺罪の限界を画すべく、被欺罔者の意思に基づき財物の占有が(あ)
終局的に移転する場合に処分行為が認められる(あ)
・誤振込み(あ)
銀行は誤振込みの可能性がある場合には㏿やかに払い戻し請求に応じな(あ)
いはず(あ)
→誤振込みであることを知っている受取人にはかかる事実を銀行に告知(あ)
する信義則上の義務がある(あ)
→かかる事実を知りながらあえて預金を引き出す行為は不作為の欺く行(あ)
為(あ)
・自己名義のクレカ使用(あ)
欺く行為=交付の基礎となる重要な事実を偽る行為(あ)
→クレカシステムはカード名義人に対する個人的な信用を基礎(あ)
→加盟店は使用者に支払い能力・意思がないと知っていれば信義則上商(あ)
品の交付を拒絶すべき(あ)
→これを偽ることは交付の判断の基礎となる重要な事実を偽る行為(あ)
→欺く行為(あ)
詐欺罪も財産罪である以上、「欺」く行為は実質的な財産損害に向けら(あ)
れている必要(あ)
→具体的には被詐欺者の経済的目的が達成できなかったこと(あ)
→支払い意思・能力が無い者にクレカ使用を許した加盟店は信義則上の(あ)
確認義務の不履行を理由に信託会社から支払いを受けられないリスクを(あ)
負う(あ)
→かかるリスクを負わずに商品を売るという経済的目的を達成できなか(あ)
ったといえ、財産上の損害に向けられたといえる(あ)
・不法原因給付と詐欺(あ)
不法原因給付の場合でも交付する財物自体には交付するまで不法性はな(あ)
く、受益者が不法の原因を作り出しているのであるから、同条ただし書(あ)
きによってなお被害者に返還請求権が認められる(あ)
→財産上の損害に向けられている(あ)
・金銭費消行為に横領罪が成立するか(あ)
刑法は民法と異なり静的権利関係の保護を目的&流用してはならないとい(あ)
う委託者の意思はなお刑法上保護に値する(あ)
→委託された金銭の所有権はなお委託者にある(あ)
→「他人の物」(あ)
・不法原因給付と横領(あ)
財産法秩序維持という刑法の目的からは、民事法と異なり交付者の所有(あ)
権はなお刑法上保護に値する(あ)