行政法 2

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(なされ)

→いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して処分がなされ

(たかを、きさいじたいからりょうちしうるものであるひつようがある)

たかを、記載自体から了知しうるものである必要がある

((りゆうけいじがふじゅうぶんであるというかしは、じょうじゅつのしゅしからてつづきじょうじゅうだいな)

(理由掲示が不十分であるという瑕疵は、上述の趣旨から手続上重大な

(こうじゆう))

瑕疵→無効事由)

(ぎょうせいしどう(きょかのりゅうほ)のいほうせい)

・行政指導(許可の留保)の違法性

(そもそも、ぎょうせいしどうのないようはあいてかたのにんいのきょうりょくによってのみじつげんさ)

そもそも、行政指導の内容は相手方の任意の協力によってのみ実現さ

(れるべきもの(ゆくてほう32じょう1こうさんしょう))

れるべきもの(行手法32条1項参照)

(かつめいかくにひょうめいして)

→相手方が行政指導に対する不協力の意思を真摯かつ明確に表明して

(いるばあいには、ぎょうせいしどうのけいぞくによってあいてかたがうけるふりえきとぎょうせい)

いる場合には、行政指導の継続によって相手方が受ける不利益と行政

(しどうのもくてきとするこうえきじょうのひつようせいとをひかくこうりょうし、ぎょうせいしどうにたいする)

指導の目的とする公益上の必要性とを比較衡量し、行政指導に対する

(ふきょうりょくがしゃかいつうねんじょうせいぎのかんねんにはんするものといえるようなとくだんのこと)

不協力が社会通念上正義の観念に反するものといえるような特段の事

(じょうがない)

情がない

(かぎり、ぎょうせいしどうがおこなわれているとのりゆうだけできょかをりゅうほすることは)

限り、行政指導が行われているとの理由だけで許可を留保することは

(いほうとなる)

違法となる

(てつづきのかしとぎょうせいしょぶんのこうりょく)

・手続の瑕疵と行政処分の効力

(ゆくてほうのもくてき(1じょう)にてらすと、ゆくてほうはどうほうじょうのてきせいなてつづきによっ)

行手法の目的(1条)に照らすと、行手法は同法上の適正な手続きによっ

(てぎょうせいしょぶんをうけるけんりをほしょうしているとほぐされるから、どうほうのきてい)

て行政処分を受ける権利を保障していると解されるから、同法の規定

(するじゅうようなてつづきをりせんしないでおこなわれたしょぶんは、とくだんのじじょうのある)

する重要な手続きを履践しないで行われた処分は、特段の事情のある

(ばあいをのぞき、しょぶんのとりけししじゆうとなる)

場合を除き、処分の取消し事由となる

(しょぶんせい)

・処分性

など

(こうけんりょくのしゅたいたるくにまたはこうきょうだんたいがおこなうこういのうち、そのこういによっ)

公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によっ

(てちょくせつこくみんのけんりぎむを)

て直接国民の権利義務を

(けいせいしまたはそのはんいをかくていすることがほうりつじょうみとめられているもの)

形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているもの

(じょうれいせいていこういのしょぶんせい)

・条例制定行為の処分性

(じょうれいはふとくていたすうのこくみんじゅうみんにたいしいっぱんてきなほうてきこうりょくをゆうするにす)

条例は不特定多数の国民・住民に対し一般的な法的効力を有するにす

(ぎず、「しょぶん」にあたらないのがげんそく)

ぎず、「処分」に当たらないのが原則

(もっと)

もっとも、当該条例が特定の効果のみを内容とするものであり、他

(のぎょうせいちょうのしょぶんをまつことなく、それじたいによってとくていのものにたいして)

の行政庁の処分を待つことなく、それ自体によって特定の者に対して

(ぐたいてきな)

具体的な法的効果を発生させるような場合であってその制定行為の

(てきほうせいをあらそいえるとすることにごうりせいがみとめられるばあいには、ほうこうか)

適法性を争い得るとすることに合理性が認められる場合には、法効果

(せいがみとめられ「しょぶん」にあたる)

性が認められ「処分」に当たる

(しんせいにたいするおうとうとしょぶんせい)

・申請に対する応答と処分性

(しんせいなどにたいするきょひこういは、しんせいにんがほうれいにもとづくしんせいけんをゆうしてい)

申請等に対する拒否行為は、申請人が法令に基づく申請権を有してい

(るばあいにおいては、そのてつづきてきけんりをしんがいし、またはしんせいにかかるしょぶん)

る場合においては、その手続的権利を侵害し、又は申請にかかる処分

(をえるかのうせいをうばうことにおいてしんせいにんのほうりつじょうのちいにえいきょうをおよぼ)

を得る可能性を奪うことにおいて申請人の法律上の地位に影響を及ぼ

(すものとして「しょぶん」にあたる)

すものとして「処分」にあたる

(そして、「ほうれいにもとづくしんせい」とは、しんせいけんがめいぶんによってきていされ)

そして、「法令に基づく申請」とは、申請権が明文によって規定され

(ているばあいだけではなく、ほうれいのかいしゃくじょうしんせいしゃがぎょうせいちょうからなんらかの)

ている場合だけではなく、法令の解釈上申請者が行政庁から何らかの

(おうとうをうけうるりえきをほうりつじょうほしょうされているばあいをふくむ)

応答を受けうる利益を法律上保障されている場合を含む

(げんこくてきかく)

・原告適格

(「ほうりつじょうのりえきをゆうするもの」=とうがいしょぶんによりじこのけんりもしくはほう)

「法律上の利益を有する者」=当該処分により自己の権利もしくは法

(りつじょうほごされたりえきをしんがいされ、またはひつぜんてきにしんがいされるおそれのある)

律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害される恐れのある

(しゃをいい、とうがいしょぶんをさだめたぎょうせいほうきが、ふとくていたすうしゃのぐたいてきりえき)

者をいい、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益

(をそれがきぞくするここじんのこべつてきりえきとしてもほごすべきものとする)

をそれが帰属する個々人の個別的利益としても保護すべきものとする

(しゅしをもふくむとほぐされるばあいには、このようなりえきもここにいうほうりつ)

趣旨をも含むと解される場合には、このような利益もここにいう法律

(じょうほごされたりえきにがいとうする)

上保護された利益に該当する

(じゅんなあてにん)

・準名宛人

(しょぶんのなあてにんでなくても、とうがいしょぶんのこうりょくをちょくせつうけるとほぐされるも)

処分の名宛人でなくても、当該処分の効力を直接受けると解されるも

(のは、しょぶんのじっしつてきななあてにんとして「ほうりつじょうのりえきをゆうするもの」とさ)

のは、処分の実質的な名宛人として「法律上の利益を有する者」とさ

(れる)

れる

(きょうがんかんけい)

・競願関係

(「ほうりつじょうのりえきをゆうするもの」=とうがいしょぶんによりじこのけんりもしくはほう)

「法律上の利益を有する者」=当該処分により自己の権利もしくは法

(りつじょうほごされたりえきをしんがいされ、またはひつぜんてきにしんがいされるおそれのある)

律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害される恐れのある

(しゃ)

(そして、1つないししょうすうのわくをめぐってたすうのしんせいがきょうごうすることなど)

そして、1つないし少数の枠をめぐって多数の申請が競合することなど

(により、きょうがんかんけいがしょうじているばあいにおいては、あるものにたいするきょか)

により、競願関係が生じている場合においては、ある者に対する許可

(しょぶんはそのものにたいするりえきしょぶんとなるはんめん、ほかのきょうがんしゃにたいするきょひ)

処分はその物に対する利益処分となる反面、他の競願者に対する拒否

(しょぶんのじっしつをふくんでおり、りょうしゃはひょうりのかんけいにある。そうだとすれ)

処分の実質を含んでおり、両者は表裏の関係にある。そうだとすれ

(ば、きょうがんかんけいにあるものはきょかしょぶんそれじたいによってじこのりえきがしんがい)

ば、競願関係にある者は許可処分それ自体によって自己の利益が侵害

(されているといえる)

されているといえる

(ょうのりえきをゆうするもの」にあたる(じゅんなあてにん))

→「法律上の利益を有する者」にあたる(準名宛人)

(うったえのりえき(10くだり1こう))

・訴えの利益(10 条 1 項)

(しょぶんがとりけしはんけつによりじょきょすべきほうてきこうかをゆうしているかいなか、しょぶん)

処分が取消判決により除去すべき法的効果を有しているか否か、処分

(をら)

を取消すことにより回復される法的利益が存するかという観点から検

(うち)

(しょぶんきじゅんとことなるぎょうせいこうい)

・処分基準と異なる行政行為

(しょぶんきじゅんは、たんにぎょうせいちょうのぎょうせいうんえいじょうのべんぎのためにとどまらず、ふ)

処分基準は、単に行政庁の行政運営上の便宜のためにとどまらず、不

(りえきしょぶんにかかるはんだんかていのこうせいととうめいせいをかくほし、あいてかたのけんりりえき)

利益処分に係る判断過程の公正と透明性を確保し、相手方の権利利益

(をほごするためにさだめられおおやけにされるものである)

を保護するために定められ公にされるものである

(びょうどうげんそくやしんらい)

→行政庁が処分基準と異なる取り扱いをすることは、平等原則や信頼

(ほごげんそくのかんてんからとくだんのことじょうがないかぎり、さいりょうけんのいつだつらんようにとう)

保護原則の観点から特段の事情がない限り、裁量権の逸脱・濫用に当

(たる)

たる

(りゆうのさしかえ)

・理由の差替え

(りゆうていじのしゅしはひしょぶんしゃのふふくもうしたてのべんぎをはかるとともに、ぎょう)

理由提示の趣旨は被処分者の不服申し立ての便宜を図るとともに、行

(せいちょうのはんだんのしんちょうとごうりせいをたんぽし、しいをよくせいすること)

政庁の判断の慎重と合理性を担保し、恣意を抑制すること

(りゆうのさしかえのばあいは、しょぶんのさいにしょぶんりゆうがぐたいてきにきさいされつうち)

理由の差替えの場合は、処分の際に処分理由が具体的に記載され通知

(されているいじょう、かかるしゅしははたされているといえる)

されている以上、かかる趣旨は果たされているといえる

(られる)

→処分の同一性を失わせるような差替えでない限り認められる

(りゆうのついかん)

・理由の追完

(りゆうていじのしゅし)

理由提示の趣旨

(ついかんのばあいはしょぶんのさいにふじゅうぶんなていじしかされておらず、かかるしゅし)

追完の場合は処分の際に不十分な提示しかされておらず、かかる趣旨

(をいちじるしくがいする)

を著しく害する

(んによってもかしはちゆされない)

→追完によっても瑕疵は治癒されない

(むこうかくにんそしょうのほじゅうせい)

・無効確認訴訟の補充性

(むこうかくにんそしょうのほうがふんそうかいけつのためにちょくさいてきかつてきせつであれば、「め)

無効確認訴訟の方が紛争解決のために直截的かつ適切であれば、「目

(てきをたっすることができない」(ぎょううったえほう36くだり)ばあいにあたる)

的を達することができない」(行訴法 36 条)場合に当たる

(しゅじゅのそしょうようけん)

・種々の訴訟要件

(ぎむづけそしょう)

義務付け訴訟

(「いっていのしょぶん」=さいばんしょのはんだんがかのうなていどにとくてい)

「一定の処分」=裁判所の判断が可能な程度に特定

(かりのぎむづけ)

仮の義務付け

(「つぐなうことのできないそんがい」=げんじょうかいふくないしきんせんばいしょうがふかのうなそん)

「償うことのできない損害」=原状回復ないし金銭賠償が不可能な損

(がいあるいはきんせんばいしょうによることがしゃかいつうねんじょうふそうとうとみとめられるそんがい)

害あるいは金銭賠償によることが社会通念上不相当と認められる損害

(さしとめそしょう)

差止訴訟

(「いっていのしょぶん」がされようとしていること=たんにおこなわれるおそれがある)

「一定の処分」がされようとしていること=単に行われる恐れがある

(だけではたりず、しょぶんのがいぜんせいがひつよう)

だけでは足りず、処分の蓋然性が必要

(「じゅうだいなそんがいをしょうじるおそれ」=さしとめをめいじるほうほうによるきゅうさいがひつよう)

「重大な損害を生じるおそれ」=差止を命じる方法による救済が必要

(なそんがいをいい、とりけしそしょうをていきしてしっこうていしをうけることによりようい)

な損害をいい、取消訴訟を提起して執行停止を受けることにより容易

(にきゅうさいをうけることができるようなせいしつのそんがいであるばあいはみたさな)

に救済を受けることができるような性質の損害である場合は満たさな

(い)

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