自分用 日本国憲法1,9,11,14,25条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第九条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。
第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十四条
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第二十五条
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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問題文
(しょうちょう)
象徴
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、
(しゅけん)
主権
第1条 この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
(にほんこくみんは、せいぎとちつじょをきちょうとするこくさいへいわをせいじつにききゅうし、)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
第9条(1) 全部
(こっけんのはつどうたるせんそうと、ぶりょくによるいかくまたはぶりょくのこうしは、)
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
第9条(1) 全部
(こくさいふんそうをかいけつするしゅだんとしては、えいきゅうにこれをほうきする。)
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第9条(1) 全部
(せんりょく)
戦力
第9条(2) 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
(こうせんけん)
交戦権
第9条(2) これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
(きほんてきじんけんのきょうゆう)
基本的人権の享有
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
(きほんてきじんけん)
基本的人権
第11条 この憲法が国民に保障する基本的人権は、
(おかすことのできないえいきゅうのけんり)
侵すことのできない永久の権利
侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
(ほうのもとにびょうどう)
法の下に平等
第14条(1) すべて国民は、法の下に平等であつて、
(じんしゅしんじょうせいべつしゃかいてきみぶんもんち)
人種、信条、性別、社会的身分、門地
第14条(1) 人種、信条、性別、社会的身分又は、門地により、
(せいじてきけいざいてきしゃかいてきさべつ)
政治的、経済的、社会的、差別
第14条(1) 政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
(すべてこくみんは、けんこうでぶんかてきなさいていげんどのせいかつをいとなむけんりをゆうする。)
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第25条(1) 全部
(しゃかいふくししゃかいほしょうこうしゅうえいせい)
社会福祉、社会保障、公衆衛生
社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。