日本国憲法 前文

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日本国憲法 前文

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(にほんこくみんは、せいとうにせんきょされたこっかいにおけるだいひょうしゃをつうじ)

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じ

(てこうどうし、われらとわれらのしそんのために、しょこくみんとのきょう)

て行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協

(わによるせいかと、わがくにぜんどにわたつてじゆうのもたらすけい)

和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵

(たくをかくほし、せいふのこういによつてふたたびせんそうのさんかがおこるこ)

沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起るこ

(とのないやうにすることをけついし、ここにしゅけんがこくみんにそん)

とのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存

(することをせんげんし、このけんぽうをかくていする。そもそもこくせいは)

することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は

(、こくみんのげんしゅくなしんたくによるものであつて、そのけんいはこくみん)

、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民

(にゆらいし、そのけんりょくはこくみんのだいひょうしゃがこれをこうしし、その)

に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その

(ふくりはこくみんがこれをきょうじゅする。これはじんるいふへんのげんりであ)

福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であ

(り、このけんぽうは、かかるげんりにもとくものである。われらは)

り、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは

(、これにはんするいっさいのけんぽう、ほうれいおよびしょうちょくをはいじょする。に)

、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日

(ほんこくみんは、こうきゅうのへいわをねんがんし、にんげんそうごのかんけいをしはいす)

本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配す

(るすうこうなりそうをふかくじかくするのであつて、へいわをあいするしょ)

る崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸

(こくみんのこうせいとしんぎにしんらいして、われらのあんぜんとせいぞんをほじ)

国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持

(しようとけついした。われらは、へいわをいじし、せんせいとれいじゅう)

しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従

(、あっぱくとへんきょうをちじょうからえいえんにじょきょしようとつとめているこく)

、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国

(さいしゃかいにおいて、めいよあるちいをしめたいとおもふ。われら)

際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われら

(は、ぜんせかいのこくみんが、ひとしくきょうふとけつぼうからめんかれ、へい)

は、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平

(わのうちにせいぞんするけんりをゆうすることをかくにんする。われら)

和のうちに生存する権利を有することを確認する。われら

(は、いづれのこっかも、じこくのことのみにせんねんしてたこくをむ)

は、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無

など

(ししてはならないのであつて、せいじどうとくのほうそくは、ふへんてき)

視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的

(なものであり、このほうそくにしたがふことは、じこくのしゅけんをいじ)

なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持

(し、たこくとたいとうかんけいにたたうとするかっこくのせきむであるとしん)

し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信

(ずる。にほんこくみんは、こっかのめいよにかけ、ぜんりょくをあげてこの)

ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの

(すうこうなりそうともくてきをたっせいすることをちかふ。)

崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

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