宅建 重要事項説明
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | なり | 4542 | 一人前宅建業者 | 4.8 | 93.2% | 403.1 | 1973 | 142 | 31 | 2024/11/29 |
2 | さとっち | 1843 | ギリギリ宅建業者 | 1.8 | 97.4% | 1051.3 | 1991 | 53 | 31 | 2024/11/30 |
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問題文
(たっけんぎょうしゃはじゅうようじこうせつめいしょのこうふとせつめいをするぎむがある)
宅建業者は重要事項説明書の交付と説明をする義務がある
(じゅうようじこうせつめいはとりひきしがおこなうがせんにんでなくてもよい)
重要事項説明は取引士が行うが専任でなくてもよい
(またせつめいをするさいは、せいきゅうがなくともとりひきししょうのていじがひつよう)
また説明をする際は、請求がなくとも取引士証の提示が必要
(とりひきのあいてかたがたっけんぎょうしゃのばあいはこうふはひつようであるが、せつめいはふよう)
取引の相手方が宅建業者の場合は交付は必要であるが、説明は不要
(じゅうようじこうせつめいはけいやくのせいりつまでにおこなう)
重要事項説明は契約の成立までに行う
(またけいやくせいりつまえにこうふだけしておいて、ごじつせつめいすることはかのう)
また契約成立前に交付だけしておいて、後日説明することは可能
(しかしこうふをしないでせつめいをし、ごじつこうふすることはできない)
しかし交付をしないで説明をし、後日交付することはできない
(とりひきのりょうほうにたっけんぎょうしゃがいるばあい、りょうほうがじゅうようじこうせつめいしょにきめいし)
取引の両方に宅建業者がいる場合、両方が重要事項説明書に記名し
(せつめいはどちらかいっぽうがだいひょうしておこなえばよい)
説明はどちらか一方が代表して行えば良い
(じゅうようじこうせつめいしょはけいやくをするうえでのはんだんざいりょうとなるものがきさいされている)
重要事項説明書は契約をするうえでの判断材料となるものが記載されている
(じゅうようじこうせつめいしょにきさいされているもの)
重要事項説明書に記載されているもの
(とうきぼじょうのけんりとうきされたけんりのしゅるいないようとうきめいぎにんしょゆうしゃしめい)
登記簿上の権利 登記された権利の種類内容登記名義人所有者氏名
(しゃくちけん、ていとうけんもせっていされていればせつめいがひつよう)
借地権、抵当権も設定されていれば説明が必要
(としけいかくほう、けんちくきじゅんほうなどのほうれいじょうのせいげん)
都市計画法、建築基準法等の法令上の制限
(しどうふたんにかんするじこうは、ちんしゃくいがいはきさいふたんがないばあいはそのむねをきさい)
私道負担に関する事項は、賃借以外は記載 負担がない場合はその旨を記載
(らいふらいんのせいびじょうきょうせいびされていないばあいはみとおしととくべつのふたんにかんする)
ライフラインの整備状況 整備されていない場合は見通しと特別の負担に関する
(みかんせいぶっけんのかんせいじにおけるけいじょう、こうぞうそのた)
未完成物件の完成時における形状、構造その他
(こくどこうつうしょうれい、ないかくふれいでさだめるじこう)
国土交通省令、内閣府令で定める事項
(だいきん、こうかんさきんおよびしゃくちんいがいにじゅじゅされるきんせんてつけきんけんりきんとう)
代金、交換差金および借賃以外に授受される金銭 手付金 権利金等
(けいやくのかいじょにかんするじこう)
契約の解除に関する事項
(そんがいばいしょうがくのよていおよびいやくきん)
損害賠償額の予定および違約金
(たっけんぎょうしゃがみずからうりぬしのばあいのてつけきんとうのほぜんそち)
宅建業者が自ら売主の場合の手付金等の保全措置
(しはらいきん、あずかりきんのほぜんそち)
支払金、預り金の保全措置
(だいきんとうにかんするきんせんたいしゃくのあっせんのないようおよびそのふせいりつのときのそち)
代金等に関する金銭貸借のあっせんの内容及びその不成立の時の措置
(きんせんたいしゃくがせいりつしないばあい、けいやくがせいりつしないむねをせつめいきげんもきさい)
金銭貸借が成立しない場合、契約が成立しない旨を説明 期限も記載
(たんぽせきにんのりこうにかんしそちをこうずるかいなか)
担保責任の履行に関し措置を講ずるか否か
(またそちをこうずるばあいにおけるそちのがいよう)
また措置を講ずる場合における措置の概要
(たくちぞうせいとうきせいほうによりしていされたぞうせいたくちぼうさいくいきないにあるときはそのむね )
宅地造成等規制法により指定された造成宅地防災区域内にある時はその旨
(いしわたのしよううむちょうさけっかがあるときはそのないようをないときはちょうさがおこなわれていない)
石綿の使用有無 調査結果がある時はその内容をない時は調査が行われていない
(たいしんしんだんをうけたもののばあいは、そのないようしょうわ56ねん6がつ1にちいこういがい)
耐震診断を受けたものの場合は、その内容 昭和56年6月1日以降以外
(じゅうたくせいのうひょうかをうけたしんちくじゅうたくのばいばいけいやくのばあいのみ、そのむね)
住宅性能評価を受けた新築住宅の売買契約の場合のみ、その旨