民法4

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問題文

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(かこうーたにんのどうさんにかこうしてあらたなものをつくること246げんせきからだいあもんど) 加工ー他人の動産に加工して新たな物を作ること246原石からダイアモンド (げんりょうのどうさんのしょゆうしゃがかこうぶつのしょゆうけんをしゅとくするが、いちじるしくかちがぞうかしたら) 原料の動産の所有者が加工物の所有権を取得するが、著しく価値が増加したら (しゅじゅうのくべつがなければかかくのわりあいできょうゆう(244)) 主従の区別がなければ価格の割合で共有(244) (しゅじゅうのくべつがあればしゅたるどうさんのしょゆうしゃにきぞく(244)) 主従の区別があれば主たる動産の所有者に帰属(244) (こんわーことなったしょゆうしゃのものがまじりしきべつできなくなったじょうきょうexういすきーとみず) 混和ー異なった所有者の物が混じり識別できなくなった状況exウイスキーと水 (きょうゆうーすうにんがそれぞれきょうどうしょゆうのわりあいとしてもちぶんをゆうしてひとつのものをしょゆう) 共有ー数人がそれぞれ共同所有の割合として持分を有して一つの物を所有 (あきらしょゆうしゃはそのもちぶんにつきしょぶんのじゆうをゆうする) 確所有者はその持分につき処分の自由を有する (あきらしょゆうしゃはきょうゆうぶつにつきもちぶんおうじたぶんかつせいきゅうのじゆう(256 i)) 確所有者は共有物につき持分応じた分割請求の自由(256 i) (ごうゆうーあきらしょゆうしゃはもちぶんをせんざいてきにゆうする) 合有ー確所有者は持分を潜在的に有する (ごうゆうーもちぶんしょぶんのじゆうがひていされ676の1、ぶんかつせいきゅうのじゆうもひていされる) 合有ー持分処分の自由が否定され676の1、分割請求の自由も否定される
(ごうゆうーただし、だったいじのはらいもどしせいきゅうはかのう(681)) 合有ーただし、脱退時の払い戻し請求は可能(681) (そうゆうーかくきょうどうしょゆうしゃはもくてきぶつにたいしてりよう、しゅうえきけんをゆうするのみ) 総有ー格共同所有者は目的物に対して利用、収益権を有するのみ (そうゆうきょうどうしょゆうしゃのもちぶんがせんざいてきにもそんざいせずもちぶんのしょぶんぶんかつせいきゅうが) 総有共同所有者の持分が潜在的にも存在せず持分の処分分割請求が問題ならな (もちぶんのしょぶんやぶんかつほどこしせいきゅうが、もんだいにならないだったいじのもちぶんのはらい) 持分の処分や分割施請求が、問題にならない脱退時の持分の払戻請求も不可 (きょうゆう(もちぶんけん)とうじしゃのごういやほうりつのきていがなければもちぶんはびょうどうとすいていされる) 共有(持分権)当事者の合意や法律の規定がなければ持分は平等と推定される (きょうゆう=しょぶんはじゆう、ぶんかつせいきゅうもかのう(251の1)きょうゆうぶつをしょぶん) 共有=処分は自由、分割請求も可能(251の1)共有物を処分する事はできな (もくてきぶつのしようーかくきょうゆうしゃはきょうゆうぶつのぜんぶをしようすることができる(251 1)) 目的物の使用ー格共有者は共有物の全部を使用することが出来る(251 1) (じゅんきょうゆうーすうにんがきょうどうしてしょゆうけんいがいのざいさんけんをゆうすること(264)) 準共有ー数人が共同して所有権以外の財産権を有すること(264) (ようえきぶっけんーたにんのとちをいっていのはんいでしようしゅうえきできるぶっけん) 用益物権ー他人の土地を一定の範囲で使用収益できる物権 (ようえきぶっけんーちじょうけん、えいこさくけん、ちえきけん、いりあいけんの4つをさだめている) 用益物権ー地上権、永小作権、地役権、入会権の4つを定めている
など
(ちじょうけんーこうさくぶつまたはちくぼくしょゆうのもくてきで、たにんのとちをしようするけんり(265)) 地上権ー工作物又は竹木所有の目的で、他人の土地を使用する権利(265) (ようえきぶっけんーしゅとくじこうのかんせいーとちしようのけいぞくてきがいけいてきじじつ、しようのいしに) 用益物権ー取得時効の完成ー土地使用の継続的外形的事実、使用の意思に基づく (ようえきぶっけんーじゆうにじょうとできる。とちにかしがあってもしゅうぜんできない) 用益物権ー自由に譲渡できる。土地に瑕疵があっても修繕できない (ちえきけんーもくてきにしたがってあるとちのべんえきのためにたにんのとちをりようするけんり280) 地役権ー目的に従ってある土地の便益のために他人の土地を利用する権利280 (ちえきけんせっていけいやく、けいぞくてきなこうし、がいけいじょうにんしきできること、そのたじこう) 地役権設定契約、継続的な行使、外形上認識できること、その他時効取得の要件 (ちえきけんーずいはんせい、あくやくちのしょぶんにしたがってずいはんする) 地役権ー随伴性、悪役地の処分に従って随伴する (ちえきけんーふかぶんせい、はっせいしやすく、しょうめつしにくいようにかんがえる) 地役権ー不可分性、発生しやすく、消滅しにくいように考える (ちえきけんーゆうしょう・むしょうをとわない) 地役権ー有償・無償を問わない (そんぞくきかんのさだめなし、えいきゅうちえきけんのかのう) 存続期間の定めなし、永久地役権の可能 (ぶっけんてきせいきゅうけんとしてぼうがいはいじょせいきゅうけんよぼうせいきゅうけんがふくまれ) 物権的請求権として妨害排除請求権予防請求権が含まれ返還請求権は含まれない (ようえきちーとおるほう うけますじーとおらせるほう) 用益地ー通るほう 承益地ー通らせるほう (さいけんたんぽーびょうどうにけんりをこうしすることができるにすぎないーむしりょくのきけん) 債権担保ー平等に権利を行使することが出来るに過ぎないー無資力の危険 (せきにんざいさんーさいむしゃのざいさんーいちぶさしおさえできない(きゅうりょうのいちぶなど)) 責任財産ー債務者の財産ー一部差し押さえできない(給料の一部等) (ぶってきたんぽ=exていとうけんめりっと、かくじつ、ものはにげないでめりっとーこすとかかる) 物的担保=ex抵当権メリット、確実、物は逃げないデメリットーコストかかる (じんてきたんぽ=ひとめりっとむげんのせきにんをついきゅうできる(さいむがくぜんがく)) 人的担保=人メリット無限の責任を追求できる(債務額全額) (ずいはんせい:たんぽぶっけんはひたんぽさいけんがじょうとされるとそれにともなっていてんする) 随伴性:担保物権は被担保債権が譲渡されるとそれに伴って移転する (ふかぶんせいーさいむのぜんがくべんさいをうけるまでもののぜんぶについてけんりをこうしできる) 不可分性ー債務の全額弁済を受けるまで物の全部について権利を行使できる (ぶつじょうだいいせいーぶつがめっしつ、そんしょうしたばあいにもものしょゆうしゃのうけるべきこうりょくがおよぶ) 物上代位性ー物が滅失、損傷した場合にも物所有者の受けるべき効力が及ぶ
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