日本国憲法タイピング

問題文
(にほんこくみんは、せいとうにせんきょされたこっかいにおけるだいひょうしゃをつうじてこうどうし、)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
(われらとわれらのしそんのために、しょこくみんとのきょうわによるせいかと、)
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
(わがくにぜんどにわたつてじゆうのもたらすえいたくをかくほし、)
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
(せいふのこういによつてふたたびせんそうのさんかがおこることのないやうにすることをけついし、)
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
(ここにしゅけんがこくみんにそんすることをせんげんし、このけんぽうをかくていする。)
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
(そもそもこくせいは、こくみんのげんしゅくなしんたくによるものであつて、)
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、
(そのけんいはこくみんにゆらいし、そのけんりょくはこくみんのだいひょうしゃがこれをこうしし、)
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
(そのふくりはこくみんがこれをきょうじゅする。これはじんるいふへんのげんりであり、)
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
(このけんぽうは、かかるげんりにもとづくものである。)
この憲法は、かかる原理に基くものである。
(われらは、これにはんするいっさいのけんぽう、ほうれいおよびしょうちょくをはいじょする。)
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。(以後省略)
(だいいっしょうてんのう)
第一章 天皇
(だいいちじょうてんのうは、にほんこくのしょうちょうでありにほんこくみんとうごうのしょうちょうであつて、)
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、
(このちいは、しゅけんのそんするにほんこくみんのそういにもとづく。)
この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
(だいにじょうこういは、せしゅうのものであつて、こっかいのぎけつした)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した
(こうしつてんぱんのさだめるところにより、これをけいしょうする。)
皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
(だいさんじょうてんのうのこくじにかんするすべてのこういには、)
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、
(ないかくのじょげんとしょうにんをひつようとし、ないかくが、そのせきにんをおふ。)
内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
(だいよんじょうてんのうは、このけんぽうのさだめるこくじにかんするこういのみをおこなひ、)
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、
(こくせいにかんするけんのうをゆうしない。)
国政に関する権能を有しない。
(2てんのうは、ほうりつのさだめるところにより、)
2 天皇は、法律の定めるところにより、
(そのこくじにかんするこういをいにんすることができる。)
その国事に関する行為を委任することができる。
(だいごじょうこうしつてんぱんのさだめるところによりせっしょうをおくときは、)
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、
(せっしょうは、てんのうのなでそのこくじにかんするこういをおこなふ。)
摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
(このばあいには、ぜんじょうだいいちこうのきていをじゅんようする。)
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
(だいろくじょうてんのうは、こっかいのしめいにもといて、ないかくそうりだいじんをにんめいする。)
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
(2てんのうは、ないかくのしめいにもといて、)
2 天皇は、内閣の指名に基いて、
(さいこうさいばんしょのながたるさいばんかんをにんめいする。)
最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
(だいななじょうてんのうは、ないかくのじょげんとしょうにんにより、こくみんのために、)
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、
(ひだりのこくじにかんするこういをぎょうふ。)
左の国事に関する行為を行ふ。
(いちけんぽうかいせい、ほうりつ、せいれいおよびじょうやくをこうふすること。)
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
(にこっかいをしょうしゅうすること。)
二 国会を召集すること。
(さんしゅうぎいんをかいさんすること。)
三 衆議院を解散すること。
(よんこっかいぎいんのそうせんきょのしこうをこうじすること。)
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
(ごこくむだいじんおよびほうりつのさだめるそのほかのかんりのにんめんならびに)
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに
(ぜんけんいにんじょうおよびたいしおよびこうしのしんにんじょうをにんしょうすること。)
全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
(ろくたいしゃ、とくしゃ、げんけい、けいのしっこうのめんじょおよびふっけんをにんしょうすること。)
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
(ななえいてんをじゅよすること。)
七 栄典を授与すること。
(はちひじゅんしょおよびほうりつのさだめるそのほかのがいこうぶんしょをにんしょうすること。)
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
(きゅうがいこくのたいしおよびこうしをせつじゅすること。)
九 外国の大使及び公使を接受すること。
(じゅうぎしきをおこなうこと。)
十 儀式を行ふこと。
(だいはちじょうこうしつにざいさんをゆずりわたし、またはこうしつが、ざいさんをゆずりうけ、)
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、
(もしくはしよすることは、こっかいのぎけつにもとかなければならない。)
若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。