処分性・原告適格

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1 subaru 8066 8.2 98.4% 60.0 492 8 7 2025/10/02

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問題文

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(ぎょうせいじけんそしょうほう3じょう2こうにいう「ぎょうせいちょうのしょぶん」とは、)

行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分」とは、

(こうけんりょくのしゅたいたるくにまたはこうきょうだんたいがおこなうこういのうち、)

公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、

(そのこういによって、ちょくせつこくみんのけんりぎむをけいせいし)

その行為によって、直接国民の権利義務を形成し

(またはそのはんいをかくていすることがほうりつじょうみとめられているものをいう)

またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう

(「ほうりつじょうのりえきをゆうするもの」(ぎょうせいじけんそしょうほう9じょう1こう)とは、)

「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法9条1項)とは、

(とうがいしょぶんによりじこのけんりもしくはほうりつじょうほごされたりえきをしんがいされ)

当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され

(またはひつぜんてきにしんがいされるおそれのあるものをいうのであり、)

又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり、

(とうがいしょぶんをさだめたぎょうせいほうきが、ふとくていたすうしゃのぐたいてきりえきを)

当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を

(もっぱらいっぱんてきこうえきのなかにきゅうしゅうかいしょうさせるにとどめず、)

専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、

(それがきぞくするここじんのこべつてきりえきとしてもこれをほごすべきものとするしゅしを)

それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を

(ふくむとかいされるばあいには、かかるりえきもみぎにいうほうりつじょうほごされたりえきにあたる)

含むと解される場合には、かかる利益も右にいう法律上保護された利益に当たる

(そして、とうがいぎょうせいほうきが、ふとくていたすうしゃのぐたいてきりえきを)

そして、当該行政法規が、不特定多数者の具体的利益を

(それがきぞくするここじんのこべつてきりえきとしてもほごすべきもの)

それが帰属する個々人の個別的利益としても保護すべきもの

(とするしゅしをふくむかいなかは、9じょう2こうのようそをこうりょしてはんだんすべきである。)

とする趣旨を含むか否かは、9条2項の要素を考慮して判断すべきである。

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