均等論
問題文
(とっきょせいきゅうのはんいにきさいされたこうせいちゅうに)
特許請求の範囲に記載された構成中に
(あいてかたのたいしょうせいひんなどとことなるぶぶんがそんするばあいでも)
相手方の対象製品等と異なる部分が存する場合でも
(いかのばあいはとうがいせいひんなどは)
以下の場合は当該製品等は
(とっきょせいきゅうのはんいにきさいされたこうせいと)
特許請求の範囲に記載された構成と
(きんとうなものとして)
均等なものとして
(とっきょはつめいのぎじゅつてきはんいにぞくするとかいされる)
特許発明の技術的範囲に属すると解される
(とうがいことなるぶぶんがとっきょはつめいのほんしつてきぶぶんでないこと)
当該異なる部分が特許発明の本質的部分でないこと
(とうがいことなるぶぶんをとうがいせいひんなどとおきかえたときに)
当該異なる部分を当該製品等と置き換えたときに
(とっきょはつめいのもくてきをたっせいできどういつのさようこうかをそうすること。)
特許発明の目的を達成でき同一の作用効果を奏すること
(とうがいおきかえるこういが、とうがいせいひんなどのせいぞうなどのじてんで)
当該置き換える行為が、当該製品等の製造等の時点で
(とうぎょうしゃがよういにそうとうできるものであること)
当業者が容易に想到できるものであること
(とうがいせいひんなどがとっきょはつめいのとっきょしゅつがんじにおけるこうちぎじゅつとどういつ)
当該製品等が特許発明の特許出願時における公知技術と同一
(またはとうがいこうちぎじゅつからとうぎょうしゃがよういにすいこうできるものでないこと)
又は当該公知技術から当業者が容易に推考できるものでないこと
(とうがいせいひんなどがとっきょはつめいのとっきょしゅつがんてつづきなどにおいて)
当該製品等が特許発明の特許出願手続等において
(とっきょせいきゅうのはんいからいしきてきにじょがいされたものにあたるなどの)
特許請求の範囲から意識的に除外されたものにあたる等の
(とくだんのじじょうがないこと)
特段の事情がないこと
(しょうらいのあらゆるしんがいたいようをよそうして)
将来のあらゆる侵害態様を予想して
(とっきょせいきゅうのはんいをきさいすることはきわめてこんなんであり)
特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり
(とっきょしゅつがんごあきらかになったぶっしつぎじゅつなどにおきかえて)
特許出願後明らかになった物質技術等に置き換えて
(けんりこうしをよういにかいひできるとすれば)
権利行使を容易に回避できるとすれば
(しゃかいいっぱんのはつめいへのいよくをげんさいし)
社会一般の発明への意欲を減殺し
(はつめいのほごしょうれいをつうじてさんぎょうのはったつにきよするという)
発明の保護奨励を通じて産業の発達に寄与するという
(ほうもくてきにはんするためである)
法目的に反するためである