危険物法令1 自分用

問題文
(きけんぶつとはしょうぼうほうにきさいされたこたいまたはえきたいである。)
危険物とは消防法に記載された固体または液体である。
(さんこかねこにしきんにいえきじこはんのうせいのさえき)
さんこかねこにしきんにいえきじこはんのうせいのさえき
(さんかせいこたい、かねんせいこたい、しぜんはっかせいぶっしつおよびきんすいせいぶっしつ、いんかせいえきたい、)
酸化性固体、可燃性固体、自然発火性物質及び禁水性物質、引火性液体、
(じこはんのうせいぶっしつ、さんかせいえきたい)
自己反応性物質、酸化性液体
(だい4るいいんかせいえきたいのとくちょうとしてはつぎのようなものがあげられる。)
第4類引火性液体の特徴としては次のようなものが挙げられる。
(えきたいでありいんかせいをもつ。)
液体であり引火性を持つ。
(ひじゅうが1よりちいさいものがおおい。)
比重が1より小さいものが多い。
(みずにほとんどとけず、じょうきはくうきよりおもい。)
水にほとんど溶けず、蒸気は空気より重い。
(ふりょうどうたいであり、せいでんきにちゅういがひつよう。)
不良導体であり、静電気に注意が必要。
(はっせいしたじょうきは、こうしょからはいしゅつされる。)
発生した蒸気は、高所から排出される。
(とくしゅいんかぶつは、はっかてんが100どいか、いんかてんが-20どでかつふってんが40どの)
特殊引火物は、発火点が100℃以下、引火点が-20℃でかつ沸点が40℃の
(むしょくとうめいなえきたいである。)
無色透明な液体である。
(じえちるえーてるはいんかてんがー45どともっともひくく、)
ジエチルエーテルは引火点がー45℃と最も低く、
(にりゅうかたんそははっかてんがひくく、いんかてんは-30ど)
二硫化炭素は発火点が低く、引火点は-30℃、
(あせとあるでひどはふってんがひくく、いんかてんは-39ど)
アセトアルデヒドは沸点が低く、引火点は-39℃
(さんかぷろぴれんはとくしつすべきてんがなく、いんかてんは-37ど)
酸化プロピレンは特質すべき点が無く、引火点は-37℃
(だい1せきゆるいはいんかてんが-21どみまんのえきたいである。)
第1石油類は引火点が-21℃未満のえきたいである。
(ひすいようせいにはがそりん、べんぜん、とるえんががいとうし、)
非水溶性にはガソリン、ベンゼン、トルエンが該当し、
(すいようせいにはあせとんががいとうする。)
水溶性にはアセトンが該当する。
(あるこーるるいはたんそのかずが1~3このほうわいっかあるこーるである。)
アルコール類は炭素の数が1~3個の飽和一価アルコールである。
(そのためたんけつごうでかつ、すいさんき(-oh)が1つでこうせいされている。)
そのため単結合でかつ、水酸基(-OH)が1つで構成されている。
(あるこーるるいにはえたのーるやめたのーるががいとうする。)
アルコール類にはエタノールやメタノールが該当する。
(だい2せきゆるいはいんかてんが21ど~70どのえきたいである。)
第2石油類は引火点が21℃~70℃の液体である。
(ひすいようせいにはとうゆやけいゆ、きしれんががいとうし、)
非水溶性には灯油や軽油、キシレンが該当し、
(すいようせいにはさくさんやあくりるさんががいとうする。)
水溶性には酢酸やアクリル酸が該当する。
(とうゆはいんかてんが40どであり、はっかてんが220どである。)
灯油は引火点が40℃であり、発火点が220℃である。
(けいゆはいんかてんが45どである。)
軽油は引火点が45℃である。
(また、とうゆもけいゆもともにたんおうしょくであり、じょうおんではいんかしない。)
また、灯油も軽油も共に淡黄色であり、常温では引火しない。
(だい3せきゆるいはいんかてんが70どから200どであり、)
第3石油類は引火点が70℃から200℃であり、
(ひすいようせいにはじゅうゆ、くれおそーとゆ、)
非水溶性には重油、クレオソート油、
(すいようせいにはぐりせりん、えちれんぐりこーるががいとうする。)
水溶性にはグリセリン、エチレングリコールが該当する。
(だい4せきゆるいはいんかてんが200どから250どであり、)
第4石油類は引火点が200℃から250℃であり、
(ぎやーゆやしりんだーゆなどのじゅんかつゆががいとうする。)
ギヤー油やシリンダー油などの潤滑油が該当する。
(どうしょくぶつゆるいはいんかてんが200どみまんで、あまにゆややしゆががいとうする。)
動植物油類は引火点が200℃未満で、アマニ油やヤシ油が該当する。