文書の実質的証拠力

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問題文

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(けいやくしょやりょうしゅうしょなど、) 契約書や領収書など、 (そのきさいおよびていさいからるいけいてきにしんようせいがたかいとみとめられるぶんしょについては、) その記載および体裁から類型的に信用性が高いと認められる文書については、 (ぶんしょのさくせいのしんせいがこうていされれば、) 文書の作成の真正が肯定されれば、 (とくだんのじじょうがないかぎりじっしつてきしょうこりょくがみとめられ、) 特段の事情がない限り実質的証拠力が認められ、 (そのきさいないようどおりのじじつにんていをするひつようがある。) その記載内容通りの事実認定をする必要がある。 (しょぶんしょうしょ=いしひょうじそのたのほうりつこういがぶんしょによってされたばあいのそのぶんしょ) 処分証書=意思表示その他の法律行為が文書によってされた場合のその文書 (けいしきてきしょうこりょくがみとめられたるいけいてきしんようぶんしょのうち、) 形式的証拠力が認められた類型的信用文書のうち、 (しょぶんしょうしょのがいかんをゆうするぶんしょは、つうじょう、) 処分証書の外観を有する文書は、通常、 (とくだんのじじょうがもんだいとなるばあいはかぎられる。) 特段の事情が問題となる場合は限られる。 (とくだんのじじょうがもんだいとならなければ、そのぶんしょはしょぶんしょうしょであることがかくていする。) 特段の事情が問題とならなければ、その文書は処分証書であることが確定する。