毒劇法の登録について
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問題文
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(とうろくじこうは、しんせいしゃのしめいおよびじゅうしょ、)
登録事項は、申請者の氏名及び住所、
(せいぞうぎょうまたはゆにゅうぎょうはひんもく。)
製造業または輸入業は品目。
(せいぞうしょ、えいぎょうしょまたはてんぽのしょざいち。)
製造所、営業所または店舗の所在地。
(せいぞうぎょうはせいぞうしょごとにとどうふけんちじへ5ねん)
製造業は製造所毎に都道府県知事へ5年
(ゆにゅうぎょうはえいぎょうしょごとにとどうふけんちじへ5ねん)
輸入業は営業所毎に都道府県知事へ5年
(はんばいぎょうはてんぽごとにとどうふけんちじ、しちょう、くちょうへ6ねん。)
販売業は店舗毎に都道府県知事、市長、区長へ6年。
(はんばいぎょうのとうろくにはしゅるいがある。)
販売業の登録には種類がある。
(いっぱんはんばいぎょうではすべてのひんもく。)
一般販売業では全ての品目。
(のうぎょうようひんもくはんばいぎょうではのうぎょうじょうひつようでこうせいろうどうしょうれいでさだめるもの。)
農業用品目販売業では農業上必要で厚生労働省令で定めるもの。
(とくていひんもくはんばいぎょうでは、こうせいろうどうしょうれいでさだめるげきぶつのみである。)
特定品目販売業では、厚生労働省令で定める劇物のみである。
(とうろくをうけようとするもののせつびがきじゅんにてきごうしないとみとめるとき、)
登録を受けようとする者の設備が基準に適合しないと認めるとき、
(またはそのものがどくげきほうのきていによりとうろくをとりけされ、)
またはその者が毒劇法の規定により登録を取り消され、
(とりけしのひから2ねんをけいかしていないばあい、とうろくしてはいけない。)
取り消しの日から2年を経過していない場合、登録してはいけない。
(せいぞうしょのせつびきじゅんでは、こんくりーと、いたばりまたは)
製造所の設備基準では、コンクリート、板張りまたは
(それにじゅんずるこうぞうとし、ろうえいしないこうぞうであること。)
それに準ずる構造とし、漏洩しない構造であること。
(ふんじんやじょうき、はいすいのしょりせつびをそなえること。)
粉塵や蒸気、排水の処理設備を備えること。
(ちょぞうせつびのきじゅんでは、ほかのものとくぶんしてちょぞうできること。)
貯蔵設備の基準では、他の物と区分して貯蔵できること。
(たんく、どらむかんなどは、ろうえいしないものであること。)
タンク、ドラム缶などは、漏洩しない物であること。
(ちょすいちなどようきをもちいないばあい、しみこんだりしないこと。)
貯水池など容器を用いない場合、染み込んだりしないこと。
(ちょぞうするばしょはかぎをかけるせつびがあること。)
貯蔵する場所は鍵をかける設備があること。
など
(せいしつじょうそのばしょがかぎをかけれないばあいはこのかぎりではない。)
性質上その場所が鍵をかけれない場合はこの限りではない。
(ただし、けんごなさくがひつようである。)
ただし、堅固な柵が必要である。
(ちんれつばしょのきじゅんでは、ちんれつするばしょにかぎをかけるせつびがあること。)
陳列場所の基準では、陳列する場所に鍵をかける設備があること。
(うんぱんようぐはろうえいのないこと。)
運搬用具は漏洩のないこと。