日本国憲法(作成中)(第一条 - 第二条)
(工事中)
「第一条」などは入力する必要はありません。
このタイピングは現在工事中であり、まだ未完成のものです。
2026/06/02:編集者がなかなかその気にならないので、当分の間、日本国憲法の第三条以降が追加公開されることは“ありません”。申し訳ございません。
第一版:2026/05/25 13:02 公開
第二版:2026/05/25 13:05 公開
第三版:2026/06/02 17:29 公開(紹介文編集)
このタイピングは現在工事中であり、まだ未完成のものです。
2026/06/02:編集者がなかなかその気にならないので、当分の間、日本国憲法の第三条以降が追加公開されることは“ありません”。申し訳ございません。
第一版:2026/05/25 13:02 公開
第二版:2026/05/25 13:05 公開
第三版:2026/06/02 17:29 公開(紹介文編集)
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問題文
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(てんのうは、にほんこくのしょうちょうでありにほんこくみんとうごうのしょうちょうであって、)
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、
第一章(天皇)
(このちいは、しゅけんのぞんずるにほんこくみんのそういにもとづく。)
この地位は、主権の存ずる日本国民の総意に基く。
(こういは、せしゅうのものであって、)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、
(こっかいのぎけつしたこうしつてんぱんのさだめるところにより、これをけいしょうする。)
国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。