1-3 企業会計原則(貸借対照表原則)-2

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問題文
(しさんのたいしゃくたいしょうひょうかがく)
資産の貸借対照表価額
(たいしゃくたいしょうひょうにきさいするしさんのかがくは、げんそくとして、とうがいしさんの)
貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の
(しゅとくげんかをきそとしてけいじょうしなければならない。)
取得原価を基礎として計上しなければならない。
(しさんのしゅとくげんかは、しさんのしゅるいにおうじた)
資産の取得原価は、資産の種類に応じた
(ひようはいぶんのげんそくによって、かくじぎょうねんどにはいぶんしなければならない。)
費用配分の原則によって、各事業年度に配分しなければならない。
(ゆうけいこていしさんは、とうがいしさんのたいようきかんにわたり、)
有形固定資産は、当該資産の耐用期間にわたり、
(ていがくほう、ていりつほうとうのいっていのげんかしょうきゃくのほうほうによって、)
定額法、定率法等の一定の減価償却の方法によって、
(そのしゅとくげんかをかくじぎょうねんどにはいぶんし、むけいこていしさんは、とうがいしさんの)
その取得原価を各事業年度に配分し、無形固定資産は、当該資産の
(ゆうこうきかんにわたり、いっていのげんかしょうきゃくのほうほうによって、)
有効期間にわたり、一定の減価償却の方法によって、
(そのしゅとくげんかをかくじぎょうねんどにはいぶんしなければならない。)
その取得原価を各事業年度に配分しなければならない。
(しょうひん、せいひん、はんせいひん、げんざいりょう、しかかりひんとうのたなおろししさんについては、)
商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等のたな卸資産については、
(げんそくとしてこうにゅうだいかまたはせいぞうげんかにひきとりひようとうのふずいひようをかさんし)
原則として購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算し
(これにこべつほう、さきいれさきだしほう、あといれさきだしほう、へいきんげんかほうなどのほうほうを)
これに個別法、先入先出法、後入先出法、平均原価法等の方法を
(てきようしてさんていしたしゅとくげんかをもってたいしゃくたいしょうひょうかがくとする。)
適用して算定した取得原価をもって貸借対照表価額とする。
(ゆうけいこていしさんについては、そのしゅとくげんかから)
有形固定資産については、その取得原価から
(げんかしょうきゃくるいけいがくをこうじょしたかがくをもってたいしゃくたいしょうひょうかがくとする。)
減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。
(ゆうけいこていしさんのしゅとくげんかには、げんそくとしてとうがいしさんの)
有形固定資産の取得原価には、原則として当該資産の
(ひきとりひようとうのふずいひようをふくめる。)
引取費用等の付随費用を含める。
(げんぶつしゅっしとしてうけいれたこていしさんについては、)
現物出資として受入れた固定資産については、
(しゅっししゃにたいしてこうふされたかぶしきのはっこうかがくをもってしゅとくげんかとする。)
出資者に対して交付された株式の発行価額をもって取得原価とする。
(しょうきゃくずみのゆうけいこていしさんは、じょきょされるまで)
償却済みの有形固定資産は、除去されるまで
(ざんそんかがくまたはびぼうかがくできさいする。)
残存価額又は備忘価額で記載する。
(ぞうよそのたむしょうでしゅとくしたしさんについては、)
贈与その他無償で取得した資産については、
(こうせいなひょうかがくをもってしゅとくげんかとする。)
公正な評価額をもって取得原価とする。
(ちゅうかいちゅう18)
注解・注18
(しょうらいのとくていのひようまたはそんしつであって、)
将来の特定の費用又は損失であって、
(そのはっせいがとうきいぜんのじしょうにきいんし、はっせいのかのうせいがたかく、)
その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、
(かつ、そのきんがくをごうりてきにみつもることができるばあいには、)
かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、
(とうきのふたんにぞくするきんがくをとうきのひようまたはそんしつとして)
当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として
(ひきあてきんにくりいれ、とうがいひきあてきんのざんがくをたいしゃくたいしょうひょうのふさいのぶ)
引当金に繰入れ、当該引当金の残額を貸借対照表の負債の部
(またはしさんのぶにきさいするものとする。)
又は資産の部に記載するものとする。
(せいひんほしょうひきあてきん、うりあげわりもどしひきあてきん、へんぴんちょうせいひきあてきん、)
製品保証引当金、売上割戻引当金、返品調整引当金、
(しょうよひきあてきん、こうじほしょうひきあてきん、たいしょくきゅうよひきあてきん、)
賞与引当金、工事補償引当金、退職給与引当金、
(しゅうぜんひきあてきん、とくべつしゅうぜんひきあてきん、さいむほしょうそんしつひきあてきん、)
修繕引当金、特別修繕引当金、債務保証損失引当金、
(そんがいほしょうそんしつひきあてきん、かしだおれひきあてきんとうがこれにがいとうする。)
損害補償損失引当金、貸倒引当金等がこれに該当する。
(はっせいのひくいぐうはつじしょうにかかるひようまたはそんしつについては、)
発生の低い偶発事象に係る費用又は損失については、
(ひきあてきんをけいじょうすることができない。)
引当金を計上することができない。