労働基準法(第1条~第6条)

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問題文

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(だい1じょう(ろうどうじょうけんのげんそく)) 第1条(労働条件の原則) (ろうどうじょうけんは、ろうどうしゃがひとたるにあたいするせいかつをいとなむための) 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための (ひつようをみたすべきものでなければならない。) 必要を充たすべきものでなければならない。 (このほうりつでさだめるろうどうじょうけんのきじゅんはさいていのものであるから、) この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、 (ろうどうかんけいのとうじしゃは、このきじゅんをりゆうとしてろうどうじょうけんを) 労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を (ていかさせてはならないことはもとより、そのこうじょうをはかるように) 低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように (つとめなければならない。) 努めなければならない。 (だい2じょう(ろうどうじょうけんのけってい)) 第2条(労働条件の決定) (ろうどうじょうけんは、ろうどうしゃとしようしゃが、) 労働条件は、労働者と使用者が、 (たいとうのたちばにおいてけっていすべきものである。) 対等の立場において決定すべきものである。
(ろうどうしゃおよびしようしゃは、ろうどうきょうやく、しゅうぎょうきそくおよびろうどうけいやくをじゅんしゅし、) 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、 (せいじつにおのおのそのぎむをりこうしなければならない。) 誠実に各々その義務を履行しなければならない。 (だい3じょう(きんとうたいぐう)) 第3条(均等待遇) (しようしゃは、ろうどうしゃのこくせき、しんじょうまたはしゃかいてきみぶんをりゆうとして、) 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、 (ちんぎん、ろうどうじかんそのほかのろうどうじょうけんについて、) 賃金、労働時間その他の労働条件について、 (さべつてきとりあつかいをしてはならない。) 差別的取扱をしてはならない。 (だい4じょう(だんじょどういつちんぎんのげんそく)) 第4条(男女同一賃金の原則) (しようしゃは、ろうどうしゃがじょしであることをりゆうとして、) 使用者は、労働者が女子であることを理由として、 (ちんぎんについて、だんしとさべつてきとりあつかいをしてはならない。) 賃金について、男子と差別的取扱をしてはならない。 (だい5じょう(きょうせいろうどうのきんし)) 第5条(強制労働の禁止)
など
(しようしゃは、ぼうこう、きょうはく、かんきんそのたせいしんまたはしんたいのじゆうをふとうにこうそくする) 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する (しゅだんによって、ろうどうしゃのいしにはんしてろうどうをきょうせいしてはならない。) 手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 (だい6じょう(ちゅうかんさくしゅのはいじょ)) 第6条(中間搾取の排除) (なんぴとも、ほうりつにもとづいてゆるされるばあいのほか、) 何人も、法律に基いて許される場合の外、 (なりわいとしてたにんのしゅうぎょうにかいにゅうしてりえきをえてはならない。) 業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
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