労働基準法(第7条~第10条)

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社労士の勉強用に労働基準方を作ってみました
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1 なむーぱかわとー 2194 F+ 2.3 93.4% 302.6 714 50 13 2024/12/20

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問題文

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(だい7じょう(こうみんけんこうしのほしょう))

第7条(公民権行使の保障)

(しようしゃは、ろうどうしゃがろうどうじかんちゅうに、せんきょけんそのたこうみんとしてのけんりを)

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を

(こうしし、またはおおやけのしょくむをしっこうするためにひつようなじかんをせいきゅうしたばあいに)

行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合に

(おいては、こばんではならない。ただし、けんりのこうしまたはおおやけのしょくむのしっこうに)

おいては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に

(さまたげがないかぎり、せいきゅうされたじこくをへんこうすることができる。)

妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

(だい8じょう(さくじょ))

第8条(削除)

(だい9じょう(ていぎ))

第9条(定義)

(このほうりつでろうどうしゃとは、しょくぎょうのしゅるいをとわず、ぜんじょうのじぎょうまたはじむしょ)

この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、前条の事業又は事務所

((いかじぎょうという。)にしようされるもので、ちんぎんをしはらわれるものをいう。)

(以下事業という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

(だい10じょう(しようしゃのていぎ))

第10条(使用者の定義)

(このほうりつでしようしゃとは、じぎょうぬしまたはじぎょうのけいえいたんとうしゃ)

この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者

(そのたそのじぎょうのろうどうしゃにかんするじこうについて、じぎょうぬしのために)

その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために

(こういをするすべてのものをいう。)

行為をするすべての者をいう。