20200605-3

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問題文

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【定款無効】剰余金配当・残余財産分配を共に与えない株式(あ) 【株式の共有】1人に定め会社に通知 指定者以外は会社の同意なく権利行使(あ) 【譲渡制限株式】 定款変更:特殊決議+反対株主買取・株券記載(あ) 【取得条項付株式】一定の事由発生で会社が強制的に株を取得できる(あ) 【公開会社とは】一部でも譲渡制限ない株式があれば公開会社(あ) 【議決権制限株式】公開会社で2分の1を超えた場合、直ちに2分の1以下へ(あ) 【種類株式・譲渡制限】 株主総会特別決議+種類株会特殊決議+反対買取(あ) 【取締役等選任権付株式】 公開会社と指名会社は発行不可(あ) 譲渡制限を撤廃する定款変更 →通常の定款変更と同じ特別決議で可能(あ) 【拒否権付株式】 株会や取会での決定事項につきこの種類株会決議も要する株(あ) 普通決議によって株式の全部を取得できる定款は無効である(あ) 【非公開会社の株式の属人的定め】 特殊決議3/4以上・配当や残余財産で差(あ) 公開会社では一株につき2個議決権を与える旨の定款は定められない(あ) 株式の発行:取会決議 公開会社は設立時株は可能株の4分の1を下回われない(あ) 特定株主への贈与契約は株主平等原則に反して無効である(あ) 発行可能株式が発行済み株式の4倍を超えることができないとき(あ) 【新株予約権が行使されて交付できる株式の上限】可能数−済数−自己株(さ) 発行可能種類株数の合計は 発行可能株数とイコールでなくても良い(さ) 株主名簿管理人を置く旨を定款で定めることができる 登記事項(めいぼかんりにん) 【株主名簿謄写請求】いつでも:株主債権者 裁判所許可:親会社(かぶぬしめいぼ) など 【所在不明株主】5年間名簿上の住所宛に通知しても着かなかった場合:(さ) 通知の必要なく5年間配当金を受領していない場合 →株式を競売で売却可能(あ) 【基準日】権利行使日との間は3ヶ月以内でなくてはならない(あ) 【基準日後 議決権】会社の判断で基準日後に株式を取得した者も議決権行使可(あ) 株券発行会社の株主は株主名簿の書面を請求できない(あ) 株式の権利だけの譲渡は原則できない (あ) 【株式譲渡 対会社 対抗要件】 すべて株主名簿の書き換え(あ) 【第三者 対抗要件】 株券:交付と占有(あ) 振替株式:口座振替 株券不発行で振替株式でない:名簿書換(ぱたーん) 株券発行会社が自己株の処分による株式譲渡した場合株券の交付がなくても有効(あんき) 失念株と不当利得:真の所有者から名簿上の株主に不当利得返還請求可能(はんれい) 【子が親株を取得できる場合】 事業全部の譲受・合併や吸収分割など・無償(さ) 親会社株式:議決権はナシ 配当などの自益権はアリ(さ) 【譲渡制限株式の譲渡】 承認請求:売主・買主ともにできるが、(さ) 【承認機関】定款か 取会ナシ:株会普通決議 取会アリ:取会(さ) 【承認→買取者の決定】 株会特別決議:会社買取か取会ナシの指定買取人(さ) 【株式の質権・株券アリ】 略式質・登録質ともに会社と第三者対抗要件は占有(さ) 物上代位権当然にあり 登録質では株主名簿の記録を書面交付請求できる(さ) 【株券】要定款の定め 一部種類のみではなく、発行するのであれば全部発行(かぶけん) 【株券記載事項】 商号・株式の数・譲渡制限・種類株(あ) 【株券・推定】占有者は適法に有するものと推定される(すいてい) 株券不所持制度・株券失効制度(無効にして再発行可能にする)(c) 【株式振替制度の譲渡】譲渡人が単独で申請→譲受人の口座記録で効力発生(ほふり) 【振替株式対象】上場株・新株予約権・新株予約権付社債・投資信託受益権(たいしょう) 【ほふりの質権】質権者の口座の質権欄に記載がされて効力発生(あ) 【ほふり】口座名義人が適法に権利を持つと推定される(ほふり) 【個別株主通知による少数株主権の行使】 ほふりに申出をして会社に通知(あ) 【振替株式発行会社の特則】 通知に代えて公告:株式併合・反対株主買取請求(あ) 【自己株式 財源規制ナシ4つ】 無償取得・取得承継事業全部譲受(ないのをおぼえる) 株会普通決議で定める 取会の決議で取得できる事を定款で定める事が可能(じこかぶしゅとく ふとくていかぶぬし) 株会特別決議 売主の株主は議決権行使できない(とくていかぶぬしからのしゅとく) 【特定株主からの取得 子会社】 株会普通決議か取会決議で良い(こがいしゃから) 【売主追加請求を認める必要がない】 市場価格以下・非公開相続人からの取得(あ) 全部取得条項付き株式の取得 取得対価に関する事項は特別決議による(じこかぶしゅとくぱたーん) 【自己株 行使不可】 募集株式の割当・配当請求・残余財産分配請求・議決権(あ) 【特別支配株主9/10による売渡請求】 取締役会けつきで承認(あ) 特別支配株主の売り渡し請求にも 売渡株主による差止請求は認められる(あ) 【売渡株式の取得無効の訴え】 公開6か月・非公開1年以内に限り主張可(あ) 【株主の併合】特別決議 取締役は理由を説明しなければならない(あ) 併合では効力発生日に発行可能株式総数にかかる定款の変更をしたものとみなす(みなす) 株式併合にも差し止め請求は認められる (あ) 株式分割では併合と違い定款変更が自動的に行われるわけではない(ぶんかつ) 2以上の種類株式を発行している場合は定款を変更するためには株会特決がいる(あ) 分割されれば自己株式も分割される 分割で自己株式を交付はできない(あ) 株式の無償割当は普通決議・取締役会決議・定款で決定する(あ) 【単元株の設定・増加】特別決議 取締役は株主総会で理由説明義務あり(あ) 1単元の株式数は1000、発行済株式総数の1/200を超えることが不可(まつもとおおき) 単元株制度を取り入れるには 定款に定めなければならない(あ) 株券会社は単元未満株式の株券を発行しないことができる定款を定める事が可能(とくれい) 定款によっても排除する事ができない単元未満株主権利一覧(はいじょできないのをあんき) 【単元未満株式】買取請求権:いつでも 売渡請求権:要定款(ひっかけちゆうい)
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